近年、家族信託による遺産相続対策が注目されています。
家族信託とは、認知症等で財産管理をすることが難しくなる場合を想定し、信頼できる家族に財産を信託するしくみです。
遺産相続対策で家族信託を活用すると、対象となる財産を自由に定めることができるほか、孫の代や二次相続など、数世代にわたる資産承継まで設計できるなど、他の相続対策では不可能だった対策が出来る点が特徴です。
このトピックスでは、家族信託の基本的なしくみと具体的な活用方法をご紹介します。
1.家族信託とは新しい資産承継の手法
家族信託とは、何らかの理由により自分で財産を管理できなくなった時のために、自分の財産の管理をする権限を家族に与えておく、新しい資産承継の手法のことを指します。
そもそもの「家族信託」という名前の由来ですが、法律用語ではなく通称(=俗語)です。
本来の名称は民事信託といい、信託契約という契約行為の一種です。
信託会社などを想像してもらうと分かりやすいかもしれませんが、手数料を支払って財産の管理・運用等をするという営利目的の「商事信託」に対し、「民事信託」は基本的に非営利目的の信託契約です。
その中でも、家族間で行うものを「家族信託」と呼ぶようになり、そちらの通称が広まったという訳です。
「うちの夫婦はそんな契約しなくとも私が家計を管理しているよ??」という声も聞こえてきそうですが、預貯金を管理したり、不動産を管理したりといった行為には本人の意思表示が不可欠となります。
意思表示がはっきりしているうちは問題なくとも、認知症等が進行したり、急な病気やケガで本人の意思確認が取れなくなってしまうと、そういった財産管理の行為は一切できなくなってしまいます。
そうなってしまう前に、本人の代わりに信託された財産を管理・運用できるようにしよう、というのが家族信託を活用する前提となります。
1-1.家族信託の基本的なしくみ
家族信託では、財産を所有する本人(=委託者)が、家や預貯金等(=信託財産)をあらかじめ指定し、信託契約で指定された家族(=受託者)に所有権を移転します。
受託者となった家族は、その信託財産から発生する利益を得る人(=受益者)のために管理・運用・処分などの行為を行います。
【家族信託の基本構成】
- 委託者=財産を信託する人
- 受託者=財産の管理・運用・処分等をする人
- 受益者=信託財産から発生する利益を得る人(不動産の賃料、預貯金など)
- 信託財産=不動産、預貯金、有価証券等
賃貸アパートのオーナーを例に挙げてみましょう。
アパートのオーナーである父(=委託者)には所有権と賃料を受ける受益権とがあります。
高齢で将来的な認知症を懸念する父は、家族信託をつかって、アパートの管理を息子(=受託者)に委託します。
管理を任された息子は父の代わりにアパートの所有権を引き継ぎ、管理・修繕等を引き受けますが、アパートから発生する賃料(=受益権)はそのまま父(=受益者)が受け取ることができます。
このように不動産の管理を家族に信託することで、認知症等で父の意思表示が難しくなった後も、家族が不動産を管理できるようになるのです。
1-2.家庭内で財産管理が必要となる背景
家族信託は近年になり注目されるようなった制度ですが、その理由は主に以下のようなものが挙がります。
①高齢化による認知症等の病気のリスクの備え
近年の日本は超高齢化が進み、2019年に厚生労働省が発表した「認知症施策の総合的な推進について」によると、2025年には認知症患者が約700万人にのぼり、65歳以上の約5人に1人が認知症という世の中になるとされています。
いかに家族と言えど、本人の委任がなく預貯金の引き出しをしたり、資産を管理・売却したりすることはできません。
そのため認知症などで本人の判断能力が低下してしまうと、有効に資産を管理・処分できる人がいなくなってしまい、相続対策にも着手しづらくなるリスクがあります。
②任意後見制度の利用の限界
認知症対策の一つとしては、任意後見制度も考えられます。
任意後見制度は資産を持つ人が元気なうちに、自己が判断能力を失ったときに財産を管理する後見人を予め選定(任意後見契約の締結)しておくという制度で、成年後見制度の一つです。
しかし、これが実際に機能するのは判断能力が低下した後で、当の本人は任意後見契約の効果を確認することができません。
また任意後見人による財産管理は、必ず裁判所に後見監督人を指定され、財産保全の報告が求められます。
