ホーム>相続手続き>不動産の名義変更>不動産の相続登記の義務化

令和6年4月1日から、不動産の相続登記が義務化されました。

そこで本稿では、この「相続登記の義務化」について取り上げます。

義務化されたのはなぜ?

不動産は、その権利関係などの状況が誰にでもわかるように、登記簿に、所有者の住所や氏名、不動産の所在、面積等が記載され一般公開されており、それを法務局が管理しています。不動産の相続登記とは、亡くなった方が所有していた不動産の名義を変更し、新しい所有者を明確にする手続きです。

この相続登記がされないため、登記簿を見ても所有者がわからない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や公共工事の阻害など、社会問題になっています。この問題解決のため、令和3年に法律が改正され、これまで任意だった相続登記が義務化されることになりました。

内容

相続人は、不動産(土地や建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になりました。

正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されていますが、それより前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは義務化の対象になり、令和9年3月31日までに相続登記をする必要がありますので、注意が必要です。

このような場合は?

Q1. 不動産(土地・建物)を所有していた親が亡くなりました。どう対応すればよいでしょうか?

A1. まずは相続人の間で早めに遺産分割の話し合いを行ってください。その結果、不動産を取得した方は、法務局で相続登記をする必要があります。

早期の遺産分割が難しい場合には、今回新たに作られた「相続人申告登記」※という手続きを法務局ですることによって、義務を果たすこともできます。

※「相続人申告登記」とは

相続登記の義務を履行するための簡易な方法として新設された制度です。
法務局に対して、対象となる不動産を特定したうえで、①所有権の登記名義にについて相続が開始した旨及び②自らがその相続人である旨を、必要な戸籍の証明(戸除籍謄本等)を添付して、期限内(3年以内)に申し出ることになります。ただし、この制度は

✔ 遺産分割に基づく相続登記の申請義務を履行することはできない
✔ 不動産についての権利関係を公示するものではないため、相続した不動産を売却したり、抵当権の設定をしたりするような場合には、別途、相続登記の申請をする必要がある

ため、直ちに遺産分割や相続登記の申請をすることが難しい場合などに、義務を果たすために利用することが想定されています。

Q2. 亡くなった親が不動産を所有していたかもしれないのですが、よくわかりません。このような場合でも相続登記をしなければならない義務があるのでしょうか?

A2. 相続登記の義務は、特定の不動産を相続で取得したことを「知った日」からスタートしますので、取得した不動産を具体的にするまでは、相続登記の義務はありません。

Q3. 過料が科される場合の流れを教えてください。

A3. 相続登記をしないことに正当な理由がないときには、以下のような流れで過料の対象となります。
① 登記官が、義務違反を把握した場合、義務違反者に登記するよう催告します(催告書を送付します)。
② 催告書に記載された期限内に登記がされない場合、登記官は、裁判所に対してその申請義務違反を通知します。
③ ②の通知を受けた裁判所において、要件に該当するか否かを判断し、過料を科する旨の裁判が行されます。

こちらからもご覧いただけます→ASAHI NEWS 令和6年6月10日 第171号

提供元:朝日税理士法人

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