Loading...
遺言2024-01-18T16:44:33+09:00

鴨宮パートナーズでは、相続・生前対策専門の司法書士・行政書士が初回ご面談時からお手続き完了まで、いつでもご相談いただけるようサポートいたします。
遺言の内容を取りまとめるだけではなく、二次相続を見据え、ご相談者様の想いを実現するためにはどのような方法が最適なのか総合的にコンサルティングいたします。
公証人との遺言内容の擦り合わせ・公証役場の日程調整・証人の手配から、ご不安・ご懸念点の解消にいたるまでわかりやすく丁寧にご説明いたします。

遺言とは

遺言とは

元気なうちは、ご自身の財産について、『誰に、何を渡すか(譲るか)』を自由に決めることができます。
しかし、もしご自身が亡くなってしまった後はどうでしょう? 例え身近な家族にすべての想いを伝えていたとしても、ご自身の死後のことは確認のしようもなく、思い通りにすべてが引き継がれていくとは限りません。
「妻にすべての財産をのこしたい。」「家業を継ぐ長男には実家を含む不動産を、嫁いだ娘には現金をのこしたい。」など、財産に関するあなたの想いは『遺言』をすることで実現可能となります。

なぜ遺言をする必要があるのか

  • 財産をのこしたい人が法定相続人に該当しないから

  • 遺言の効力は、遺産分割協議よりも優先されるから

  • 子供達の仲が悪く、遺産分割で揉めることが予想されるから

  • 相続させたくない人がいるから

  • 法定相続人がいないから

  • 家業を継ぐ予定の長男に自社株を全てのこしたいから

  • 自分で遺産の配分を決めておきたいから

遺産相続

民法では、遺言書がない場合、相続財産は原則、法定相続人全員(法律で定められた相続人)による遺産分割協議によって誰が財産をもらうかが確定します。

ただし遺言書がある場合は遺言者(故人)の意思が最優先される為、その遺言内容どおりに財産の承継先が確定します。

遺言書を作成しておくことで、トラブルを未然に防ぐことができます。

遺産分割協議をする必要もなく、法定相続人以外の方にも財産をのこすことが可能となるのです。

遺産相続

遺言が必要なケース

遺言の作成が必要な場合はこのような場合が考えられます。

子がいない配偶者に、すべての財産をのこしたい。

子がいない配偶者に、すべての財産をのこしたい。

配偶者との間に子がいない場合、配偶者以外の法定相続人の地位は被相続人(故人)の両親や兄弟姉妹に移ります。
もし配偶者が他の相続人と折り合いがつかなければ、遺産分割が進まなくなってしまいます。
遺言ですべての財産を配偶者が相続すると指定しておけば、そういった心配を払拭することができます。

法定相続人以外の人に財産をのこしたい。

法定相続人以外の人に財産をのこしたい。

息子の嫁に、孫に、介護してくれた甥に、と、財産をのこしたい方がいたとしても、その方が法定相続人に該当していない場合は相続させることができません。
このように法定相続人以外の方(血縁関係に無い者も含む)に財産を譲りたい場合、遺言をすることで財産をのこすことが可能となります。

法定相続人が存在しない。

法定相続人が存在しない。

子、親、兄弟姉妹が既に亡くなっていて、法定相続人が存在しない場合、最終的に財産は国のものとなります。
お世話になった人へ譲りたい、支援していたNPOに寄付したい等の希望も、遺言をのこすことで可能となります。

子供達の兄弟仲があまり良くない、または行方知れずで長年絶縁状態な子がいる

子供達の兄弟仲があまり良くない、または行方知れずで長年絶縁状態な子がいる。

推定相続人(将来的に相続人にとなる方)同士の関係性が良くなかったり、行方知れずだったりした場合、相続発生後の遺産分割協議がうまく進まないことがあります。
あらかじめ遺言を書くことで、スムーズに遺産を承継することが可能となり、争いを未然に防ぐことに繋がります。

遺言の種類

遺言には『普通方式遺言』と『特別方式遺言』という作成方法があります。一般的に遺言と言われているもののほとんどは、普通方式遺言の形式が取られています。

普通方式遺言

しっかりと内容を検討した上で、時間の制約なく作成された遺言(基本的に有効期限なし)

