ホーム>相続対策>成年後見制度>成年後見申立て~手続きの流れと費用、メリット・デメリット~
目次

 

ご両親の相続等や各種メディア報道などをきっかけに、ご自身の老後を見据えた財産管理等の在り方を検討する方が増えています。

生前対策として遺言書を書く方もいますが、遺言書は遺言者の相続開始後でないと効力が生じないため、老後の生活への備えや認知症対策には適しません。

そこで、上記のニーズに対応するための方法の一つに「後見制度」があります。

親が認知症になってしまいお金の管理が出来なくなってしまった、あるいは精神的な病気にかかってしまい、持っている投資用マンションの管理が出来なくなってしまった。

上記のような場合、以後はご自身で管理をすることができないため、その方の財産管理や身上監護を代理で行う、成年後見人を立てる必要があります。

今回は成年後見申立ての流れやかかってくる費用、制度利用に伴うメリット・デメリットについてご紹介したいと思います。

 

1.成年後見申立ての手続概要と流れ

後見申立に必要な提出書類は家庭裁判所のホームページからダウンロードする事も出来ますし、家庭裁判所に申し立て書類を取りに行くこともできます。

なお、ご本人の居所・財産状況に応じて成年後見人が途中で交代する事はありますが、成年後見は一度申立てを行うと、ご本人の管理能力が回復するか、お亡くなりになるまで継続されます

したがって後見申立を行うご親族の方には、成年後見制度をよく理解して頂く必要があります。

裁判所に書類を取りに行くと職員の方から上記のような説明がされ、後見申立の手引き等の説明書もここで渡されることになります。

 

1-1.後見申立の提出書類の記入・必要書類の入手

 

各書類の細かい説明は別のトピックスでご紹介しますが、成年後見申立には様々な書類を提出する必要があります。

→『成年後見申立てのために家庭裁判所に提出する書類』

 

裁判所にて書式を入手できるもの

  • 申立書
  • 申立事情説明書
  • 本人事情説明書
  • 後見人候補者事情説明書
  • 親族関係図
  • 親族の意見書(同意書)
  • 医師の診断書及び診断書付票
  • 本人確認情報シート
  • 財産目録
  • 収支予定表
  • 相続財産目録

 

申立人が用意するもの

  • 申立人の戸籍謄本
  • 本人の戸籍謄本
  • 後見人候補者の戸籍謄本
  • 本人の住民票(又は戸籍の付票)
  • 後見人候補者の住民票(戸籍の付票)
  • 登記されていないことの証明書
  • (お持ちの方のみ)療育手帳のコピー
  • 本人の財産に関する資料

 

細かい点や、提出書類の書式は各家庭裁判所により異なる場合がありますので、確認が必要になります。

参考:裁判所ホームページ『各地の裁判所』

 

1-2.面談の予約(後見人に親族を候補者として申立てを行う場合)

 

書類を揃え次第、後見申立を行なう親族と家庭裁判所の調査官との面談があります。

そのため家庭裁判所に面談の空き状況照会をし、予約します。

 

1-3.申立て書類一式の提出

 

面談の数日前までに書類の提出を求められることが多いので、その期日までに書類を提出します。

手続き上は、この時点で「後見申立をした」という扱いになります。

 

1-4.面談(後見人に親族を候補者として申立を行う場合)

 

事前に予約した期日に家庭裁判所に出向き、調査官との面談が行われます。

事前に書類を提出しているので、面談を行う調査官は一通り資料に目を通したうえで、面談に臨んでいます。

調査官から、申立を行なった動機やご本人の様子、判断能力の状態、他の親族の同意の有無、現在の財産の管理状況等を聴取されます

面談の結果は、裁判官へと伝えられます。

 

1-5.精神鑑定(省略される場合あり)

 

家庭裁判所が必要と判断した場合、ご本人が後見相当なのかを調査するため医師による精神鑑定が行われます。

明らかに後見相当に該当すると判断され、精神鑑定が必要でないと判断された場合には省略されます。

基本的には診断書を作成した医師により行われますが、当該医師が鑑定を拒否した場合等、家庭裁判所が指定した医師による鑑定が行われることもあります

その場合、後見申立にかかる期間が1,2ヶ月延びてしまう事もあります。

 

1-6.後見審判

 

以上の手続きにて得られた情報を裁判官が総合考慮し、後見開始をするのか、成年後見人として誰を選任するのかを判断していきます。

裁判官の判断の結果により後見相当とされた場合、誰を後見人に選任するかも含め後見開始の審判が下り、審判書が申立人の親族に送られます。

場合によっては家庭裁判所の判断により、後見申立時に候補者として書いた親族ではなく、家庭裁判所が適切と判断した専門職(弁護士や司法書士)の者が選任されるケースもあります

また、ご本人の財産が多い等の理由により、親族を後見人とし、別途専門職の者が後見監督人として選任される場合もあります。

審判書を受領し、2週間は異議申立(候補者が選任されなかった点等についての異議申し立ては不可)が可能です。

したがって、受領してから2週間を経過すると、後見審判が確定します。

 

