ホーム>相続対策>生前贈与>住宅取得等資金、結婚・子育て資金の贈与に係る非課税措置の見直し

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合、および、直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税措置について、令和6年度税制改正において見直しが行われました。本稿では、その内容についてご説明いたします。

 

住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置(案)

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置における「省エネ等住宅」の住宅の一部が見直しとなります。

※1 下記の住宅については、現行の要件のままとなります。

  • 令和5年12月31日以前に建築確認を受けた住宅
  • 令和6年6月30日以前に建築された住宅

※2 「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下、「震災特例法」)において、被災した住宅の居住者(居住予定者)へのっ住宅取得等資金贈与についても、同様の改正がされます。

【適用時期】令和6年1月1日より令和8年12月31日まで3年間延長

 

結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置(案)

児童福祉法の改正に伴い、直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、適用対象となる施設が追加されます。

※結婚・子育て資金とは、内閣総理大臣が定める次に掲げる費用に充てるための金銭をいいます。

①結婚に際して支出する婚礼(結婚披露を含む)に要する費用、住居に要する費用及び引越に要する費用のうち一定のもの
②妊娠に要する費用、出産に要する費用、子の医療費及び子の保育料のうち一定のもの

【改正点】児童福祉法の「子育て世帯訪問支援事業及び親子関係形成支援事業に係る施設」に支払うものが追加

【適用時期】明記なし(児童福祉法等の一部を改正する法律の施行期日は、一部を除き令和6年4月1日)

 

こちらからもご覧いただけます→ASAHI NEWS 令和6年2月13日 第167号

提供元:朝日税理士法人

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