鴨宮パートナーズでは、相続専門の司法書士と行政書士がチーム体制にて、相続発生後の様々な遺産承継手続きを一括でお引き受けすることが可能です。(遺産相続に争いがない場合に限ります)
相続に強い提携の税理士と連携し、相続税申告を含めたトータルコンサルティングによりワンストップサービスにてご対応いたします。
相続(遺産相続)とは
相続手続きとは、被相続人(故人)がのこした財産を相続人へ引き継ぐことをいい、被相続人(故人)がのこした財産を相続財産と呼びます。
相続手続きの流れ
ご家族に相続が発生した場合、一般的に次のような流れで手続きが必要となります。
①【年金等手続き】
年金受給停止手続き
年金を受け取っている方が亡くなると、受け取っていた年金を停止する手続きが必要となります。
※死亡月以降に受け取った分は全額返金義務があります。
未支給年金の受取り
年金は死亡月の分まで支払われますので、未支給年金を受け取る手続きも行う必要があります。
※生計を同一にする方が受取可能です。
手続き方法・期限
厚生年金
10日以内(会社を通じ年金事務所)
②遺言書の有無の確認
遺言書には主に「自筆証書遺言(故人の自筆で書かれた遺言)」と「公正証書遺言(公証役場で公証人が『公正証書』にした遺言)」があり、有効な遺言であれば相続人全員での遺産分割協議や印鑑証明書が不要となります。
自筆証書遺言があった場合
遺言書を保管していた、もしくは発見した相続人は、家庭裁判所にて遺言書の「検認」(遺言書の状態や内容を確認し保存する手続き)を受けなければなりません。
発見者による内容の書き換えや破棄されてしまう可能性を防ぐため、家庭裁判所に相続人が集まり内容を確認することでその時の状態を保存します。
検認後には「検認済証明書」を発行してもらい、「裁判所で検認を受けた遺言書」として手続きに使用することが可能となります。
検認手続きの必要書類
故人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等、相続人全員の戸籍・住民票等を添付して家庭裁判所に申立てをします。
封がされて中身が確認できない場合は?
封印されている遺言書を勝手に開封してしまうと無効となってしまいますので、開封せずに家庭裁判所に持ち込みましょう。
検認されていないとどうなる?
法務局での登記申請や、金融機関での預貯金解約等の手続きで、『有効な遺言書』として相続手続きに使用することができません。
公正証書遺言があった場合
自筆証書遺言と違い、家庭裁判所での検認手続きを行う必要がありません。
また、公正証書は一度作成すると原本は半永久的に公証役場にて保存されている為、紛失しても再発行が可能です。
故人が生前に『遺言をのこした』という話を聞いていて、遺言書が見つからない場合
自筆証書遺言の場合は原本を探す必要がありますが、公正証書遺言の場合は、遺言があるかどうか、最寄りの公証役場にて検索をかけることができます。
③相続人の確定調査
故人の法定相続人(相続財産を承継する権利を持つ、民法上で定められている相続人)が誰にあたるのか、戸籍謄本等により調査し、確定していきます。
相続人確定後、その後の申請等のため、相続関係説明図(家系図)を作成いたします。
相続人となる順位
法定相続人には順位が存在します。順位の高い方が1人でもご存命の場合、順位の低い方は相続人になりません。
配偶者
必ず相続人になります。
第1順位
被相続人(故人)の子(養子を含みます)およびその代襲相続人(※1)
第2順位
被相続人(故人)の父母または祖父母(父母のどちらも既に死亡している場合)
第3順位
被相続人(故人)の兄弟姉妹およびその代襲相続人(※2)
※1 代襲相続とは‥相続人にあたる子が既に死亡していた場合、その相続人の子(被相続人からみた孫)が代襲相続人となります。
※2 相続人にあたる兄弟姉妹が既に死亡していた場合、その相続人の子(被相続人からみた甥・姪)が代襲相続人となります。
法定順位のまとめ
相続人の調査方法
主に以下の戸籍謄本等を確認し、法定相続人を確定していきます。
被相続人(故人)の出生~死亡時までのすべての戸籍謄本等
相続人にあたる方全員の戸籍謄本
相続人の誰かが既に亡くなっている場合、その方の出生~死亡時までのすべての戸籍謄本等および代襲相続人にあたる方の戸籍謄本
相続人確定に必要な書類
相続関係調査に必要となる戸籍謄本等の種類は以下のとおりです。
※ご家庭により必要となる書類は異なります。
戸籍謄本
日本国籍を有する身分関係を証する書面で、本籍地を管轄している市区町村にて交付請求ができます。
