ご依頼までの流れ

「母の相続が発生、相続財産が不動産・預貯金とあり、遺言執行人を探しています。」、とご相談頂いたD様(次男)。

ご相続人はお父様のA様、亡長男様の子B様と妻C様(お母様に養子縁組)、D様(次男)、E様(長女)の5名。

お母様は遺言書を遺しており、遺言執行者には金融機関が指定されていましたが、諸事情により当該機関が執行者への就任を辞退する事に

遺言の内容を実現するにはご自身では困難と感じ、弊社にご相談されることとなりました。

お手続き内容

状況確認

担当司法書士が、ご相談者D様にお持ちいただいた遺言書の内容を確認すると、

自宅はA様、D様に1/2ずつ相続させ、預貯金はすべてA様に相続させる。

との記載内容。

結果

相続登記、預貯金解約をする上で、遺言執行者がいないと、

➀預貯金解約の申請書に相続人全員の署名捺印が必要となる場合があり、大幅に時間がかかってしまう事
➁亡お母様のご意向と異なる結果となってしまう可能性

を考慮した結果、弊社を執行者とする審判申立てを家庭裁判所に申立て。
申立て受理後、速やかに遺言執行をする、という内容でした。

総括

次男D様よりお客さまの声

母の遺言作成支援をしてくれた金融機関が遺言執行者として指定されていましたが、相続発生後その就職を辞退され、相続人間の調整も難しいことから御社に相談しました。

自分達だけだと、ほかの相続人の協力を得たり、調整を図ったりするのが困難でしたが、御社が遺言執行者に就任してくれて手続きがスムーズに進み、大変感謝しております。
また、手続の流れのご説明も分かり易く、ご対応も良く逐次、状況報告をしていただいたので安心してお任せ出来ました。

相続生前対策専門チーム

この度はご依頼頂きありがとうございました。
相続財産に複数の預貯金が含まれ、遺言をもって預金解約しようにも執行者がいない以上、相続人全員の同意、実印押印、印鑑証明書を求められるのが銀行実務です。
相続人間の調整・同意・実印押印も手配が困難な背景もあり、弊社を執行者とする審判申立てをすることで、短期間での遺言執行を終了させて頂いた次第です。
また何かございましたら、お気軽にご相談下さい。

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