以上が後見申立の一般的な流れになります。

事情により変動がありますが、後見申立書類を提出してから2,3か月で、後見審判まで終わることが多いかと思います。

成年後見申立は収集する書類が多く、一般的になじみの薄い手続きですので、ご自身で行うのは時間と労力がかなりかかってきます。

 

2.成年後見申立にかかる費用

「成年後見制度」を利用した場合、いくらかかるのでしょうか。

『親が認知症になってしまい今後どうすればいいのかを調べてみると、どうやら「成年後見制度」というものがあるらしいが、いったいいくら必要になるのか』と不安になる方もいらっしゃるかと思います。

そこで、成年後見制度を利用した場合の費用はいくらかかるのかを確認していきましょう。

成年後見制度を利用したい場合、まずは家庭裁判所に後見申立てを行います。

ここで裁判所に支払うためにかかってくる費用は、下記のものがあります。

  1. 収入印紙代
  2. 切手代
  3. 登記手数料
  4. 鑑定費用

 

2-1.収入印紙代

 

収入印紙は、後見申立のために家庭裁判所に支払う手数料になります。

後見制度の3類型(後見・保佐・補助)によって費用が異なりますが、各場合の費用は以下のとおりです。

→【法定後見の3つのレベル(後見・保佐・補助)について】

保佐・補助申立の費用

後見」には、同意権がありません

一部の行為を除き、仮に成年後見人が同意をしたとしても、成年被後見人の単独行為は認められていないからです。

かつ包括的に代理権が与えられておりますので、成年後見申立に同意権追加付与の申立や代理権付与の申立をセットにすることはできません。

また、補助申立は、同意権追加付与の申立又は代理権付与の申立(あるいは両方)とセットにて申立を行う必要があるため、単独で申立のみはできません

 

2-2.切手代

 

切手代は、家庭裁判所が後見申立人や後見人に選任された者に対して、審判書等の書類を郵送するために予め納めておくものになります。

裁判所により異なりますが、約3,000円から5,000円程度かかります。

 

2-3.登記手数料

 

成年後見申立を行うと、成年被後見人が○○、成年後見人として××がいつ選任されたという内容が「登記」されます。

※公的機関の記録に登録されるということ手数料として2,600円がかかります。

登記する費用も事前に家庭裁判所に納める必要があります。

 

2-4.鑑定費用

 

成年後見制度を利用する場合、本人の精神状態が後見相当といえるのか、その状態を鑑定することがあります。

実施するかは家庭裁判所が判断しますが、医師が精神状態の鑑定人として状態を調べます。

ここで鑑定人に支払う報酬が5万円~10万円ほどかかってきます。

ただし、実際に鑑定が行われるケースは10件に1件程度といわれています。

鑑定を行うか否かにかかわらず、成年後見申立を行う場合には医師の診断書を提出する必要があるため、この診断書のみで精神状態が判断できる場合にはさらに鑑定を行う必要が無いと判断されるからです

鑑定の必要性は成年後見申立を行い家庭裁判所がどう判断するかによるため、申立の最初の段階では確定ができません。

家庭裁判所により鑑定が必要ないと判断された場合には、鑑定費用はかかりません。

 

2-5.成年後見人を専門家に頼んだ場合にかかる費用

 

実際に成年後見人が就任した場合に、成年後見人に支払う報酬に関してご説明したいと思います。

親の成年後見申立を行い、息子等の親族が成年後見人に就任した場合には、基本的に報酬はかかりません。

後見人報酬は下記の手順で発生します。

  1. 後見人自身が裁判所に対して「こういった業務を後見人として行いましたので、報酬を付与してください」(報酬付与申立)と申告
  2. 家庭裁判所が「被後見人の財産から後見人に対して○○万円の報酬を与える」と審判をくだす
  3. 被後見人の財産から後見人が報酬を得る

 

つまり、後見人が家庭裁判所に対してこの報酬付与申立を行わない限り後見人に報酬は生じない、ということになります

親族等が後見人に就任した場合、報酬付与申立を行わない限り報酬は発生しません。

しかし後見人に親族以外の専門家(司法書士や弁護士等)が就任した場合には、報酬付与申立を行うのが通常です。

報酬額は、基本的に管理する財産の量に比例します。

報酬額は管轄の裁判所によっても変わってきますが、東京家庭裁判所管内ですと基本報酬が月額約2万円、管理する財産が1,000万円から5,000万円ですと約3,4 万円、5,000万円以上ですと約5,6万円とされています。

また、被後見人のためにした通常業務の範囲を超える行為(例えば管理している不動産の売却や、被後見人を含む遺産分割協議、保険金請求等)を行うと、家庭裁判所がこれを考慮して付加報酬を与える場合もあります

 

3.成年後見制度利用の判断基準

前提として、成年後見制度は認知症、知的障害、精神障害等の理由で判断能力が不十分な人を保護・支援するための制度です。

成年後見人が本人に代わり、必要な契約等を締結したり、財産管理等を行います。

任意後見制度利用の判断基準 法定後見制度利用の判断基準

また、上記のように、法定後見では任意後見とは前提条件が異なってくる点に注意が必要です

 