そのため現実的には本人の理想通りに活用しづらく、後見人としても毎回の煩雑な報告作業が大変、という面もあります。
1-3.家族信託ならではの利便性
家族信託の場合、信託契約の時点で、定められた目的に従った資産の管理と運用が始まります。
そのため、委託者の判断能力がはっきりしているうちに、資産の管理や運用状況を委託者本人が見届けることができるのです。
必要に応じて、信託契約が正しく行われているかをチェックする信託監督人(士業専門家)を設定できるのも安心できるポイントです。
また、預貯金等の財産を信託する場合は、信託会社等が受託する商事信託もありますが、信託会社に対する報酬が必要になります。
財産が比較的少額な場合や第三者を入れずに家庭内で財産管理をしたい場合には、家族信託の活用が適しています。
家族信託は受託者を家族の中から選ぶため、受託者に対する報酬は不要です。
なお、信託会社の対象となる信託財産は金銭のみとなりますので、不動産も対象となる家族信託の方が包括的に対応しやすいというメリットもあります。
2.従来の生前対策の不足点を補うには家族信託
家族信託が登場する以前から、様々な遺産相続対策が存在しています。
遺言は法定相続分にとらわれない財産承継が可能ですし、生前贈与や生命保険は、生前の相続対策・節税対策に活用されます。
成年後見制度は、認知症などで判断能力を欠くことになった後でも本人の代理が必要な場合に活用されます。
しかし、これらの制度にはさまざまな制約があり、思いどおりの財産承継ができないこともあります。
ひとつずつ確認していきましょう。
2-1.遺言書の欠点
遺産相続対策の代表例と言えば遺言が挙がりますが、遺言も万能ではありません。
財産承継について遺言で指定できるのは自身が死亡したときの相続までで、その次の代の相続について指定することはできません。
引き継がれた財産は引き継いだ人の財産、すなわち他人の財産になるので、一切、口出しできないのです。
例えば、遺言書で子供にすべての遺産を相続させることを指定できても、その子供から孫に遺産を継がせることまでは指定できません。
子供が孫に遺産を継がせる前に処分する可能性もありますし、そもそも遺言内容どおりに相続されるかどうかも不確定です。
何より、遺言は相続が発生して初めて効果を確認できるので、遺言者が遺言の効果を確認したいと思っても確認のしようがないのです。
2-2.成年後見制度の欠点
認知症などで判断能力が衰えると契約や相続などの法律行為ができなくなります。
そのため成年後見制度を利用して、代理人として成年後見人(保佐人・補助人)を立てることになります。
成年後見人の任務は、あくまで判断能力が衰えた本人の財産を減らさないことに尽きます。
後見制度を利用する目的が遺産相続対策や節税対策であっても、相続人のために財産を運用したり売却したりすることはできません。
介護施設に入居するために自宅を処分することですら、それが本人のためになると確証がない場合には難しくなります。
また、成年後見人が財産を着服する事例があったり、弁護士など専門家に後見を依頼すると報酬が発生して財産が減少するといった問題点もあります。
2-3.生前贈与の欠点
相続対策として生前贈与も代表例のひとつですが、生前贈与では主に高額な贈与税が問題になります。
贈与税は基礎控除額が110万円と低く、相続税に比べて税率が高いという特徴があります。
贈与税が非課税になる特例もありますが、使いみちが住宅の購入や教育資金または結婚・子育て資金に限定されているため、すべての場合に適用できるものではありません。
また、贈与税以外の問題点として、一度贈与した財産を戻すことはできません。
贈与税の非課税制度を利用して限度額いっぱいの金額を孫に贈与したものの、生活費や介護費用が必要になってお金に困るといったケースもあります。
2-4.生命保険の欠点
遺産相続対策として、生命保険を活用するケースもあります。
死亡保険金は指定された受取人の固有財産で遺産分割の対象にはならないため、特定の人に財産を渡したい場合に有効な方法です。
ただし、生命保険に加入するには被保険者が健康であることが前提ですので、年齢による制限や、被保険者の体調によってはそもそもの契約が出来ない可能性があります。
また、誰でも受取人に指定できるわけではなく、一般には2親等以内の親族である孫、祖父母、兄弟姉妹まで(義理も含む)であり、範囲としてはかなり限定されます。
3.家族信託の代表的な活用例