戸籍内の方が結婚または死亡すると、『除籍』との記載がなされ、その方は戸籍から抜けることとなります。
除籍謄本
戸籍内の方全員が結婚や死亡または他市区町村に本籍地を移したことにより、全員に『除籍』の記載がなされると、「戸籍謄本」が「除籍謄本」となります。
新しい本籍地での戸籍謄本には、前の本籍地の時点で結婚や死亡した分は記載されません。
改製原戸籍
戸籍法が改正された際に、新しい様式の戸籍に作り替えることとなり、その際の元となった様式の戸籍を改正原戸籍といいます。(『かいせいげん』とも『かいせいはら』とも呼ばれます。)
戸籍の附票
本籍地の地区町村において戸籍の原本と一緒に保管されている書類で、その戸籍が作られてから(または入籍してから)現在に至るまで(またはその戸籍から除籍されるまで)の住所が記録されています。
住民票の写し
『住民の居住関係を公に証明するもの』として、市区町村ごとに住民基本台帳にまとめられています。
住民票の写しの交付請求は個人単位または世帯単位ですることができます。
④相続財産(遺産)の概要調査
相続の対象となる財産は何かということを調査し、その対象物と金額を確定させます。
主要な相続財産としては、土地・建物、預貯金、株式(株券)などが挙げられます。
すべての相続財産の調査確定が終了次第、財産目録を作成いたします。
※ご依頼時にご申告頂いている財産がベースとなりますので、ご申告漏れが無いようご注意ください。
相続財産に含まれるもの
相続発生時点(お亡くなりになった日)で被相続人(故人)が有していたすべての財産が対象となります。
ご実家などの不動産や預貯金、株式など有価証券といったプラスの財産はもちろんのこと、住宅ローンの残債といった、マイナスの財産も相続財産に含まれます。
現金・有価証券 | 現金/預貯金 | 株券/株式 | 小切手など |
---|---|---|---|
不動産・動産 | 住宅(建物)/土地 | 自動車、船舶 | 家財道具、宝石/貴金属 など |
権利 | ゴルフ会員権 | 著作権 など | - |
債務 | 借金/未払の税金 | 住宅ローン(残債) | 買掛金 など |
現金・有価証券 |
---|
現金/預貯金 |
株券/株式 |
小切手など |
不動産・動産 |
---|
住宅(建物)/土地 |
自動車、船舶 |
家財道具、宝石/貴金属 など |
権利 |
---|
ゴルフ会員権 |
著作権 など |
債務 |
---|
借金/未払の税金 |
住宅ローン(残債) |
買掛金 など |
生命保険は相続財産となる?
生命保険の保険金については、原則として、受取人の固有の財産となります。
そのため受取人が被相続人(故人)となっている場合を除き、原則、相続財産には含まれません。
仮に受取人が相続人の1人であったとしても、受取人以外の相続人はその金銭については分割を要求できません。
調査方法
不動産に関しては被相続人(故人)名義の権利証や納税通知書、固定資産税の評価証明書・名寄帳などを用いて不動産の特定・大まかな財産額を特定していきます。
預貯金や株式等は金融機関ごとに通帳や残高証明書、株式銘柄一覧表などを用いて特定していきます。
⑤相続放棄または限定承認
プラスの財産よりマイナスの財産が多い場合、相続放棄や限定承認といった手段をとることができます。
相続放棄とは
被相続人(故人)の財産について『相続しない』という意思を明確にする手続きで、死亡したことを知った日より3か月以内に家庭裁判所に申立てる必要があります。
相続放棄をした場合、その申立人は『はじめから相続人ではなかった』とみなされます。そのため、借金等のマイナスの財産は当然のことながら、不動産や預貯金・有価証券といったプラスの財産も含め、すべての財産を相続することができなくなりますので注意が必要です。
また、『相続人でなかった』こととなりますので、例えば第1順位の子がすべて相続放棄した場合、第2順位の父母が相続人になる、といった具合に相続人の地位が移動していくことになります。
限定承認とは
被相続人(故人)が残したプラスの財産の範囲内で、マイナスの財産を負担することができます。
プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか分からない場合などに有効で、死亡したことを知った日より3か月以内に家庭内裁判所にて限定承認手続きを申立てることができます。
ただし、相続放棄と異なり、相続人個人単位ではなく相続人全員での申立てが必要となります。
故人が連帯保証人となっていたら?
