1.成年後見申立てには様々な書類が必要
成年後見制度に関して、家庭裁判所や各福祉機関によって周知活動をしていることもあり、年々制度の名前をご存知の方が増えてきていると感じます。
ご家族が認知症その他によって判断能力が低下してしまった場合に、ご自身で調べて家庭裁判所へ申立を行う方もいるようです。
成年後見人が就任するということは、以後本人に代わって財産管理や身上監護を行っていくという本人に重大な変更を伴うため、裁判所も厳格な手続きを要求しています。
そのため、提出する書類は多岐にわたります。
今回は、必要書類をご紹介していきたいと思います。
2.成年後見申立の提出書類一覧
成年後見申立てのために、裁判所には下記の書類を提出する必要があります。
なお、家庭裁判所によって若干異なる部分がありますので、今回は東京家庭裁判所の例をご紹介させていただければと思います。
①後見開始申立書
②申立事情説明書
③親族関係図
④本人の財産目録及びその資料
⑤相続財産目録及びその資料
⑥本人の収支予定表及びその資料
⑦後見人候補者事情説明書
⑧親族の意見書(同意書)
⑨医師の診断書及び診断書付票(3ヶ月以内のもの)
⑩本人情報シート
※以上は裁判所にて書式を入手できるものです
⑪本人の戸籍謄本(3ヶ月以内以内のもの)
⑫本人の住民票(又は戸籍の附票)(3ヶ月以内以内のもの)
⑬後見人候補者の戸籍謄本(3ヶ月以内以内のもの)
⑭後見人候補者の住民票(又は戸籍の附票)(3ヶ月以内以内のもの)
⑮本人が登記されていないことの証明書(3ヶ月以内以内のもの)
⑯(お持ちの方のみ)愛の手帳のコピー
細かい点や提出書類の書式は各家庭裁判所により異なる場合がありますので、事前に確認が必要になります。
①後見開始申立書
成年後見申立てを行うにあたって、その大元になる申請書になります。
申立てを行う申立人、後見人を就けたい本人の記載、及び申立てを行う理由、後見人候補者等を記入していきます。
後見人の候補者を親族(例えば子や配偶者)で、と希望される方も多いかと思います。
しかし、裁判所はその候補者を選任するとは限りません。
本人の財産の多寡や今までの看護状況、病状、親族間の意見の相違が無いか等を総合的に判断し、候補者を選任するかを判断していきます。
場合によっては候補者が選任されたうえで後見監督人が選任される場合や、後見制度支援信託をするように指示されてしまうこともあります。
なお、候補者がいない場合には、候補者欄は空欄にて提出します。
その場合、家庭裁判所が所持している候補者名簿から職権で後見人を選任することになり、多くの場合、弁護士や司法書士が選任されます。
②申立事情説明書
こちらの書面では、本人の状況を詳細に記載します。
- 現在どこに居住しており誰の支援を受けているのか(または受けていないのか)
- 施設に入っている場合にはその連絡先
- 本人の略歴(どの学校を卒業し、どこに勤めていたか等)
- 病歴、介護(障害者)認定の区分け
- 本人の親族と、その方の後見申立に対する意見(賛成しているか等)
- 後見人候補者が後見人にふさわしい理由
等々、詳細に記載する必要があります。
本人のことを最もよく知っている方に記入して頂くのが望ましいといえます。
この書面が最も記入欄が多く、記載をどうすればいいか戸惑われる方が多いようです。
③親族関係図
本人を基準に、相続関係がいかになっているかを記載します。
裁判所は、将来的に本人が亡くなった場合、本人の相続人は何人いて、その方たちが成年後見申立てについて承知しているのか、また財産管理・身上監護を行っていくうえで協力を得られる親族がいるのか等の確認をしているものと思われます。
当法人では、成年後見申立てのお手伝いをご依頼を頂いた場合には原則、委任状を頂き相続関係を把握するための戸籍収集を致します。
相続関係を把握しておくことは、就任後の財産管理・身上監護をスムーズに行い、事後のトラブルを防止する観点からも重要になってきます。
④本人の財産目録及びその資料
成年後見人は、基本的に本人の財産全てを管理することになります。
そこで成年後見申立てを行う際に、どのような財産があるのかの一覧が必要になってきます。
財産とは具体的には、預貯金、株式や投資信託や国債等の有価証券、生命保険や損害保険、不動産、債権、その他負債等を項目別に記入していきます。
預貯金は、具体的にどこ銀行のどこ支店にいくらの預金があるという詳細まで記入し、有価証券も銘柄や個数、評価額まで記入します。
