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家族信託(民事信託)2024-02-26T16:08:39+09:00
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鴨宮パートナーズでは、家族信託のご提案経験が豊富な相続・生前対策専門の司法書士が、初回ご面談時から信託契約の開始、さらに信託契約中も、いつでもご相談いただけるようサポートいたします。

特に重要な信託設計においては、長期間に渡る契約中のシミュレーションから相続発生時の税務申告等まで、提携の相続専門の税理士と協力し総合的にコンサルティングいたします。

ご本人様だけでなく、周囲のご家族のご理解を得られるよう、制度概要や、ご不安・ご懸念点の解消にいたるまで、わかりやすく丁寧にご説明いたします。

家族信託とは

身上監護(身の回りの世話や介護等の行為)に関することや、相続に関する話題は上っても、意外と忘れがちなのが『財産管理』に関する悩み事です。

 

家族信託は2007年9月より施行された比較的新しい財産管理制度で実家等の不動産や預貯金といった大切な財産を認知症対策や老後の生活資金のためなど目的を決めて、信頼する家族に託し、自分の代わりにその資産の管理・運用・処分を行ってもらう財産管理の制度です。

 

家族信託は一言でいうと『財産管理の一手法』となります。

家族信託の仕組み

委託者

財産の所有者、財産を託す人

受託者

財産を託され、管理・運用・処分する人

受益者

財産の運用・処分で受益権(利益を得る権利)を有する人

大切な財産を託す信託には家族信託以外にも、民間企業による商事信託があります。

信託契約の種類

商事信託

財産の管理や運用のために受託者(信託銀行や信託会社)が営利目的で行う信託契約)

家族信託

受託者(主に家族など)が非営利目的で財産の管理や運用を行う信託契約

このページでは、主に家族信託についてご説明いたします。

家族信託はこんな方にオススメです!

  • 将来を見据えて今のうちから認知症対策をしたい

  • 高齢になった親・配偶者が心配だ

  • 障がいを抱えている子の将来が心配だ

  • 子がいないため老後の財産管理に悩んでいる

  • 先祖代々の土地の承継先をあらかじめ決めておきたい

  • 親が会社経営をしている為、ゆくゆくの事業承継を心配している

  • 相続人の仲があまり良くない

  • 財産のほとんどが不動産や自社株ばかり

  • 自分の死後、大切なペットの将来が心配だ

このような悩みは、親(またはご自身)が健常な状態であるために今は特に何もしなくても問題ないと考えている方は多いのではないでしょうか。

意外と知られていないことですが、認知症になると様々なトラブルが想定されます。

  • 認知症になった本人名義の口座について、家族でも預貯金の引き出しができない。

  • 本人の意思確認が取れないため実家の売却手続きが滞ってしまい、施設に入居するための費用が捻出できない。

  • 賃貸アパートの建替えを予定していたが途中で親が認知症になってしまい、肝心の工事に着手できない。

  • 認知症と診断されてしまったために成年後見制度を利用したが、家族が後見人に就任できず毎月の専門家報酬が発生してしまった。

認知症を患ってからでは、財産の管理や処分ができなくなります。

 

認知症になる前に家族信託を契約しておくことで、認知症になった親の代わりに子どもが信託口座のお金を管理したり、不動産の売買契約や賃貸借契約を結べたりするようになります。

認知症になってからでは家族信託を契約することができません

超高齢化社会を迎えている現代では、2025年には高齢者の5人に1人が認知症になる、と予想されています。

引用:厚生労働省ホームページ 「認知症施策推進総合戦略~認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて~(新オレンジプラン)」について

 

年齢とともに認知症のリスクが向上し、いつ認知症と認められるかわかりません。

そのため親(またはご自身)が健常なうちに、将来に対して家族と向き合われることを鴨宮パートナーズではオススメいたします。

家族信託のメリット

家族信託は信託契約という契約行為であるため、その他の生前対策よりも幅広く契約内容を設定することが可能です。ここで、家族信託のメリットをご紹介いたします。

 
財産管理が成年後見制度よりも柔軟にできる

財産管理が成年後見制度よりも柔軟にできる

家族信託は本人が元気なうちに、本人と家族の意向をすり合わせて、本人の希望と目的を信託契約に盛り込んでいくため、受託者となった家族が、信託契約の範囲内で柔軟に、財産の管理や有効活用をしていくことが可能です。