被相続人(故人)が他人の債務の連帯保証人となっていた場合、その連帯保証人の地位は、相続人に承継されてしまいます。
連帯保証人を引き継ぎたくなければ、相続放棄もしくは限定承認の手続きが必要となります。
⑥準確定申告
被相続人(故人)に代わって、死亡した年の所得税の確定申告を、相続発生日より4か月以内に相続人全員が共同で行います。
故人が一定額以上の年金収入があり、確定申告をしていた場合や、賃貸不動産を所有していて不動産収入の確定申告をしていたという場合などは、申告が必要となることが多いようです。また納付義務がある場合だけでなく、税金の還付が発生する場合もあります。
必要書類
故人の源泉徴収票
医療費の領収書
生命保険や損害保険の領収書
確定申告書、委任状(委任する場合)
など
申告期限
相続の開始を知った日の翌日から4か月以内
被相続人(故人)が1/1~3/15までの間に確定申告をしないまま亡くなった場合、前年分と本年分の準確定申告をする必要があります。
※納税義務が生じる場合、申告期限を超過したり申告漏れがあると、加算税や延滞税といった追徴課税がかかる可能性があります。
準確定申告をする必要がある場合
2,000万円以上の給与所得があった場合。
家賃収入や株取引等で一定以上の所得があった場合。
自営業者やフリーランスなどで事業収入があった場合。
400万円以上の年金受給があった場合。
準確定申告をした方が良い場合
生前に多額の医療費を支払っていた場合。
年末調整が行われていなかった場合。
マイホーム購入やリフォーム工事などを行っていた場合。
⑦遺産分割協議
相続発生時に遺言書がない場合、相続人全員による話し合いによって、遺産分割の方法を決めることとなります。
この話し合いを『遺産分割協議』といい、協議内容を反映した書面に相続人全員が署名、実印にて押印したものを『遺産分割協議書』といいます。
※当法人では遺産分割協議で定まった内容を遺産分割協議書に反映・作成し、ご相続人様へのお手配等サポートをさせて頂きます。
下記の場合を除き、必ず遺産分割協議をする必要があります。
遺言書がある場合
法定相続人が1人だけの場合
ほとんどの相続手続きでは、事務手続きの安全性・公平性を担保するため、相続人全員の署名・捺印済みの遺産分割協議書と印鑑証明書の提出を求められます。
そのため、法定相続分どおりに遺産分割をする場合でも、遺産分割協議書の作成は必須と言えるでしょう。
分割方法
遺産分割には現物分割・代償分割・換価分割・共有分割の4つの方法があります。
現物分割
不動産・預貯金等のすべての財産を現物のまま分割する、または相続分に従って分割する方法
代償分割
相続人のひとりが相続財産をすべて取得し、相続分に従って他の相続人に代償金を支払う方法
換価分割
不動産、株式等の全部または一部を売却して金銭に換えて分割する方法
共有分割
各相続人の相続分に従って共有の状態で権利を分割する方法
遺産分割が難航した場合
・遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所にて話し合い(調停)をすることになります。
家事審判官(裁判官)と調停委員(調整役)による調停委員会が中立公正な立場で当事者双方の主張を聞き具体的な解決策を提案するなどして、円満に解決できるよう斡旋していく手続きです。
・当事者のひとりでも調停の結果に不服があった場合、調整は不成立となり、遺産分割審判へと移行します。
調停は言わば話し合いですが、審判は裁判官による強制力がある為、当事者は審判結果に必ず従うこととなります。
⑧相続財産の名義変更
不動産
法務局に申請することで、被相続人(故人)の名義から、取得する相続人の名義へと所有者を変更します。
預貯金
被相続人(故人)名義の口座を解約し、所定の相続人名義の口座へと移管します。
株式・有価証券
被相続人(故人)名義の証券口座から、取得する相続人名義の証券口座へと移管します。
その他の相続財産
指定の手続き方法により、相続人の名義へと変更します。
⑨相続税申告
相続税とは、被相続人(故人)の相続財産を取得した場合に、その取得した財産に課される税金を指します。
相続税申告は、相続の開始を知った日(一般的に死亡日)から10か月以内に、被相続人(故人)の住所地を管轄する税務署に申告し、納付税額が算出される場合には、納税義務が生じます。
※納税義務が生じる場合、申告期限を超過したり申告漏れがあると、加算税や延滞税といった追徴課税がかかる可能性があります。
相続人全員が申告・納税の対象となる?