4.成年後見制度の3つのメリット

成年後見制度を利用すると、以下のような3つのメリットがあります。

  1. 法定代理行為が可能
  2. 後見開始後に本人がした行為の取消・追認が可能
  3. 本人の財産保全

ひとつずつ確認していきましょう。

 

4-1.法定代理行為が可能

 

成年後見人が本人の法定代理人として、本人の通帳やカードの管理、入出金や振込を行うことができます。

また、家庭裁判所の許可等を要する場合もありますが、不動産の売買契約などを行うことも可能です。

本人の法定代理行為

 

4-2.後見開始後に本人がした行為の取消・追認が可能

 

親族が知らない間に、本人が訪問販売で不要な健康食品を大量に買ってしまった、自宅のリフォーム詐欺の契約をしてしまった、等の話を耳にしたことはありませんか??

このような場合に、成年後見人を通さずに本人が行った契約を、取り消したり代金の返還を請求したりすることが可能となります

後見開始後の本人行為の取消・追認

 

4-3.本人の財産保全

 

同居親族などによる、本人の財産の使い込みを防ぐことができます。

銀行に対して成年後見人になった旨の届出を行うことで、成年後見人以外の人は預貯金の引き出しができなくなるためです。

本人の財産保全

 

5.成年後見制度の4つのデメリット

これまで見て頂いたとおり、成年後見制度は本人の保護・支援に有益な制度ではあります。

反面、上記目的を達成するために厳格な運用がなされていることから、以下のような弊害も生じています。

  1. 費用がかかる
  2. 本人の財産を処分することができなくなる(生活費等を除く)
  3. 相続税対策ができなくなる
  4. 成年後見人の業務は本人が亡くなるまで続く

こちらもひとつずつ確認していきましょう。

 

5-1.費用がかかる

 

まず、成年後見人をつけるための申立てを行うためには、約1~10万円ほどの印紙代や鑑定料などの実費がかかります。

申立てを司法書士や弁護士に依頼する場合は、別途10~30万円程度の報酬費用が必要です。

また、医師による診断書が必要と判断された場合、その作成費用もかかってきます。

次に、成年後見人に司法書士、弁護士等の専門職が選任された場合は、管理財産額に応じて成年後見人に月額2万~6万円の報酬を支払わなければなりません。

費用節約のため親族を成年後見人に希望しても、家庭裁判所の判断で専門職が選任されることもあります。

 

5-2.本人の財産を処分することができなくなる(生活費等を除く)

 

成年後見人による本人の財産の処分を認めるかどうか、家庭裁判所は「本人の財産の保護」という観点から判断を行います。

そのため、本人の生活や健康を維持するための出費以外は認めらません。

例えば、株式や不動産への投資といった積極的な資産運用はすることができません

 

5-3.相続税対策ができなくなる

 

相続税の基礎控除額(=3,000万円+600万円×法定相続人の人数)以上の財産がある場合、相続税の申告が必要となり、相続税がかかる可能性があります。

この際の一般的な相続税対策としては、生前贈与・生命保険の加入・不動産の購入・賃貸不動産の経営等が挙げられます。

しかし、上記の行為は相続人の税負担を軽減するためのものであるため、成年後見人に被後見人の財産の保全に明らかに有益であると判断されない限り、このような相続税対策の実施は難しくなります

 

5-4.成年後見人の業務は本人が亡くなるまで続く

 

申し立ての結果選ばれた成年後見人は、やむを得ない事由(転勤や病気など)がない限り、本人が亡くなるまで成年後見人であり続けます

つまり、一度後見制度を利用すると、上記①~③のデメリットが本人が亡くなるまで続くことを意味します

申立人が選任するよう希望していた親族が成年後見人に選ばれなかったからといって、申立てを勝手に取り下げることはできません

申立ての取下げにも家庭裁判所の許可が必要ですし、そもそも本人の判断能力がない為にした後見申立ですから、よほどのことがない限り申立の取下げはできません

また、親族と成年後見人のソリが合わないという話もしばしば耳にしますが、この場合でも成年後見人が本来の業務を全うしている限り、途中で辞めさせることもできません

 

成年後見制度は本人の保護や支援に役立つ制度であると同時に、決して無視できないデメリットも併せ持っており、将来この制度を使うべきかどうかの見極めが難しいところです。

当法人ではご依頼者様の意向や取り巻く状況をお聞きした上で、認知症対策として後見制度を利用するべきか否か、また利用する際にも任意後見契約や見守り契約、財産管理等委任契約、死後事務委任契約などの最適な対策方法をご提案させて頂きます。

ご自身やご家族の認知症対策として、早いうちに何かしら策を講じたいとお考えの方は、是非一度、目黒区学芸大学駅、渋谷区マークシティの司法書士法人行政書士法人鴨宮パートナーズまでお気軽にご相談ください。

 

⇒成年後見制度について詳しく知りたい方はこちら

 

【成年後見制度に関連するトピックス】

・成年後見制度とは何か?制度の概要と後見人の義務とは

・成年後見申立てのために家庭裁判所に提出する書類

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