総括
次男D様よりお客さまの声
母の遺言作成支援をしてくれた金融機関が遺言執行者として指定されていましたが、相続発生後その就職を辞退され、相続人間の調整も難しいことから御社に相談しました。
自分達だけだと、ほかの相続人の協力を得たり、調整を図ったりするのが困難でしたが、御社が遺言執行者に就任してくれて手続きがスムーズに進み、大変感謝しております。
また、手続の流れのご説明も分かり易く、ご対応も良く逐次、状況報告をしていただいたので安心してお任せ出来ました。
相続生前対策専門チーム
この度はご依頼頂きありがとうございました。
相続財産に複数の預貯金が含まれ、遺言をもって預金解約しようにも執行者がいない以上、相続人全員の同意、実印押印、印鑑証明書を求められるのが銀行実務です。
相続人間の調整・同意・実印押印も手配が困難な背景もあり、弊社を執行者とする審判申立てをすることで、短期間での遺言執行を終了させて頂いた次第です。
また何かございましたら、お気軽にご相談下さい。
お客様に最適なご提案をさせて頂きます。
気軽にご相談ください。