相続税には基礎控除(故人の相続財産のうち、一定金額までは相続税がかからない)という制度があり、遺産総額のうち、基礎控除額を超えた財産にのみ相続税が課税されます。
遺産総額が基礎控除額以下であれば相続税は発生しないため、原則として申告・納税の必要はありません。
「遺産に係る基礎控除額」=3,000万円 +(600万円×法定相続人の人数)
※令和4年4月現在
生命保険にも相続税はかかる?
生命保険の保険金(死亡保険金)は受取人固有の財産となる為、遺産分割の際の対象から除外されますが、『みなし相続財産』=相続があったとみなされ、相続税の課税対象となります。ただし、一定の金額までは非課税となります。
「死亡保険金の非課税枠」=500万円 × 法定相続人の人数
生命保険の保険金(死亡保険金)は受取人固有の財産となる為、遺産分割の際の対象から除外されますが、『みなし相続財産』=相続があったとみなされ、相続税の課税対象となります。ただし、一定の金額までは非課税となります。
「死亡保険金の非課税枠」=500万円 × 法定相続人の人数
※注意点※
上記の基礎控除額・非課税枠はあくまで概算としての基準であり、相続財産の種類や相続税申告の判断基準は、被相続人(故人)の相続関係によって千差万別です。 詳細をご確認したい場合は、税務署の個別面談をご利用になるか、税理士または税理士法人にご相談ください。 当法人の『遺産相続おまかせパック』にてご依頼頂く場合、相続専門の提携税理士または税理士法人をご紹介し連携いたします。
遺産相続おまかせパックとは?
鴨宮パートナーズの司法書士・行政書士が遺産管理者(遺産承継業務受任者)として相続人様の窓口となり、
遺産相続に必要な手続きをすべて一括でお引き受けするサービスです。
遺産相続おまかせパックはこんな方におすすめです。
まず、何から手続きすればよいのかわからない。
家族が亡くなったばかりで、様々な手続きをする精神的余裕がない。
仕事の都合上、平日に銀行や役所の窓口へ行く時間がない。
家族や親戚が遠方で普段やり取りもないので、連絡を取りづらい。
相続人が多く、遺産分割を円満に進められるよう専門的なアドバイスが欲しい。
実家の名義変更や相続税のことまで、まとめて手続きをお願いしたい。
遺産相続おまかせパックのメリット
手間と時間の負担を大幅に削減できる。
法律の専門家に任せるので安心できる。(「ひょっとしたら失敗するかも……」という漠然とした不安を解消できる。)
費用が比較的安価ですむ。
窓口が手続きを一括して任せることができる。
遺産承継業務とは?
遺産承継業務とは、被相続人(故人)の死亡後の相続に関する手続きを支援・代行する業務を指します。
各手続きによって士業の独占業務があり、相続手続き全体がスムーズに完了するよう、関連士業間で連携し業務にあたります。
鴨宮パートナーズのサポート内容
鴨宮パートナーズに遺産承継業務をご依頼頂いた場合、次のような遺産相続手続きをまとめてご依頼頂けます。
※ご家庭により必要となるお手続きは異なります。下記に記載のないお手続きでもご対応可能な場合がございますので、お気軽にご相談ください。
ご相続関係調査
(相続人確定、戸籍収集等)
戸籍謄本等の書類の取得代行、被相続人(故人)の相続関係を確定し、一覧図を作成いたします。
遺産分割協議書作成
(遺言書がある場合は不要)
遺産分割協議によって確定した内容を反映した遺産分割協議書を作成いたします。
不動産の名義変更
対象の不動産を相続する相続人の名義に変更するため、法務局にて登記申請をいたします。
財産目録作成
(預貯金解約受任時)
不動産のほか、被相続人(故人)の預貯金残高、有価証券等を調査し、財産目録を作成いたします。
銀行預貯金の解約、株式移管
各金融機関への口座解約手続き、証券会社への株式移管手続きを行います。
遺言書の検認申立て
(自筆証書遺言のみ)
家庭裁判所への遺言書の検認申立てに必要な申立書類作成をサポートいたします。
遺言執行者の選任
遺言内容に応じて、遺言執行者の選任を行います。
特別代理人選任申立て
相続人に未成年者や認知症の方がいる場合に、家庭裁判所への特別代理人の選任申立ての手続きをサポートいたします。
相続放棄申述手続き
相続人に相続放棄をする方がいる場合に、家庭裁判所への相続放棄の申立ての手続きをサポートいたします。
生命保険金、給付金の請求
各保険会社への申請手続きをサポートいたします。
自動車、船舶の名義変更
相続人への名義変更手続きのサポートをいたします。
ゴルフ会員権の名義変更
相続人への名義変更手続きのサポートをいたします。