一方の成年後見制度(法定後見・任意後見いずれも)はあくまで本人(被後見人)の財産を本人のために管理するための制度であるため投資など本人の財産を目減りさせてしまう様なことは基本的にできませんし、相続税対策もできません。

※相続税対策は本人のためではなく、あくまで相続人のための行為となるからです。

数世代にわたって財産の承継先を指定することができる

数世代にわたって財産の承継先を指定することができる

家族信託では信託設計時に、第一受益者、第二受益者‥と続けて受益者の指定をすることが可能です。これは二次相続対策の手段としても有効です。

例えば、夫婦が元気なうちに、委託者を父、受託者を子として、最初は父が受益者、父が亡くなった後は母が受益者に、といったように柔軟な対応が可能となります。

もし、そのまま相続で財産をのこすとした場合、一次相続では父→母、二次相続で母→子と相続が発生しますので、結果的に相続税の負担も大きくなる可能性があります。

家族信託では信託終了時点で残っている信託財産の承継先を選べますので、「どのように信託財産を使い、最終的に誰にのこしたいのか」を自由に決めることが可能ですので結果的に相続税の負担を減らすことも可能です。

信託スキーム(連続受益)
信託スキーム(連続受益)

一方で生前対策でよく知られたものに遺言があります。相続発生時に故人の意思を尊重したい時に有効な手段ですが、遺言で可能な財産の承継は一代限りとなります。

付言事項(法的拘束力のない、本人の想いを綴った事項)にその先の承継先を希望することはできますが、その後どうするかの判断はあくまで相続人の手に委ねられます。

倒産隔離機能がある

倒産隔離機能がある

家族信託では、信託契約成立後は(不動産については信託登記終了後)、対象となった信託財産は委託者のものでも受託者のものでもない財産という扱いとなります。

そのため、将来的に委託者本人や受託者の家族が大きな負債を抱えたとしても、信託財産は「本人(家族)のものではない」という倒産隔離機能が働き、万が一の備えとなります。

※ただし、受益者が強制執行等を受けるケースでは、差し押さえ対象となる場合もあります。

一方で生前対策でよく知られたものに遺言があります。相続発生時に故人の意思を尊重したい時に有効な手段ですが、遺言で可能な財産の承継は一代限りとなります。

付言事項(法的拘束力のない、本人の想いを綴った事項)にその先の承継先を希望することはできますが、その後どうするかの判断はあくまで相続人の手に委ねられます。

受託者への報酬が不要

受託者への報酬が不要

商事信託のように受託者が信託銀行等の場合、高額な報酬や管理費用が発生してしまいます。

家族信託は非営利目的の民事信託の一種であるため、基本的に受託者の管理等報酬を必要としません。

※信託設計時に合意の基で、合理的な範囲内での報酬を設定することも可能です。

お子様の「親亡き後問題」への対策としても活用可能

お子様の「親亡き後問題」への対策としても活用可能

家族信託は●●の認知症だけに効果的という訳ではありません。知的障がいがあるお子様のご両親が「自分の死後、子供にどうやって財産を遺せば良いのか」という、

いわゆる『親亡き後問題』でお悩みの場合にも、家族信託は有効な手段となります。

ご兄弟やご親族などの頼りになる方と信託契約を結び、実際に親が亡くなった後は受益者の子のために、その信託財産を管理・活用してもらうことが可能です。

お客様に最適なご提案をさせて頂きます。
気軽にご相談ください。

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代表的な信託財産

委託者(財産を預ける人)の資産の中で、信託契約の中で定められた対象となる財産には、主に次のようなものがあります。

 

不動産

不動産

家族信託では、信託する財産は自由に決めることができ、所有する不動産を信託して管理や処分を依頼することが可能です。

対象の不動産の信託登記申請をすることで、『名義だけ』受託者(財産を託された人)へと変更されます。
登記事項証明書(登記簿謄本)には受託者としての記載がなされますので、その後の契約事項(売買契約や賃貸借契約など)の際には受託者が対応することが可能となります。
また、その際の売却利益や家賃等は、受益者として指定されている方が受け取ることとなります。

金銭(預貯金など)

金銭(預貯金など)