その他の財産についても詳細に記載が必要になります。
このように申立てを行う際に提出する財産目録には、本人の財産の詳細を記入する必要があります。
そのため、成年後見申立てを行うため、本人の財産の調査が必要となります。
場合によっては普段から財産を管理している親族に確認したり、自宅の中を探したり、郵便物から推察したりする必要も出てくるかと思います。
このように調査しても分からないものに関しては、後見人が就任した後に後見人が調査することになりますので、現状で分かる範囲で作成していきます。
また、財産に関しては可能な範囲で資料の添付が必要になります。
預貯金があれば通帳の写し、有価証券であれば証券の写しや証券会社等から送られてくる案内書等、不動産であれば不動産の登記事項証明書等が必要になります。
財産を最も把握している親族の方や施設関係者等に確認し、可能な範囲で本人のすべての財産を把握しなければならないため、財産の多寡によりますが、初めて申立てを行う方にとっては大変な作業に感じる方が多いと思います。
しかし、本人の意思能力(記憶力)が衰えてしまっているため、後見申立人や後見人が見逃してしまうと本人の財産が逸失してしまうことにもなりかねないため、しっかりと調査をする必要があります。
⑤相続財産目録及びその資料
こちらは、未分割の相続財産がある場合に記入が必要になる書類です。
例えば、本人(女性)の夫が既に3年前に亡くなっていて、ご本人の娘とご本人で預貯金や不動産を相続したが、遺産分割を行っていない場合等に必要になってきます。
遺産分割協議も、後見相当で判断能力が無くなっている場合には、そのままでは行うことができません。
そこで、後見人が就任した後に遺産分割協議を行うのですが、その協議の対象となるであろう財産も目録として作成し、資料と併せて裁判所に提出する必要があります。
これも上記④と記入の仕方に大きな違いはなく、調査が可能な範囲または入手が可能な範囲で、目録の作成・資料の収集が必要になります。
⑥本人の収支予定表及びその資料
こちらは、後見人が就任した後の本人の収支がどのようになるのかをわかるようにする書類です。
収入がいくらの予定で支出がいくらの予定か、ということを記入する書類になるのですが、ここでも詳細に記入する必要があります。
収入としては、厚生年金、国民年金、その他の年金、給与、賃料報酬等の項目別に、それぞれいくらもらえる予定なのかを詳細に記載していきます。
支出の記載はさらに細かくなります。例を挙げれば、
- 生活費(食費・日用品・電気ガス水道)
- 療養費(施設費・入院費・医療費)
- 住居費(家賃、借地の地代)
- 税金(固定資産税・所得税・住民税等)
- 保険料(国民健康保険料・介護保険料・生命保険損害保険料)
等々の要領で、何にいくら支出することが予定されているかを記載していきます。
また、収支に関しても可能な範囲で資料の添付が必要になります。
収入については、年金の額がわかる年金通知書のコピー、株式の配当金であれば配当金通知書のコピー等がこれにあたります。
支出については、施設費用のわかる領収書、住居費(例えば住宅ローンや家賃)の領収書や計算書、固定資産税の納税通知書等がこれにあたります。
これらの資料は申立の直近2ヶ月分のものが必要になりますので、申立人の手元に無い資料があれば、持っている親族や施設等の関係各所に話をし、資料をもらっていく必要も出てきます。
⑦後見人候補者事情説明書
この書面は、後見人の候補者を立てて成年後見申立てを行う場合に提出が必要になる書面です。
例えば、母親が認知症を患い、娘が後見人候補者として申立てを行う場合に必要になります。
仮に、親族が遠方に住んでいるために後見人として活動をすることが難しい場合や、そもそも親族が疎遠になっていて後見人になってもらいたいと頼むことが実質不可能等の理由で、後見人に就任する候補者が不在の場合には、この書面の提出自体不要になります。
後見人候補者事情説明書は、後見人の候補者に関して詳細に記載していきます。
後見人候補者の職業、年収、勤務先、職歴、家族構成、家族の年齢や職業、候補者となった経緯や事情等を記載していきます。
なぜこんなプライベートなことまで裁判所に報告しなければならないのか、と思われる方も多いと思います。
しかし、これは裁判所がこの候補者を後見人に選任することで、被後見人の利益をしっかりと守ることができるかの適正をみているためです。
