ホーム>相続対策>生前贈与>配偶者への居住用不動産贈与の特例
目次

 

2019年7月1日から相続法改正によって新たな方策がスタートしました。

その中でも今回は、夫婦間で居住用不動産を贈与したときの特例についてお話ししていきます。

婚姻期間が長く、老後のことも考えて配偶者へ不動産を生前贈与しておきたいと考えている方はぜひご一読ください!

 

1.制度の概要

通常、贈与税は110万円を超える部分については、課税されてしまいますが、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという制度が誕生しました。

基礎控除額の110万円と合わせると、2,110万円まで贈与税がかからないということになり、非常にお得感のある制度となっております。

 

2.適用となる要件

  • 婚姻期間が20年以上あること
  • 居住用不動産またはその不動産の取得資金の贈与であること
  • 贈与を受けた翌年の3/15までに入居し、引き続き居住すること ※売却すると制度の適用がなくなる可能性があります
  • 申告
  • 過去にこの制度を使ったことが無いこと

 

2-1.手続きに必要な書類

 

  • 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作られた戸籍謄本or抄本
  • 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作られた戸籍の附票の写し
  • 居住用不動産の登記事項証明書その他の書類で贈与を受けた人がその居住用不動産を取得したことを証明するもの

※金銭ではなく居住用不動産の贈与を受けた場合は、その不動産の固定資産評価証明書なども必要となります。

 

2-2.注意点

 

・贈与税がかからなくても申告は必要

申告義務漏れとして無申告加算税などのペナルティを支払うリスクがあります。

 

・配偶者からの贈与を特定財産と扱うことができるのは一度限り

住宅を2分の1ずつに分けて毎年贈与したとしても、最初の一度のみが対象となります。

 

3.メリット

贈与税も相続税もかからない

 

贈与から3年以内に贈与者が亡くなった場合、通常は特別受益として相続財産に持ち戻しが必要になりますが、この制度を利用することで持ち戻しが免除されます。

 

不動産取得税や登録免許税がかからない(住宅取得資金を贈与した場合)

 

住宅取得資金を贈与した場合には、不動産取得税や登録免許税がかかりません。

ただし居住用不動産を贈与した場合は、不動産取得税と登録免許税がかかります。

 

4.デメリット

小規模宅地の特例が使えない

 

相続で不動産を取得した場合、要件を満たせば宅地が80%減額になる小規模宅地の特例を利用することができます。

こちらを利用すると相続税の節税になりますが、この配偶者居住権の制度を利用した場合は生前の贈与になってしまうため、特例の適用はできません。

 

慰留分侵害の場合は注意が必要

 

遺留分の計算上では控除されないため、法定相続人の遺留分を侵害している場合は注意が必要です。

ただし、贈与が相続開始前より10年前であれば加算されません。

 

今回は、婚姻期間が20年を超える夫婦間の居住用不動産の贈与の制度についてお話しさせていただきました。

メリットもあればデメリットもあるので、ご自身の場合制度を活用すべきなのか否か判断が難しいところもあるかと思います。

相続手続・生前対策をお考えの方は、渋谷区マークシティ、目黒区学芸大学駅の司法書士法人行政書士法人鴨宮パートナーズまで、まずはお気軽にご相談ください。

 

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