委託者(財産を託す人)の預貯金のうちから、生活費などにつかうためのものと、信託財産として受益者(信託財産から利益を得る人)のために使うものとを区別します。
委託者名義の預金口座とは別に、受託者が管理する『信託口口座』を金融機関にて開設し、信託契約書にて指定された財産額を信託口口座に移管して管理・運用していきます。
※信託口口座を開設できる金融機関は限られておりますので、ご相談ください。

その他

信託できる財産の種類は多く、幅広い財産を信託することが可能です。

・有価証券(上場株式、非上場株式、国債など)

・金銭債権(請求権、貸付債権、リース・クレジット債権など)

・動産(ペットなど)

・知的財産権(特許権、著作権など)

ただし、財産の種類によって手続きのやり方・対応がそれぞれ異なりますので、詳しくは鴨宮パートナーズにご相談ください。

信託出来ない財産

信託できない財産

次のものは、信託をすることができません。

・生命

・マイナスの財産(債務、連帯保証など)

・一身専属権(年金受給権、生活保護受給権など)

鴨宮パートナーズの家族信託サービス

サービス内容

鴨宮パートナーズでは、家族信託に必要となる次の項目に関して、総合的にサポートいたします。

信託設計コンサルティング

「誰に、何を、どのように信託したいのか」をご相談の中で明確にし、ご希望の実現に最適なプランをご提案いたします。

相続税シミュレーション
(提携税理士による)

信託設計時点から、将来発生する相続税に関してもあらかじめ対策できるよう、相続税専門の提携税理士と連携してご提案いたします。

推定相続人確定調査

推定相続人調査の必要書類を、各市区町村の役所に請求していきます。

戸籍謄本等必要書類取得

戸籍謄本等の必要書類から委託者(財産を託す人)の将来的な相続関係を調査・確定していきます。

信託登記

信託財産に不動産がある場合、委託者(財産を託す人)から受託者(財産を託される人)へと「名義だけ」を変更するための信託登記の申請を行います。

民事信託契約書作成

信託設計の内容を反映した信託契約書の作成のため、公証人との擦り合わせ・修正をいたします。

公証役場立会いサポート

公正証書作成のため、面談日程の調整・予約、立会い時のサポートをいたします。

信託口口座開設サポート

信託銀行担当者と口座開設に必要な書類・手続きの確認などのサポートをいたします。

家族信託サービスの流れ

家族信託サービスの流れ
家族信託サービスの流れ

民事信託業務の料金

鴨宮パートナーズで家族信託をご依頼頂いた場合、以下の信託報酬が発生いたします。

民事信託業務の料金
民事信託業務の料金

お手続きに含まれるサービス内容

謄本、評価証明等の収集

相続人調査確定作業(戸籍調査収集・相続関係説明図作成)

民事信託設計コンサルティング

公証役場への立会い

信託登記

民事信託導入後のメンテナンス

※信託契約書保管サービス(年間1000円)ご利用の方は一次相談対応無料

民事信託設計コンサルティング費用計算の例

 計算式信託報酬
6000万円の場合5000万円×1.0%60万円
2億円の場合1億円×1.0%+1億円×0.5%150万円
4億円の場合1億円×1.0%+2億円×0.5%+1億円×0.3%230万円

民事信託サポートサービスのモデルケース

例)自宅及び金銭の信託の場合

信託財産が約5000万円(自宅3000万円と金銭2000万円と仮定)

①民事信託設計コンサルティング費用  55万円(税込) + 調査費用実費約2万円(謄本、評価証明、戸籍等)
②信託契約書(公正証書)の作成    16.5万円(税込) + 公証役場費用5万円
③信託登記(固定資産税評価額3000万円)   11万円(税込) + 登録免許税12万円
合計 約101.5万円(税込)

 

※手続きに必要な書類一式を収集、作成します。
※民事信託のご相談、提案が当事務所で行うことができない場合には、ご自宅や施設への出張も可能です。
 出張が必要な場合は、半日の場合3.3万円(税込)、1日の場合は5.5万円(税込)の日当をいただきます。
※不動産名義変更手続(信託登記)は当センターの提携司法書士、税務面は提携税理士が担当します。
※相続税シミュレーション、税務申告手続き等は別途費用が発生します。

家族信託に必要な書類

家族信託の信託契約には以下の書類が必要となります。

それぞれの本人確認資料 (運転免許証の公的機関発行の証明書)

受託者と受益者の実印と印鑑証明書(発行日より3か月以内)