もちろんこの形式的な情報のみで判断できる部分は限られてくるとは思いますが、例えば、収入がある程度確保されているのであれば、被後見人の利益を侵害する可能性が比較的低いといえるでしょう。
また、家族がいたほうがサポートを受けながら後見業務を行っていける、といえるので問題が少ない等が考えられます。
被後見人本人の利益をしっかり保護するという成年後見制度の趣旨を実現するために、このような詳細な情報を提出する必要があるのです。
⑧親族の意見書(同意書)
成年後見申立てを行う場合に、親族がどのような意向なのかを確認するための書面も併せて提出します。
「親族」は、基本的に被後見人が仮に将来死亡した場合に、相続権のある者が範囲として想定されています。
ただし、成年後見申立てを行う者(申立人)は、賛成であるのが明らかなので、提出は不要です。
例①
- 成年後見申立てを考えているXの両親A及びBが健在
- Xには弟Yがいる
- Aの成年後見申立てをXが行う場合
仮にAが死亡した場合の相続人はB、X、Yなので、裁判所に提出する意見書は、申立人Xを除くB及びYのものとなります。
例②
- 子のいないAには、既に亡くなっている兄Bがいる(A/Bの両親は既に死亡)
- 兄Bには妻Cと子X、Y、Zがいる
- Aの成年後見申立てをXが行う場合
仮にAが死亡した場合の相続人はX、Y、Zなので、裁判所に提出する意見書は、申立人Xを除くY及びZのものとなります。
意見書に記載する内容は、
- 本人(被後見人)との続柄、本人について後見(保佐・補助)を申立てることについて賛成か反対か
- 候補者を立てて申立てを行う場合には、当該具体的候補者が選任されることについて賛成か反対か
の2点です。実際にはチェックボックスにチェックをしていきます。
将来的に相続権のある親族間に争いがあると、一部の(将来の)相続人のみで自己に有利な管理をする等により、不公平感が増大してしまうことがあります。
そのため意見書を通じて、当該候補者を後見人とすることがかえって家族間の争いを助長させてしまう恐れがあるのかどうかをみていると考えられます。
本人(被後見人)のための制度であるのに、本人に後見人が就くことで親族間が揉めてしまうことはかえって本人を害する結果となってしまうため、裁判所としても避ける必要があります。
親族の中で候補者(ある相続人)が就任することに反対している人がいる場合もあります。
その場合の家庭裁判所の判断としては、弁護士や司法書士等の第三者(専門職)を就任させた方が良い、と判断する可能性が高くなると考えられます。
⑨医師の診断書及び診断書付票(3ヶ月以内のもの)
成年後見申立てをするにあたり、そもそも被後見人となる本人の状態は後見人を立てる要件に該当するか否か、に関しては医師等の専門家でないと判断ができません。
つまり本人の状態が、法律上の文言でいう「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある」か否かの判断は、成年後見申立てを行う親族の意見のみでは不十分であり、医師による診断書をもって裁判所が判断していくことになります。
直近の状態のものでないと判断ができないということもあり、基本的には3ヶ月以内作成のものが要求されます。
一般的にはかかりつけの医師が最も本人の状態を把握できると考えられるため、かかりつけの医師にお願いするのが良いと思います。
ただし、全ての医師が精神状態に関しての専門ではないため、かかりつけの内科医等に診断書の作成を断られてしまうこともあるようです。
その場合には、「物忘れ外来」や「認知症鑑別診断」を行っている病院等に問い合わせしてみると、対応してもらえる病院がみつかると思います。
なお、本トピックスでは詳細は割愛致しますが、後見よりも弱い「保佐」、「補助」という類型もあり、医師の診断書に基づいてどの類型に該当するのかを判断していくことになります。
保佐は「精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である」者、また補助は「精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である」者とされています。
それぞれ保佐人、補助人が家庭裁判所により選任され、後見よりも弱い措置が取られていくことになりますが、こちらは『法定後見の3つのレベル(後見・保佐・補助)について』のトピックスにてご紹介いたします。
