1.成年後見制度の概要
日本は高齢化社会になった、と言われて久しい今日、平均寿命の増加によって認知症になるリスクは年々増加しています。
自分(の親)は大丈夫、とは決して言えない時代になってきています。
しかし実際に認知症になってしまった場合、具体的に何に困ってくるのか、それをどのようにカバーしていったらいいかを正確に理解されている方はまだまだ少ないと思います。
そこで今回は改めて、認知症等により判断力が低下した場合の制度『成年後見制度』とはどのようなものなのか、について基本的なところをご説明したいと思います。
2.認知症になると困るとき
認知症になるとどのような場合に困ってくるかについて、別のトピックス【成年後見人を立てなけれなならないケース】にてご紹介しましたが、大まかに挙げると下記のような場合が考えられます。
- 認知症になってしまった場合、たとえ息子(娘)であっても、銀行から預金が下せない。
- 認知症になった方が老人ホームや高齢者施設に入居しようとしても、入居契約ができない。
- 亡夫の資産を相続しているが、相続人間で遺産分割協議が整わないうちに認知症になってしまった場合、相続手続きを確定的に行うことができない。
- グループホームに入る入居資金のため持ち家を売却したいが、認知症のため売買契約を締結することができない。
- 認知症の親が不要な契約をしてしまったとしても、契約を息子等が取り消すことはできない。
では、認知症になってしまった場合、これらを解決するために成年後見制度を使うとどうなるのでしょうか。
3.成年後見制度の内容
成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害等の理由で判断能力が低下してしまった方の代わりに財産管理を行ったり、生活や医療等に関する手続き(契約等)を行ったりすることで、判断能力が低下してしまった方の権利や生活を守る制度です。
成年後見人は法律上の代理権を持ち、例えば以下のようなことを行うことができます。
- 本人の銀行口座の通帳及びキャッシュカードを管理し、本人のために預金を引出し、月々の光熱費や家賃の支払い等を行う
- 本人に代わって、介護老人施設を探して、入所(入居)契約を締結する
- 親や配偶者から相続したが相続人間で未分割の相続財産について、本人に代わって遺産分割協議を行い、確定的に本人の名義に変更手続きする
- 本人に代わって所有不動産を売却し、施設入居の資金に充てる
- 本人がした不要な売買契約や工事請負契約を取り消す
成年後見人は、家庭裁判所を通じて選任されるという厳格な手続きを要求しているため、その分強力な権限が与えられているのです。
但し、成年後見人はあくまで認知症等により判断能力が低下してしまった方(被後見人)のための制度です。
よって成年後見人自身の利益ために被後見人の財産を浪費したり、財産を無駄に支出したりして、被後見人の財産を侵害することはあってはいけません。
そこで、被後見人の財産を守るために、成年後見人に対しては家庭裁判所が監督することになります。
4.家庭裁判所が成年後見人に定めた義務
管理している財産は何で、どのように管理しているかを把握するため、一年に一度、報告書の提出を求められます。
具体的には、管理財産把握のための財産目録を毎年作成し提出します。
また、被後見人の預金や現金に変動(入出金)がある場合、領収書や請求書にて、何にいくら使ったのか、いくら何の資金が入金したのか等の収支報告書を作成、領収書等を添付して提出します。
成年後見人は法律上「善管注意義務」(善良なる管理者としての注意義務)を負い、高度な注意義務が課されています。
これに違反する管理を行った場合、解任されたり、損害賠償請求される恐れもあります。
このように、認知症等により判断能力が低下した場合、成年後見制度を利用することで、成年後見人が代理で財産管理や契約行為を行い、不都合を解消することができるのです。
当法人では、制度について何もご存知なくても、一から丁寧にご説明させて頂きまして、お困りごとを解決する方法をご提案させていただきます。
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