普通方式遺言では、『自筆証書遺言』『公正証書遺言』『秘密証書遺言』の3つの作成方法があります。

特別方式遺言

命の危機が迫っており、緊急の状態で作成する遺言(有効期限あり)

生命の危機といえる事態により特別方式遺言を作成し、その後、救助や救命措置によって危機的状況を脱し6か月経過後も存命の場合、その遺言は無効となります。

遺言の種類 ①自筆証書遺言

遺言者本人が、遺言書の本文を自筆にて作成する遺言書のことです。一番手軽にのこせる遺言で、遺言者本人だけで作成することができます。

自筆証書遺言の書き方

  • 全文自筆で書きます。(財産目録のみパソコン等のデータ文書での作成も可能です)
  • 作成した日付を記載します。
  • 遺言者本人が署名・捺印します。

自筆証書遺言のメリット

  • 筆記用具、用紙の指定がなく、制約なく手軽に作成することができます。
  • 費用はかかりません。
  • 内容を含めて、遺言を書いた事実そのものを秘密にできます。

自筆証書遺言のデメリット

  • 遺言の内容が実現されるかどうか不確実です。
  • 法的要件が満たされず無効になる可能性が比較的高いです。
  • 紛失してしまう、発見されないリスクがあります。
  • 隠匿、破棄、変造されるリスクがあります。
  • 相続手続きに使うには、家庭裁判所での検認(※1)が必要です。 (遺言書保管制度(※2)を利用していない場合)

※1 遺言書の検認とは

遺言書を保管していた、もしくは発見した相続人は、家庭裁判所にて遺言書の「検認」(遺言書の状態や内容を確認し偽造・変造を防止するための手続き)を受けなければなりません。 発見者による内容の書き換えや破棄されてしまう可能性を防ぐため、家庭裁判所に相続人が集まり内容を確認することで、その時の状態を保存します。 検認後には「検認済証明書」を発行してもらい、「裁判所で検認を受けた遺言書」として手続きに使用することが可能となります。

※2 遺言書保管制度とは

令和2年より始まった制度で、遺言書の紛失や隠匿、破棄等を防止するため、法務局が遺言書の原本を保管してくれる制度です。単に保管してくれるだけでなく、遺言の形式上の要件が満たされているかを法務局の職員がチェックしてくれるため、記載した遺言書が無効とされにくくなります。 ※内容に関しては確認対象外ですので、実際の相続手続きに使えるかどうかはまた別問題となります。なお、遺言書保管制度を利用した場合、相続発生後の家庭裁判所での検認は必要ありません。

遺言の種類 ② 公正証書遺言

遺言者が公証役場にて、遺言の内容を公証人に伝え、証人2人の立会いの下、公証人が公正証書にて遺言を作成します。 遺言のなかで一番安全で実現性が高く、自筆証書遺言と並んでポピュラーな形式といえます。

公正証書遺言の書き方

  • 公証人が公証役場にて作成し、公正証書として保存します。
  • 公証人と遺言者の他、証人2人の立会いの下に作成します。

公正証書遺言のメリット

  • 遺言内容の検討段階から公証人が関与するため、その後の相続手続きの際に遺言内容の実現性が高いです。
  • 公証役場で原本を保管してもらえるため、紛失や偽造、変造といったリスクが少なく、手元の写しを紛失しても再発行が可能です。
  • 家庭裁判所での検認が不要です。
  • 公証人が公正証書に内容を記録するため、文字をかけない状況でも遺言を作成できます。
  • 公証役場に出向くことが難しい場合でも、公証人に自宅や病院に出向いてもらい作成できます。※別途、公証人の出張費がかかります

公正証書遺言のデメリット

  • 公証人手数料等の費用がかかります。
  • 公証人と内容を打合せ、修正しながら決めていくため、自筆証書遺言と比べ手間と時間がかかります。
  • 立会いの際の証人2人を選ばなければなりません。※未成年者、推定相続人(後の相続人となりうる者)および受遺者(遺言によって財産を相続する者)やこれらの配偶者および直系血族等、民法974条にて定められている該当者は証人となることができません。
  • 公証人と証人2人に遺言の内容を知られてしまいます。