この診断書についても家庭裁判所のホームページにファイルが載っておりますので、印刷したうえで医師に記入をお願いする流れになります。
(参考)家庭裁判所ホームページ「成年後見制度における鑑定書・診断書作成の手引」
内容は、診断名(病名)や、重症度、検査をした際の点数(例えば長谷川式の認知症テスト等)、脳の萎縮や損傷の有無、回復の可能性などを記入してもらいます。
また、診断書内に
- 「契約等の意味・内容を自ら理解し,判断することができる。」
- 「支援を受けなければ,契約等の意味・内容を自ら理解し,判断することが難しい場合がある。」
- 「支援を受けなければ,契約等の意味・内容を自ら理解し,判断することができない。」
- 「支援を受けても,契約等の意味・内容を自ら理解し,判断することができない。」
という項目があり、どれに該当するかをチェックボックスにチェックするというものがあります。
基本的に4については後見相当、3については保佐相当、2については補助相当、1についてはどれも不要ということになり、とても重要な項目となります。
こちらのチェックにてすべてが判断されるわけではありませんが、それを覆すようなものが他の記載から読み取れない限り、上記のような判断を裁判所も踏襲することになるでしょう。
その他、
- 他人との意思疎通の障害の有無
- 理解力・判断力の障害の有無
- 記憶力の障害の有無
についても、4段階でチェックするという項目もあります。
そもそも本人に成年後見申立てが必要な状態なのかを知りたいという場合には、この診断書の記入を医師にお願いし、上記項目等を参照して申立てを行う必要があるのかを判断してもらうのも良いでしょう。
また、診断書と同時に「診断書付票」という書面にも記入してもらいます。
成年後見申立てが行われ、家庭裁判所が診断書等の提出された書類を参照しても、「後見」「保佐」「補助」のどの類型を選択するべきかの判断がつかないこともあります。
そのような場合には、家庭裁判所の職権で鑑定というものが行われます。
これは、家庭裁判所が選任した医師によって、より詳細に本人の状態を把握し診断していくというものになります。
上記「診断書付票」には、仮に鑑定を行うことになった場合に引き受けてもらえるか否か、またその場合にかかる期間や報酬額を記載してもらうものになります。
家庭裁判所はこちらの記載も参考にしたうえで、鑑定を行う場合にはこの診断書を記載してもらった医師に依頼するか、別の医師に依頼するのかを決めていきます。
⑩本人確認情報シート
成年後見申立てを行う際には、医師による診断書を提出し本人の状態を家庭裁判所が判断します。
この医師の診断書の補足資料として、「本人情報シート」を提出していきます。
本人情報シートは、本人の普段の様子等を記入していく書類です。
まずは形式的な部分で、下記内容を記載していきます。
- 現在どちらに住んでいるのか(自宅or施設or病院)
- 施設や病院の場合はその名称や所在
- 介護認定や障害者認定等の該当区分、認定日等
次に、実質的な部分で、普段の生活の中でを記入していきます。
- 身体的な支援が必要か
- どの程度の支援が必要か
- 今後の支援体制としてどのようなことが必要になってくるのか
また、認知機能の程度として、下記項目を記入していきます。
- 日常的な意思伝達能力の程度
- 日常生活の短期的記憶能力の程度
- 家族を認識できるか など
その他、下記のような内容を記入していきます。
- 日常生活上支援が必要な行為
- 地域社会との交流の頻度
- 金銭の管理を現在どのように行っているのか
- 今後生じうる課題
- 本人に裁判所の手続きをすることについて説明しているのか(又は認知症の程度が重度で、説明しても理解できないので説明していないのか)
- 本人にとって望ましい日常生活及びそれに関する課題と解決策等
内容としては記入が簡単ではないうえ、日常的に本人にある程度関わっていないと記入できないものと言えます。
そこでこちらの書類については、基本的には福祉関係者に作成してもらうことになります。
明確に決まりがあるわけではありませんが、例えば自宅にて訪問介護をうけている方であればケアマネージャーの方、病院に長期に入院中の方でしたら、病院にいる相談員(ケースワーカーやソーシャルワーカー)等に記入してもらうことになります。
なお、こちらの書類は提出が義務ではなく、可能な限り提出が求められている書類になります。