相続財産の分配
遺産分割協議書の記載内容に応じた分配方法にて、各相続人への分配手続きをサポートいたします。
相続税申告
(提携税理士と連携)
相続税申告が必要な相続人と提携税理士への連携・進捗確認などのサポートをいたします。
他サービスとの比較
各士業・金融機関によって対応可能なサービスが異なります。
一括して相続手続きを任せたい場合には、司法書士へのご依頼をお勧めいたします。
相続関係調査 | 実家(不動産)の名義変更 | 遺産分割協議書作成 | 財産目録作成 | 預貯金解約・株式移管 | 相続税申告 | 料金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
司法書士 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 約30万~ |
行政書士 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | 約30万~ |
弁護士 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 依頼内容による |
税理士 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ※相続税申告は相続財産の1.1~3.3%程度 |
金融機関など | △ | × | × | △ | △ | × | 約110万~ |
備考 | 金融機関は各士業に委託するケースがほとんど | 全国的な登記実績(概算) 司法書士:弁護士=90%:10% | 弁護士以外は各士業の業務範囲内のものに限る | 金融機関は各士業に委託するケースがほとんど | 金融機関は各士業に委託するケースがほとんど | 税理士のみ申告可能 | 各機関による |
費用
ご依頼内容によって費用の算出方法が異なります。
お見積りは無料ですので、詳しくはご相談時にお問い合わせください。
手続き内容 例①
被相続人:父 相続人:4名(母と長男・次男・長女の計4人)
相続財産:銀行の預貯金3行、有価証券1社
分割方法:預貯金は法定相続分による分配(母が2分の1、3人の子が各6分の1)
有価証券は母が取得、母名義の証券口座に移管
協議内容により、鴨宮パートナーズ口座に一度入金後、精算の上各相続人に分配
必要な手続き
・各銀行の預貯金残高証明書取得、解約手続きおよび各相続人への清算金分配
・有価証券の残高証明書取得、証券保管振替機構への調査、有価証券の移管手続き
・法定相続情報取得、財産目録作成
司法書士報酬
項目 | 費用 |
---|---|
解約手続き(残高証明書取得含む)3行分 | 150,000円 |
解約金預かり&分配 | 15,000円 |
証券保管振替機構への調査 | 10,000円 |
有価証券移管手続き(残高証明書取得含む) | 50,000円 |
法定相続情報取得手続き | 10,000円 |
財産目録作成 | 10,000円 |
消費税 | 24,500円 |
小計 | 269,500円 |
実費 ※各機関により金額が異なるため、概算になります。
項目 | 費用 |
---|---|
預貯金残高証明書発行手数料 3行分 | 2,640円 |
証券保管振替機構への調査手数料 | 6,050円 |
有価証券残高証明書発行手数料 | 6,160円 |
相続人口座振込時の振込手数料 | 6,000円 |
郵送費&交通費 | 6,000円 |
小計 | 21,850円 |
合計
合計 | 291,350円 |
---|
手続き内容 例②
被相続人:父 相続人:2名(母と長男)
相続財産:母居住住宅(土地建物) 評価額3,000万円
収益不動産(自宅と管轄別) 評価額1,500万円
銀行の預金2行
分割方法:すべて母が取得
必要な手続き
・戸籍謄本等計20通取得
・法定相続情報取得
・居住住宅と収益不動産の相続登記(2管轄分)
・各銀行の預貯金残高証明書取得、解約手続き
司法書士報酬
項目 | 費用 |
---|---|
相続登記手続き | 100,000円 |
不動産管轄加算(1管轄) | 5,000円 |
解約手続き(残高証明書取得含む)2行分 | 100,000円 |
戸籍謄本等関係書類取得(5通) | 5,000円 ※15通までは無料、16通目以降1通につき+1,000円 |
法定相続情報取得 | 10,000円 |
消費税 | 22,000円 |
小計 | 242,000円 |
実費 ※各機関により金額が異なるため、概算になります。