信託財産に関する資料(不動産の場合は登記事項証明書(登記簿謄本)と固定資産税評価証明書等)

家族関係を証明する戸籍謄抄本等

信託登記の必要書類

委託者と受託者の本人確認資料(運転免許証の公的機関発行の証明書)

委託者の実印と印鑑証明書(発行日より3か月以内)

対象不動産の登記済証(権利書)または登記識別情報

受託者の認印と住民票(発行日より3か月以内)

対象不動産の固定資産税評価証明書等

家族信託の注意事項

遺言にできて家族信託ではできないことがある

家族信託では遺言代用信託といって、遺言と同様に『誰に何の財産を承継させるか』を決めることができます。

では、遺言より家族信託の方が万能では、と思われがちですが、そうとも限りません。

家族信託は信託財産の範囲内でのみ、その効力を発揮します。

 

委託者ご本人としても自分が意思表示できる段階から、すべての財産を信託財産とすることは心情的にも難しくあまり多いとは言えません。

 

もちろん途中で信託財産を追加することも可能ですが(『追加信託』とも呼ばれたりします。)、実生活で発生する生活費や年金等の収入について、その都度信託財産に追加することはなかなか現実的ではありません。

 

そのため、『すべての財産を○○に相続させたい』といった希望がある場合は、遺言と併用することをおすすめいたします。

認知症となった後では信託できない

家族信託は、『委託者が本人の意思によって受託者に財産を託す信託契約』という前提があります。

そのため、委託者が認知症等により本人の意思表示が出来なくなった後では、家族信託をすることが出来ません。

本人の意思表示が出来なくなってしまった後の財産管理が必要となった場合は、成年後見制度の利用が必要となります。

家族(受託者含む)が長期にわたり信託の影響を受ける

家族信託では二次相続対策としても有効ですが、その反面、委託者ご本人の死後も長期間に渡り信託契約が継続する場合があります。

また、家族の誰を受託者とするのかも非常に重要なポイントとなります。そのため、信託設計の段階から周囲の協力が得られるように、慎重に話を進める必要があります。。

遺留分対策にはならない

信託財産は信託口口座へと移すため、委託者本人の財産とは別のものとして扱われます。そのため、資産のほとんどを信託財産に置き換えれば遺留分対策になり得る、

と思われがちですが、実際には過去の判例により、遺留分対策目的と判断された信託契約が無効とされていますので、遺留分対策にはなりません。

そのため遺言と同様に、受益者(委託者本人以外)または信託財産の帰属権利者(信託契約終了時に信託財産を取得する方)に対する遺留分侵害額請求の可能性も考慮する必要があります。

住居の確保及び生活環境の整備、施設等への入退所の手続きや契約、被後見人の治療や入院の手続などの身上監護は出来ない

家族信託はあくまで信託財産を管理・運用・処分するための信託契約ですので、身上監護(認知症等で施設への入居が必要となった際の契約行為等)が必要となった際は、別途で成年後見制度の利用等が必要となる場合もあります。

お客様に最適なご提案をさせて頂きます。
気軽にご相談ください。

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家族信託のよくある質問

家族信託の信託財産の対象となる財産はどんなものがありますか?

代表的なものとして「不動産」「現金」「株式」が挙げられますが、信託財産に関して特別な制限はありません。
但し実務上、家族信託に対する認知度は遺言等に比べてまだまだ低く、そもそも対応できる銀行・証券会社などの金融機関が少ないのが現状です。

受託者に信託財産のすべてを預けて、もし使ってしまったらと心配です。

大切な財産を託す受託者ですが、人によっては「もし使ってしまったら・・」と一抹の不安が拭えないケースや、
年齢の若い受託者が適切に管理・運用等出来るか心配なケースもあります。
そこで、信託契約が問題なく継続しているかを監視する役割を持つ『信託監督人』や、意思表示が難しい受益者の為に『受益者代理人』を置き、
受託者が適正な仕事をしているか、チェック機構を備えることが出来ます。

家族信託は認知症となった後でも契約することは出来ますか?

家族信託は認知症と判断された場合、することが出来ません。信託契約の途中であったとしても、信託契約時や信託登記時に意思表示が出来ない場合は難しいでしょう。
委託者となるご自身やご家族の誰かに認知症の兆候が表れる前に、なるべく早めに鴨宮パートナーズにご相談ください。

既に遺言書を書いた後でも家族信託することはできますか?