家族信託は遺言や成年後見制度の利用に代えて、あるいは遺言や成年後見制度とあわせて利用することで、より自由度の高い財産管理をおこなうことが期待できます。
ここで代表的な例として、家族信託の活用例を3つご紹介しましょう。
3-1.認知症になった場合に備える
家族信託の活用の代表例として認知症対策が挙がります。
【事例1】
- 父・母・息子の家族構成
- 夫婦二人暮らしで、父の預金口座を使い生活をしている
- 父の物忘れは年々進行しており、父は認知症が進行した将来の母の生活が心配
上記の事例では、
- 父=委託者兼第一受益者
- 母=第二受益者
- 息子=受託者
とする家族信託が有効です。
認知症で判断能力が衰えると、自ら預金を引き出すことが難しくなります。
そこで、家族信託で息子が父に現金を渡すように定めておき、判断能力が衰えた後でもスムーズに生活費の準備ができます。
また、子供が渡した範囲で財産を利用するため、昨今問題となっている高齢者を狙った詐欺被害の防止にもなります。
また、父が亡くなってしまった後も第二受益者として母を設定しているため、母が亡くなるまで信託契約は有効となります。
なお、家族信託で指定できる事項は信託財産に関連することのみですので、介護施設への入所契約など法律行為をする場合は、任意後見制度を併用すると良いでしょう。
3-2.孫の代や二次相続の対策に有効
家族信託の有効な事例として、親→子→孫や、親→長男→次男といった形で、数世代に渡って受益者を指定することができます。
【事例2】
- 長男夫婦(子なし)と暮らしている父の相談
- 長男夫婦が住んでいて構わないが、ゆくゆくは次男夫婦には子に実家を継がせたい意向
上記事例で遺言を遺したとすると、長男が相続するまでは遺言で指定ができますが、その後の次男の子に関しては遺言で指定することができません。
長男が『次男に実家を相続させる』と遺言を書いてくれれば問題ありませんが、そうでない場合、長男の妻側の親族に所有権が流れてしまう可能性があります。
家族信託では受益権者の指定ができますので、
- 第一受益権者=父
- 第二受益権者=長男
- 第三受益権者=長男の妻
- 受託者兼信託財産の帰属権利者=次男の子
といった形での遺産承継が可能となります。
このように設定することで、長男夫婦は父の亡き後も実家に住むことはできますが、売却することはできません。
不要な相続争いの芽を摘むという意味合いでも、家族信託は効果を発揮します。
3-3.共有名義の不動産の管理に対応できる
共有名義の不動産というものは、遺産相続の際に問題が起こりやすい代表ともいえます。
共有名義の場合、管理・修繕・売却のどれをとっても、共有名義人全員の合意が必要となり、反対が一人でもいるとすることが出来ません。
また全員の意思が一致していたとしても、共有名義人の一人が認知症を発症するなどして意思判断能力が失われてしまうと、処分行為等は一層難しくなってしまいます。
【事例3】
- 高齢の長男・長女・次男が名義を持つ賃貸アパート
- 長男の子が管理人をしているが、長男の体調が年々悪化している
- 長女・次男に子はいないため、賃料さえ入ってくれば良いという意向
上記事例では、3人の共有名義人の体調や意思判断能力次第で、その後のアパートの管理・修繕・処分が難しくなってしまいます。
家族信託を利用して、
- 長男、長女、次男=委託者兼受益者
- 長男の子=受託者
と設定することで、これまで通りに賃料については3人の受益者に、所有権は長男の子に移るため、その後の管理・運用・処分の権限を受託者に集中できます。
何かトラブルが起きてすぐに対応しないといけない状況でも、スムーズに長男の子が対応することが出来ます。
4.家族信託に必要な費用
家族信託はご家族の構成や状況に応じて信託設計できる自由度の高い生前対策方法ですが、その分複雑で専門性が高いものでもあります。
信託契約の設計や公正証書の作成、信託登記申請など、一般個人の方が自力で何とかするには非常にハードルは高く、相続の中でもより専門的な法律知識が要求されます。
そのため、家族信託を利用する際は、司法書士等の士業専門家に依頼することを強くお奨めします。
ここで家族信託の利用にかかる、一般的な費用を確認していきましょう。
家族信託は家族間で行われるため、毎月高額な報酬が発生することはありませんが、その分、初期費用はある程度高額になる場合があります。
家族信託に関する必要な費用は以下の3つです。