項目 | 費用 |
---|---|
預貯金残高証明書発行手数料 2行分 | 1,760円 |
登録免許税(自宅) | 120,000円 |
登録免許税(収益不動産) | 160,000円 |
戸籍謄本等関係書類手数料 | 3,900円 |
不動産謄本等調査 | 2,064円 |
登記完了後謄本 | 1,920円 |
郵送費&交通費 | 7,800円 |
小計 | 197,444円 |
合計
合計 | 439,444円 |
---|
お手続きの流れ
必要書類
遺産相続おまかせパックをご利用頂くにあたり、次の書類が必要となります。
被相続人(故人)の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(現在戸籍・除籍・改正原戸籍)
被相続人(故人)の死亡時の住所の記載のある住民票または戸籍の附票
相続人全員の現在の戸籍謄本
相続人全員の現在の住所の記載のある住民票または戸籍の附票
遺言書または遺産分割協議書
相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書の場合)
被相続人(故人)名義の固定資産税評価証明書または納税通知書
各種申請用の委任状
※上記は一例です。ご依頼内容により別途必要となる場合がございます。
注意事項
「相続税申告」が必要となる場合⇒税理士が適任です。
税務署への申告は税理士以外はすることができません。
ただし、すべての相続において相続税の申告が発生するわけではありません。
相続税の計算をする際には「基礎控除」があり、基礎控除額の範囲内に収まる場合は相続税申告の必要がなく、通常の相続手続きと同様となります。
相続人同士でトラブル(争い)が予想される場合⇒弁護士が適任です。
遺産分割協議時の相続人の代理調整等は弁護士以外はすることはできません。
ただし、遺産分割内容が確定した後の相続手続きは、弁護士から司法書士に依頼するケースが大半です。
相続手続きのよくある質問
金融機関の相続手続きとは何が違うのですか?
金融機関の相続手続きの場合、金融機関から各士業に業務を委託しているため、費用がかなり割高となるケースがあります。遺産相続が発生した場合は、鴨宮パートナーズへ直接のご相談をオススメ致します。
自分で相続手続きすることはできるの?
相続人の立場にある人は、相続人代表となりすべての手続きを自分で行うことが可能です。(相続人同士での折り合いがついている場合に限ります。)
ただし、相続に関する手続きは相当の知識と実務の経験を要するものが多く、ひとつひとつの作業も煩雑で手間のかかるものが多いのが現状です。
また、手続きそのものはできても、その内容がご自身が望んだ形になるかどうか判断が難しい場合が多く、専門家に依頼する方が安心と言えます。手続きを別々に依頼するのと一括で依頼するのと、どちらが良い?
ご依頼したい手続きの量と内容にもよりますが、一括でまとめて依頼することをオススメ致します。 別々に依頼をした場合、次のようなデメリットが想定されます。
・依頼先ごとに同じ内容の説明をしなければならない。
・各手続きの進捗状況を把握するのが難しい。
・依頼先が異なるため、同じ書類を複数用意する必要がある。
鴨宮パートナーズの遺産相続おまかせパックでは、相続税申告以外の様々な相続手続きを一括でお引き受けすることが可能です。
相続税申告が発生しそうな場合は、提携の税理士と連携しワンストップサービスにてご対応いたします。
また、税理士や弁護士のご紹介が必要な際にも、ご紹介費用等は一切発生いたしませんのでご安心ください。名義変更は放っておいても大丈夫ですか?
なるべく早く手続きすることをオススメします。
相続手続きのうち、不動産の名義変更は遅くなりがちです。ただし、相続税申告は10か月以内に申告の期限があり、それまでに名義変更を済ませておくと良いでしょう。
一般的に相続財産の中で最も高額な財産は不動産であり、財産的価値を考えれば、名義変更の必要性は非常に高いといえます。
また、2024年には相続登記(名義変更)が義務化となります。施行日以降は過料の対象となりますので注意しましょう。故人名義の不動産を売りたいのだけれど……
不動産は故人名義のままでは売却することができず、必ず取得する相続人名義に変更する必要があります。相続による不動産の名義変更は必要書類が多く手間と時間がかかりますので、鴨宮パートナーズまでご相談ください。
また、最適な売却先を探すのが難しい場合には、不動産会社のご紹介も致します。
お客様に最適なご提案をさせて頂きます。
気軽にご相談ください。