相続のタイミングというものは予期せず急に起きるものですが、ふと不幸が重なってしまうケースがあります。
相続人が亡くなっている場合、代襲相続なのか数次相続なのかで、法定相続人と遺産の分配についての考え方が全く変わってきます。
今回は、実務で年間数件お目にかかるか否かの特殊な事例を掲げ、数次相続についてご説明していきたいと思います。
1.連続して相続が発生した際の『数次相続』という考え方
数次相続とは、複数の相続が近接して立て続けに発生し、遺産相続が終わらないうちに次の相続が始まるケースの事を指します。
【数次相続の例】
- 父に相続が発生し、遺産分割が終わる前に母にも相続が発生した。
- 祖父が亡くなり、その数年後に父も亡くなった。
数次相続が発生するケースとしては、被相続人も相続人も高齢の場合に起こることが一般的です。
また、ご相談に来た不動産の名義変更について、調べてみると名義が数世代前の方で数次相続が発生していた、というケースもあります。
数次相続の特徴として、相続人や相続財産の調査が非常に複雑化することが多く、この場合は遺産分割の難易度も高い事が多いのです。
→【数次相続とは??~遺産分割や相続登記について司法書士が解説~】
1-1.数次相続と代襲相続の違い
代襲相続とは、相続人が被相続人より先に死亡しているときに、相続人の子が相続人としての地位を「代襲」する事を指します。
そのため、代襲相続は『遺産分割前に相続が連続して発生した』数次相続とは根本的に考え方が異なります。
1-2.数次相続が発生した際の法定相続人の考え方
数次相続が発生した場合、最初に発生した相続と、次に発生した相続についてそれぞれ相続人を確認していく必要があります。
事例を挙げて確認していきましょう。
当法人にご相談にいらした方で、話を聞くところ下記のような相続関係でした。
【事例】
- 母Aを亡くされた長男Cからのご相談
- 母Aが亡くなった直後に、相次いで相続人である二男Dにも相続が発生
- 母Aの相続人は父Bと長男C、亡くなった二男Dの3名
- 亡くなった二男Dには配偶者Eと子Fがいる
- 二男Dは生前に借金を抱えており、額は不明
こちらの事例ですが、最終的な法定相続人は、B・C・E・Fになります。
まず、Aの死亡時の法定相続人はB・C・Dに確定します。
ところが、上記の事例ではAの遺産分割未了の内に二男Dが亡くなっています。
この場合、被相続人Aの遺産分割をする際、二男Dが被相続人Aから承継した4分の1の法定相続分はそのままDの法定相続人に承継されます。
そのため、Dの代わりにDの第一順位の法定相続人であるE・FがAの法定相続人として登場することとなるのです。
- 被相続人Aの法定相続人:B・C・D
- 被相続人Dの法定相続人:E・F
E・Fは、被相続人Dの第一順位の法定相続人として、
- Dの元々の固有財産
- 被相続人Aの法定相続人としての立場(財産)
の両方を相続する事となります。
法定相続人の考え方や法定相続分の求め方は下記のトピックスをご参照ください。
→【遺産分割時の相続人の法定相続分の計算方法とは?司法書士が事例解説】
2.数次相続と相続放棄が絡む複雑な遺産分割
実はこちらのご相談、既に手の打ちようがなく最終的にお受けすることは出来なかった案件です。
いったい、何がどのように困った状況だったのか、順を追ってご説明いたします。
前述のとおり、母Aの法定相続人は最終的にB・C・E・Fとなります。
ここからかなり複雑な話になりますが、二男Dには借金があり、目ぼしい財産は母Aの法定相続分4分の1しかないことから、Dの配偶者Eと子Fは相続放棄の申述を家庭裁判所に提出していきました。
ここで見落としがちなのが、相続放棄をした場合、『財産のプラスもマイナスも関係なく、元より相続人でなかったことになる』という点です。
よって、二男Dの借金とAから承継した法定相続分4分の1の両方が第二順位の父Bに承継されます。
ここで父Bが相続放棄を選択した場合、最終的に第三順位の長男Cに二男Dの借金と、母Aから承継した法定相続分4分の1が承継されます。
実務上では借金がある場合、第一順位の相続人が相続放棄を選択すると第二順位・第三順位の相続人に順次借金返済の義務を生じさせてしまうことから、第三順位の兄弟まで相続放棄の申述を提案していくパターンが多いと言えます。
第一順位~第三順位の法定相続人全員が相続放棄をすると相続人不存在となり、借金はもとより二男Dに帰属していた母Aの法定相続分4分の1は宙に浮いた状態となります。
そのためDの相続関係について、Dの法定相続人が全員相続放棄をしたからAの遺産分割協議はB・Cのみで行える、ということではないのです。
3.宙に浮いた法定相続分の行き先は??
この事例においてAの遺産分割協議をする場合は、Dの相続財産管理人の選任の申立て(通常弁護士か司法書士が選任されます)を家庭裁判所に申立て、選任された相続財産管理人とB・Cとで遺産分割協議をすることとなります。
相続財産管理人の選任申立てには、家庭裁判所に予納金として通常30万円~100万円ほど予納しなければならない他、Dの相続財産管理人とB・CがAの遺産分割協議をする際、Dに帰属した法定相続分4分の1相当を代償金で支払う、等の策をとらなければ遺産分割協議は成立しません。
相続財産管理人は相続人不存在となった場合に登場し、被相続人(ここではDのこと)に帰属した債権債務を早期に取り立て・弁済する義務を負っています。
よって、4分の1相当の代償金が支払えない場合は、相続財産管理人から遺産分割調停・審判を申立てられ、Aの遺産である自宅等を売却する手続きを取られてしまう可能性があります。(換価分割)
上記の事例は、他事務所の司法書士が既にDの法定相続人全員の相続放棄を完結させた上で、後日Cから当法人に相談を頂いた事例でした。
相続放棄を担当した司法書士は、相続放棄後の始末をすることが出来ずお手上げ状態だったとのことで、当法人に相談が来た次第です。
本来であれば、事前に全ての流れを聴取した上で、例えばDの財産については限定承認をするなどのご提案が可能です。
相続に精通している専門家でないと、このように複雑な事情が絡んだご相談を解決に導くのは困難と言えるでしょう。
相続手続、相続放棄は安易に考えずに、目黒区学芸大学駅、渋谷区マークシティの司法書士法人行政書士法人鴨宮パートナーズまで、是非一度ご相談ください。
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