遺言の種類③ 秘密証書遺言

内容を秘密にしたまま、遺言書の存在だけを公証役場で認証してもらい、遺言者が封書に封印をする遺言のことです。 実務上では秘密証書遺言を利用するケースはほとんどありません。

秘密証書遺言の書き方

  • 遺言者が作成し、自筆で署名・捺印します。(署名以外は自筆以外でも可)
  • 遺言者が遺言を封書に封印します。
  • 公証役場で、公証人と証人2名に提出し、自身が遺言者であること、氏名、住所をのべます。
  • 公証人が日付と遺言者がのべたことを記載し、遺言者、証人2人が署名・捺印します。

秘密証書遺言のメリット

  • 誰にも遺言の内容を知られずに済みます。
  • 自筆で署名、捺印をすれば、それ以外の内容はパソコン等で作成することが可能です。

秘密証書遺言のデメリット

  • 遺言の内容が実現されるかどうか不確実です。
  • 法的要件が満たされず無効になる可能性が比較的高いです。
  • 紛失してしまう、発見されないリスクがあります。
  • 隠匿、破棄、変造されるリスクがあります。
  • 相続手続に使うには、家庭裁判所での検認が必要です。(遺言書保管制度を利用していない場合)
  • 公証人手数料等の費用がかかります。
  • 立会いの際の証人2人を選ばなければなりません。

自筆証書遺言と公正証書遺言の簡易比較

自筆証書遺言と公正証書遺言の簡易比較
自筆証書遺言と公正証書遺言の簡易比較

鴨宮パートナーズの

遺言サポート

鴨宮パートナーズでは、もっとも実現性が高くご相談の多い公正証書の遺言作成支援と、ご相続発生後の遺言執行のサポートをさせていただきます。

遺言書作成支援(公正証書)

遺言書作成支援(公正証書)

鴨宮パートナーズでは、公正証書による遺言書作成支援を行っています。
公正証書は費用がかかってしまうものの、「無効になりにくい」「検認が不要」「トラブルになりにくい」などのメリットが挙げられます。
法務局での遺言書保管制度の開始によって、自筆証書のデメリットはいくつか解消されました。
ですが、肝心の『遺言書の内容』に関しては法務局では確認してくれません。
大切なご家族にむけた『想い』を実現するための遺言ですから、ご自身の死後の相続手続きの際に無効となってしまっては元も子もありません。
鴨宮パートナーズでは、相続専門の資格者がご相談内容を丁寧にヒアリング・ご提案させて頂き、その後の公証人とのやり取りの際も窓口となり、内容の確認・修正をサポートいたします。
公証役場での立会いの際のスケジュール調整、証人2人も鴨宮パートナーズのスタッフより選任いたしますので、遺言内容等の漏洩の心配もございません。

遺言執行(遺言内容に沿った相続発生後のお手続き)

遺言執行(遺言内容に沿った相続発生後のお手続き)

遺言執行とは、遺言者の死後に遺言の内容を実現する手続きです。
遺言ではこの手続きを進める遺言執行者(個人・法人問わず)を指定することができます。
また遺言作成の時点で、または元々の遺言執行者が解任となった場合の新たな遺言執行者として鴨宮パートナーズをご指定いただくことができます。
相続に関する専門知識が豊富な司法書士・行政書士が遺言執行者として相続発生後のお手続きを進めて参りますので、安心してご相談ください。

遺言執行者とは

遺言書に記載した内容を実現することを『遺言の執行』といい、遺言書にて専任され、実務として手続きを進めていく方を『遺言執行者』といいます。 遺言者の財産をもらい受ける相続人や受遺者本人が選任されるケースもあれば、司法書士や弁護士等の専門家が専任されるケースもあります。 相続手続きは複雑なものが多いため、あらかじめ遺言に記載することにより、遺言執行者が第三者を指定して実際の手続きを代行させることも可能です。

