ホーム>相続手続き>相続財産・相続人の調査・確定>【2026年最新版】いらない土地は国に返せる?相続土地国庫帰属制度を解説

相続土地国庫帰属制度をわかりやすく解説

「相続したけど使い道がない土地をどうすればいいのか分からない…」
そんな悩みを持つ方に向けて、近年注目されているのが
相続土地国庫帰属制度です。
この制度を使えば、一定の条件のもとで
相続した土地を国に引き取ってもらうことができます。
ただし結論から言うと、誰でも使える制度ではありません。
本記事では、制度の概要から注意点、現実的な選択肢まで
実務目線でわかりやすく解説します。

相続土地国庫帰属制度とは?

相続土地国庫帰属制度とは、
相続によって取得した不要な土地を国に返すことができる制度です。
従来は「いらない土地だけ手放す」という選択肢がほぼなく、
・相続放棄(すべて放棄)
・無理に売却
といった対応しかありませんでした。
しかしこの制度により、
土地だけを切り離して手放すことが可能になりました。

他の方法との違い

土地の処分方法はいくつかありますが、それぞれ特徴が異なります。

国庫帰属は“最後の手段”として位置づけるのが現実的です。

なぜこの制度ができたのか

背景には、いわゆる“負動産”の問題があります。
地方の土地が売れない
相続後に放置される
固定資産税や管理コストだけがかかる
その結果、
所有者不明土地の増加が社会問題になりました。
この問題を解決するために創設されたのが本制度です。

使えない土地の典型パターン

ここが最も重要なポイントです。
相続土地国庫帰属制度は、条件を満たさないと申請自体が認められません。
代表的なNGケースは以下の通りです。

これらに該当するとほぼ確実に却下されます。

実は「通る可能性があるケース」

一方で、誤解されがちなポイントもあります。
例えば
・雑草が生い茂っている土地
・地方の使い道がない土地
これだけではNGにはなりません。
重要なのは 「管理不能かどうか」「トラブル要因があるか」です。

費用はいくらかかる?

この制度は無料ではありません。
■ 主な費用
審査手数料:約14,000円(返金なし)
負担金:原則20万円〜(条件により増加)
土地によっては数十万円〜100万円超になるケースもあります。

制度の現実:万能ではない

この制度については
「使いにくい」という声も少なくありません。
理由は以下の通りです。
・条件が厳しい
・手続きが煩雑
・費用がかかる 
そのため実務では
「売れない土地の最終手段」として扱われています。

他の選択肢も必ず検討する

いきなり国庫帰属を考えるのではなく、他の方法と比較することが重要です。
 ■ 判断の流れ 
1. 売却できるか検討
2. 売れない場合は国庫帰属
3. 状況によっては相続放棄

 ケースによって最適解は変わります。

よくある相談内容

実際の現場では、次のような相談が多く見られます。
「タダでも売れない土地を相続した」
「遠方で管理できない」
「固定資産税だけ払い続けている」
こうしたケースでは本制度が有効になる可能性があります。

司法書士に依頼すべき理由

相続土地国庫帰属制度は、一見シンプルに見えますが
実際には専門的な判断が必要です。
① そもそも使えるかの判断が難しい
条件の解釈が複雑で、自己判断は危険です。

② 書類・調査の負担が大きい
・権利関係の確認
・境界の状況
・利用実態の調査
事前準備で結果が大きく変わります。

本当に使えるのか
・売却
・相続放棄
・共有整理
制度単体ではなく“全体最適”が重要です。

まとめ

相続土地国庫帰属制度は いらない土地を手放せる画期的な制度です。
しかし同時に、
 誰でも使える制度ではないという現実もあります。
だからこそ重要なのは 『本当に使えるのか』 『他の方法の方が適していないか』
をしっかり見極めることです。

「この土地、国に返せるのか分からない」
「売却も難しそうで困っている」
そんな場合は、お気軽にご相談ください。

司法書士が
 制度の適用可否
 最適な解決方法
を分かりやすくご案内いたします。

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