それぞれいくらぐらいかかるのか、合計だとどのくらいかかるのか、見ていきましょう。
4-1.公証役場に支払う公証人手数料
公証役場で公正証書を作成する時には、公証人に手数料を支払う必要があります。
契約や法律行為に関わる証書作成の手数料は、原則としてその目的価額により定められています。
内容にもよりますが、一般には3~10万円程度と考えておきましょう。
4-2.専門家に支払う公正証書(民事信託契約書)の作成費用
家族信託を専門家に依頼する場合には、一般的に信託内容の設計コンサルティングから公正証書(民事信託契約書)作成までがセットになっています。
通常はコンサルティング費用もセットでかかりますが、公正証書作成の専門家の代行報酬だけなら10~15万円程度です。
4-3.専門家に支払う信託設計コンサルティング費用
専門家に支払う設計コンサルティング料は30~80万円ぐらいが一般的です。
また一般的には、信託財産の評価額によって手数料が変化します。
初期費用に少なくとも合計100万円ぐらいはかかると思っておいたほうがよいでしょう。
4-4.その他信託監督人や受益者代理人を置く場合の費用
すべての家族信託に必要という訳ではありませんが、信託設計の内容によっては信託監督人や受益者代理人といった役割を設定するケースがあります。
相場としては月額1~2万円程度です。
また信託財産に不動産がある場合は、登録免許税として、固定資産税評価額の1,000分の4にあたる額を支払う必要があります。
ただし土地の信託の場合は、令和8年3月31日まで固定資産税評価額の1,000分の3にあたる額になります。
5.家族信託を利用する際の手続きの流れ
家族信託の手続きの流れとしては以下のとおりです。
ご自身でおこなうことも不可能ではありませんが、後々のトラブルを防ぐためにも司法書士等の専門家に依頼しましょう。
それぞれ確認していきましょう。
5-1.信託契約設計
まずは信託の対象とする「財産の範囲」「財産の管理方法」のほか、「信託の目的」「受益者が誰か」などを決めていきます。
その際、登場人物である家族のみではなく、将来の推定相続人である方にも事前に話をしておきましょう。
信託財産は固有の財産として相続財産には含まれませんが、遺留分との兼ね合いから後にトラブルとなってしまう可能性もあります。
事前に周知しておくことで、そういったトラブル回避が期待できます。
5-2.信託契約締結
まずは委託者と受託者が公正証書にて契約書を交わして、家族信託の内容について取り決めをおこないます。
公正証書でない私文書のかたちで、個人同士で契約を結ぶことも可能ではありますが、後々トラブルになることがありますので推奨できません。
なお契約内容については、当事者の意思能力がはっきりしていて双方の合意が取れる限り、信託財産の追加や契約の変更・破棄といった事も可能です。
5-3.信託用口座開設
次に信託管理をおこなうための「信託専用の銀行口座」を開設します。
信託財産に預金や賃貸収入などで利益を得る際に利用します。
必ず作る必要はありませんが、受託者には分別管理義務があるため、「受託財産用の口座」と「受託者本人の口座」は分けておくのが一般的です。
なお、信託銀行などでは「民事信託口座」という家族信託専用の口座を開設することが可能です。
5-4.信託登記
信託財産の中に不動産がある場合には、名義人を委託者から受託者に変更するため信託登記申請を法務局で行います。
信託に関する登記は通常の登記と違い、個人で行うのは非常にハードルが高いので、必要に応じて司法書士に依頼しましょう。
5-5.家族信託運用開始
口座の開設と登記が終わったら、受託者による財産管理が開始します。
信託の開始は一般的には信託登記が完了した時点ですが、委託者の意思能力が衰えてからなど、比較的自由に設定することもできます。
6.まとめ
家族信託は、保有する財産を信頼できる家族に託し、管理処分を任せる財産管理の方法です。
超高齢化社会の今、認知症のリスクに備えるには、成年後見制度に比べて非常に柔軟な制度です。
しかし、利用が開始されてからまだ十分な時間が経っておらず、裁判例なども少ないため、利用には十分な注意が必要でしょう。
場合によっては遺言書や成年後見制度との組み合わせなども考慮しつつ、専門家のサポートを得ながら行いましょう。
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