遺言作成の流れ ~公正証書遺言の場合~

公正証書遺言作成のご相談からお手続き完了までのお手続きの流れとスケジュールの目安となります。

STEP
01

ご面談 遺言内容ヒアリング

相続専門の資格者がお話をお伺いいたします。

STEP
02

ご依頼受任 お手続き開始

STEP
03

遺言公正証書の文案作成

お客様からお伺いした内容をもとに起案いたします。

STEP
04

文案の確認・修正戸籍等必要書類取得

・財産調査約1~3か月
・ご納得いくまで内容のすり合わせを行います。
・役所へ必要書類を請求していきます。

※公証人・公証役場のスケジュールにより 当初の所要時間よりお時間がかかる場合がございます。

STEP
05

公証人と文案の内容確認

鴨宮パートナーズが公証人と内容確認の打合せ、事前チェックを行います。

STEP
06

公証役場にて公正証書遺言を作成

証人2名を鴨宮パートナーズにてお引き受けいたします

お手続きに含まれるサービス内容

鴨宮パートナーズでは遺言作成にて下記のサービスをご提供いたします。

遺言コンサルティング

将来の二次相続を踏まえ、ご希望にあわせた遺言内容をご提案いたします。

戸籍関係書類取得

遺言作成に必要な戸籍関係の取得を代行いたします。

遺言書文案作成

公正証書に適した文言になるよう、公証人と打合せし、遺言文案の作成・修正を行います。

親族関係説明図作成

取得した戸籍から、遺言者の現在の親族関係を説明する一覧図を作成いたします。

公証役場との調整

遺言内容の擦り合わせ、公証役場での立会いの日程調整をいたします。

鴨宮パートナーズにご依頼頂く場合、公証人手数料のほか、下記報酬を頂戴いたします。

110,000円(税込)+実費 ~

※公証役場での遺言作成完了後、請求書をお送りいたします。(案件によりますので、詳しくはご相談時にお問合せください。)
※立会証人出頭2人を当法人より選出いたします。
※必要書類等取得の際の手数料、郵送費、交通費等の実費を別途頂戴いたします。
※遺言対象となる財産価格など、案件により異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

公証役場実費について

公正証書遺言作成の手数料は公証人手数料令という政令で法定されています。概要は下記の表のとおりです。

目的の価値手数料
100万円以下5,000円
100万円を超え200万円以下7,000円
200万円を超え500万円以下11,000円
500万円を超え1,000万円以下17,000円
1,000万円を超え3,000万円以下23,000円
3,000万円を超え5,000万円以下29,000円
5,000万円を超え1億円以下43,000円
1億円を超え3億円以下4万3,000円に超過額5,000万円までごとに1万3,000円を加算した額
3億円を超え10億円以下9万5,000円に超過額5,000万円までごとに1万1,000円を加算した額
10億円を超える場合24万9,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算した額

※金額はあくまで概算の目安となります。詳細をお知りになりたい場合は、公証人連合会のホームページをご参照ください。
参照:日本公証人連合会ホームページ 『12 手数料』

遺言作成に必要な書類

公正証書遺言を作成するために必要な手続き書類は下記のとおりです。※遺言者が個人の場合の一例です。

遺言者本人の本人確認資料

遺言者本人の印鑑証明書(発行日より3か月以内のもの)または運転免許証等顔写真入りの公的機関発行の証明書

遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本

甥姪など、その本人の戸籍のみでは遺言者との繋がりが分からない場合、その続柄がわかるまでのすべての戸籍謄本

受遺者(遺言者の財産の遺贈を受ける者)の住民票

※財産を相続人以外の人に遺贈する場合

対象となる不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)と、固定資産税納税通知書または固定資産税評価証明書

※財産の中に不動産がある場合

遺言執行者の特定資料

運転免許証等顔写真入りの公的機関発行の証明書 ※相続人または受遺者以外の方を指定する場合

証人の本人確認資料

運転免許証等顔写真入りの公的機関発行の証明書

お客様に最適なご提案をさせて頂きます。
気軽にご相談ください。

電話問い合わせはコチラ

メール問い合わせはコチラ

遺言作成の際は遺留分に注意!

