ホーム>相続手続き>相続財産・相続人の調査・確定>特別代理人の選任申立について
目次

 

1.未成年者の相続人には代理人が必要

身近な人に相続が発生すると、まずは法定相続人に該当する方を確定していきます。

しかしその相続人のうちに未成年者が含まれるとき、通常とは異なる手続きが必要となるケースがあります。

通常では未成年者が財産に関する法律行為をおこなう場合、親権者が未成年者の法定代理人となります。

では下記の相続関係の場合はどうでしょう。

一相的な財産に関して法定代理人となっていた姉が、亡くなった父の相続人という立場でもあります。

このように、未成年者である相続人の法定代理人という立場と、自身の相続人という立場で利害が対立することを「利益相反」といい、今回の遺産分割協議において相続人である姉は法定代理人になることができません

そこで、親権者の姉に代わり遺産分割協議に参加する人を定める必要があります。

この代理人を特別代理人といい、家庭裁判所に特別代理人の選任申立をしていきます。

 

2.特別代理人になるために資格は必要ない

特別代理人とは、家庭裁判所で決められた手続きのために特別に選任される代理人のことです。

 

特別代理人の業務内容

 

特別代理人としての業務は、下記のようなものが挙がります。

  • 遺産分割協議への参加
  • 遺産分割協議書への署名押印
  • 相続登記や預貯金引出しなどの相続手続き

ただし基本的に家庭裁判所の審判によって決められた行為(書面に記載された行為)についてのみ、代理権等を行使することができます。

未成年者の親権者と違い、決められた手続き以外の代理はできず、当該手続きが終われば任務は終了します

 

特別代理人になることができる人

 

特別代理人になる人の資格について特に制限はなく、遺産分割について利害関係の無い人であれば、子供の親族であっても問題ありません。

そのため実務上では、親権者や未成年者との間に利害関係がない親族(祖父母、叔父・叔母など)が選ばれることも少なくありません

ただし、特別代理人の候補として届け出た人が適任でないと家庭裁判所が判断した場合、司法書士などの専門家が選任されます。

特別代理人になってもらえる人が見つからない場合は、申立人自身で司法書士等の士業専門家を特別代理人の候補者に選任することもできます。

 

3.特別代理人選任申立の方法

特別代理人選任申立の流れは下記のとおりです。

  1. 家庭裁判所に申立てをおこなう
  2. 裁判官による審理・書面審査
  3. 参与員の聴き取り
  4. 審問
  5. 審判(裁判官による判断)
  6. 審判結果の通知

 

申立てをしてから審判結果が通知されるまでに、約1~3ヶ月の時間を要します。

なお審判の結果により候補者が特別代理人に選任されなかったとしても、不服の申立てはできません。

 

申立てを行う家庭裁判所

 

未成年または成年被後見人である相続人の住所を管轄する家庭裁判所に申立てをしていきます。

例えば東京都目黒区であれば東京家庭裁判所本庁、神奈川川崎市であれば横浜家庭裁判所川崎支部と決まっています。

参考)裁判所ホームページ「裁判所の管轄区域」

 

特別代理人の選任申立を出来る人

 

親権者』もしくは『利害関係人』(直接の当事者ではないが法律上の利害関係がある人)が申立てをします。

 

特別代理人選任申立の必要書類

 

下記に挙げた書類等が必要となります。

・特別代人選任申立書

申立費用として、800円分の収入印紙を貼付します。

 

・連絡用の郵便切手

各管轄の家庭裁判所によって金額が異なりますので、直接家庭裁判所へお問い合わせください。

 

・その他の添付書類

  • 未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 親権者又は未成年後見人の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 特別代理人候補者の住民票又は戸籍附票
  • 利益相反に関する資料(遺産分割協議書案・契約案等)
  • (提出する戸籍謄本等の原本還付が必要であれば、原本還付の上申書)

参考)裁判所ホームページ「特別代理人選任」

 

4.特別代理人選任申立には遺産分割協議書案が必要

裁判所では、遺産分割協議書案の内容を確認した上で、特別代理人の申立を受理するかどうか判断します。

そのため、特別代理人が選任された時点での遺産分割協議内容と異なる内容では遺産相続手続きをすることができません

申立ての際の遺産分割協議書案の内容が未成年に不利な内容であれば、特別代理人の申立は受理されない可能性があります。

しかし例えば、遺産が自宅の不動産のみで子供が幼い場合など、未成年者を養育するために親権者が相続した方がよいケースもあります。

このような場合は、遺産分割協議書や上申書・陳述書に「子の養育費に必要なため、親権者に遺産を相続させる」旨の内容を記載しておくと相続人に不利な内容ではないことが分かるので、家庭裁判所に受理されやすくなります

遺産分割協議書案の内容によって家庭裁判所の判断が決まってしまうため、特別代理人が必要になる場合は、協議の段階から早めに専門家に相談すると良いでしょう。

 

当法人では経験豊かな相続専門の司法書士が、様々な側面を総合的に考慮し、遺産分割協議および特別代理人選任申し立てを包括的にご対応させて頂いております。

ご不明な点がございましたら、渋谷区マークシティ、目黒区学芸大学駅の司法書士法人行政書士法人鴨宮パートナーズまで、是非一度お気軽にご相談ください。

 

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