遺言と家族信託では法的根拠が異なり(遺言は民法、家族信託は信託法を根拠としています)、この場合、後からの契約でも、家族信託が優先されます。
ただし、家族信託の信託財産となっていない財産に関しては、相続発生時に遺言の記載に従うこととなります。鴨宮パートナーズでは遺言の内容をふまえ、包括的な生前対策をご提案いたします。

信託財産から発生した利益は贈与税等の課税対象となりますか?

委託者ご本人が受益者である場合、実質的な財産権は委託者本人のままですので、そこから発生した利益(アパートの賃料等)に贈与税はかかりません。
ただし、信託前と同様に、委託者本人の所得税として課税対象となります。
委託者と受益者が違う人の場合、信託契約の効力を生じる前後で利益を受ける人が異なる為、委託者から受益者に対し贈与があったものとして贈与税の対象となります。

家族信託は節税対策になりますか?

家族信託をした結果として、贈与や売買に比べて不動産取得税や登録免許税が安くなるということはあり得ますが、基本的には家族信託を節税対策として考えるのは難しいでしょう。
そのため鴨宮パートナーズではご相談内容に応じて、信託設計の段階から提携の相続・生前対策専門の税理士と連携し、総合的なコンサルティングをご提供しています。

委託者が死亡したら契約はそこで終了ですか?

信託契約の終了は信託条項にて自由に定められます。そのため、委託者の死亡によって終了とすることも、その後も継続することも(受益者連続型信託など)可能です。

住宅ローンが残っている場合でも実家を信託財産に入れることは可能ですか?

残債務がある(住宅ローン等)不動産に関しても、信託財産とすることは可能です。但し実務上としては、現在の債権者である金融機関の了承が必須となります。
どうしても信託をしたいが了承を得られない場合、信託可能な他の金融機関への借り換えなどを検討する必要があります。

信託を途中でやめる、内容を変更することは可能ですか?

信託契約の委託者・受託者・受益者のなかでの同意が得られれば途中での契約終了、内容の変更は可能です。司法書士に相談し、信託条項の変更登記申請を行いましょう。
ただし、認知症等で誰かひとりでも意思表示が出来なくなった後からでは契約の終了、変更は出来ません。

家族信託は自分ですることもできますか?

委託者・受託者・受益者の同意があれば、基本的には信託契約を結ぶことは可能です。
ただし、信託設計時には様々な法律上の制限や相続発生後のシミュレーションが必要ですので、司法書士等の専門家にご依頼することを推奨しています。
また、専門家を選ぶ際のポイントとして、ホームページの記載を鵜呑みにするのではなく、実際に家族信託の実務経験があるかを確認しましょう。鴨宮パートナーズでは家族信託の実務経験豊富な司法書士がご対応いたしますので安心してご相談ください。

家族信託の受託者が死亡した場合、信託財産はどうなりますか?

受託者の地位は相続の対象外となる為、受託者の相続人が受託者の地位を承継したり、受託者の相続財産に信託財産が含まれることはありません。
信託条項に次の受託者が指定されていればその方が引継ぎ、指定がない場合は委託者と受益者との合意により新たに受託者を選任することが可能です。
委託者が既に死亡している場合、受益者単独で指定することが可能です。ただし、受託者不在のまま新たな受託者が就任しない状態が1年間継続した場合、信託契約はそこで終了となります。
参考:信託法 第7章第1節 第163条【信託の終了事由】

家族信託と任意後見制度はどちらが認知症対策として効果的ですか?

認知症対策として任意後見制度と家族信託が比較されることがありますが、任意後見の後見人と家族信託の受託者の実務内容は似て非なるものです。
家族信託の受託者は信託財産の管理・運用・処分を請け負っており、任意後見人は被後見人(この場合委託者本人)の財産の管理や身上監護がメインです。
むしろ認知症対策を包括的にしたいとお考えの場合は、不動産やある程度の現金等を家族信託し、生活資金等の管理を含めて任意後見制度で身上監護を行うとより効果的と言えるでしょう。鴨宮パートナーズでは生前対策・後見業務を得意とする司法書士が連携し、チーム体制で総合的にサポートいたします。ぜひ一度お気軽にご相談ください。

お客様に最適なご提案をさせて頂きます。
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