遺言では遺言者の意思によってご自身の財産の承継先を自由に選択することができます。

遺言書がある場合、財産をのこした本人(被相続人)の意思を汲むという観点から、遺産分割の際に法定相続人による遺産分割協議よりも遺言が優先されることとなります。

その一方で、民法では法定相続人として『遺産を相続する権利』を相続人に認めており、いくら遺言者の意思とは言え、一方的に相続権が無くなってしまうというのも考えものです。

そのため、一定範囲の法定相続人に関しては、『遺留分』という権利が認められています。

よくある質問

~遺言作成を考えている方~

内縁の妻は相続人にならないと聞きました。遺言を書けば、内縁の妻に財産をのこすことはできますか?

遺言では、法定相続人以外の方にも財産をのこすことが可能です。(相続人以外の方への遺言を『遺贈』といいます。)

一度書いた遺言を変更することはできますか?

自筆証書・公正証書を問わず、何度でも撤回(遺言の取消しのこと)や変更することができます。
最初に作成した当時から、ご家族関係を取り巻く状況や、財産の内容が大幅に変わっている場合などはむしろ、 現在の状況に合わせた遺言内容に変更した方が良いと言えるでしょう。
ただし、変更後の遺言内容については改めて精査し、遺言の形式に合わせて再度要件を確認する必要があります。

遺言が書けなくなるケースはどんな時がありますか?

遺言は『遺言者の意思をのこす』ことが目的ですから、生前にのこすことが大前提となります。 そのため、いくら故人が生前に言っていたからといって、亡くなった後にその内容をご家族が代筆したものは、遺言と認められません。 また、『本人の意思表示』が必要となる為、身体は健康でも、認知症等で判断能力がなくなってしまった後では、同様に遺言をすることができません。

遺言は誰でも書くことができますか?

遺言を書くにあたり、『遺言能力』(遺言の「内容」と、その結果生じる「効力」を正しく判断できる意思能力)を有していることが前提となります。 このため、15歳未満の未成年者については遺言を書くことはできず、また認知症等で意思能力がないとされた場合にも同様です。

遺言をするのに適した時期はありますか?

いつまでに、という期限はありませんが、『遺言をのこそう(書こう)と思い立った時』を推奨いたします。 将来のことは誰にも分りません。万が一の事態に備え、愛するご家族のためにご自身(遺言者)の意思をしたためておく、それが遺言なのです。

そもそも何のために遺言をするのですか?

遺言をすることでご自身(遺言者)の財産をどのようにしたいのか、意思表示をすることができます。 遺言をのこしていない場合は法定相続人による遺産分割協議(話し合い)が必要となり、そこに故人の意思を反映することは難しくなります。

~遺言証書を見つけた方~

先日亡くなった父の遺言で、母に不動産を相続させるとあったのですが、母は父よりも先に他界しています。この場合は無効となりますか?

受遺者(遺言で指定された方)が遺言者よりも先に亡くなっていた場合、その受遺者が相続するはずだった財産については、遺言の効力は生じません。
この場合、母(受遺者)が相続するはずの不動産は未分割の相続財産となり、法定相続人での共有となります。
不動産を誰が取得するかは遺産分割協議で決めることとなりますが、遺言すべてが無効となるわけではなく、その他の部分については有効となります。

遺言書が2通見つかった場合、どちらが有効ですか?

遺言は、他の遺言によって、すべてまたは一部の内容を取り消す(撤回する)ことができます。
複数の遺言がある場合、最後に書いた遺言が効力を生じることになります。
後から書かれた遺言の内容の一部のみが先に書かれた遺言の内容に抵触していた場合、その部分以外については先に書かれた遺言も有効となります。
※自筆証書・秘密証書の遺言の場合、法的要件が揃っていることが前提となります。

母の直筆の遺言書を発見しました。この後、どのようにしたら良いですか?

公正証書遺言以外の場合、法的な要件が揃っているかどうか、まずは家庭裁判所で『検認手続き』を受ける必要があります。
その際、遺言書が封書等に入っている場合は、中身を開封せずに封印されたままで保管しておきましょう
検認前に開封されてしまった遺言書は、過料による罰則(罰金)が課せられたり、場合によっては無効となってしまう可能性があります。
遺言書が無効とされた場合、あらためて相続人で遺産分割協議をする必要があります。

お客様に最適なご提案をさせて頂きます。
気軽にご相談ください。

電話問い合わせはコチラ

メール問い合わせはコチラ

Go to Top