例えば本人の配偶者の方が自宅で介護をしていて、ヘルパーも頼まず入院もしていないため、書類を書くことができない場合も想定されるからです。
この場合には、提出が義務になっている②申立事情説明書において、ほとんど同じような項目があります。
そのため本人情報シートを提出すれば申立事情説明書のこの項目についての記載は省略できる、との構成になっています。
- 本人情報シートの記入を福祉関係者に依頼できない場合、申立てを行う者(本人の配偶者や子など)が申立事情説明書に当該項目を詳細に記入
→本人情報シートの提出は不要
- 本人情報シートの記入を福祉関係者に依頼できる場合、本人情報シートを福祉関係者が記入し提出
→申立を行う者の申立事情説明書の当該項目の詳細な記載は免除
裁判所からすれば医師の診断書ももちろん重要ですが、本人の近くにいて日常生活を実際に見ている方に様子を聞くことで判断材料にしていく、という点を考慮すると重要な書類であるといえます。
この書類作成を通して、日常生活がどの程度可能でどのような支援が必要なのか等、改めてよく考えてみていただき、本人にとって何が最良な環境なのか(在宅介護なのか施設入所なのか、どの程度支援が必要な施設を選択するか等々)を改めて考えていく良い機会ともなるでしょう。
⑪本人の戸籍謄本
⑫本人の住民票(又は戸籍の附票)
⑬後見人候補者の戸籍謄本
⑭後見人候補者の住民票(又は戸籍の附票)
※すべて3ヶ月以内のもの
成年後見申立ての際に、被後見人予定者や後見人候補者に関して、何通か提出しなければならない証明書があります。
申立書類を受領した裁判所としては、被後見人予定者や後見人となる候補者の方が、実在する人物なのか、またどこに居住しているのかを確認するため、公的な証明書類が要求されます。
まず、被後見人予定者本人の戸籍、住民票(または戸籍の附票)です。
直近のものの証明書が要求されますので、どちらも発行後3ヶ月以内のものを提出する必要があります。
戸籍の附票について簡単に説明すると、今現在の本籍にいる期間について、その期間内に住所を移転した遍歴を全て記載した書類になります。
本籍は結婚や養子になる等以外で変更しない方が多いため、頻繁に引越ししている方が住所遍歴を証明するためには、非常に便利な証明書かと思います。
住民票に関しては、マイナンバー(個人番号)を載せることができるようになっておりますが、裁判所はマイナンバーを記載した書類の受領ができないため注意が必要です。
また、後見人候補者をあらかじめ指名して成年後見申立てを行う場合、当該後見人候補者の戸籍謄本と住民票(または戸籍の附票)も提出する必要があります。
こちらに関しても、3ヶ月以内の期限やマイナンバーは省略して取得という点は同様です。
⑮本人が登記されていないことの証明書(3ヶ月以内のもの)
この書類は、既に後見制度を利用していて後見人等が就任している方が二重で選任されないよう、提出が求められています。
「被後見人予定者の方」に関して、後見/保佐/補助/任意後見について既に登記されていないことの証明書を提出することになります。
こちらの書類は、東京法務局の後見登録課に対して発行を依頼するものになります。(東京23区の場合)
「登記されていないことの証明書」の請求をする際には、どの登記がされていないことを証明する必要があるか、を発行請求書に記載します。
そのため、取得請求書を記載する際は必ず「後見/保佐/補助/任意後見」の全てと記載(またはチェックボックスにチェック)してください。
先述のとおり「後見/保佐/補助/任意後見について」が求められていますので、一部でも欠けていると証明書を取得し直しとなってしまうので注意しましょう。
⑯愛の手帳のコピー(お持ちの方のみ)
こちらは知的障害のある方が被後見人予定者となる場合、こちらのコピーも併せて提出する必要があります。
成年後見申立ては、収集する書類が多く一般的になじみの薄い手続きですので、ご自身で行うのは時間と労力がかなりかかってきます。
当法人では、制度について丁寧にご説明した上で、書類の収集代理・提出書類の記入代理、さらに家庭裁判所との連絡も代理いたします。
成年後見の申し立て手続きをお考えの方は是非一度、司法書士法人行政書士法人鴨宮パートナーズまでお気軽にご相談下さい。
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