これまで自筆証書遺言にかかる遺言書といえば、自宅の仏壇や金庫で保管するといったケースが大多数のようでした。
しかし上記のような保管方法では、遺言書の紛失・亡失や相続人によって偽造されるというリスクもあります。
そういった問題を解決するため、令和2年7月10日施行の法改正により自筆証書遺言書を法務局で保管する制度が新設されました。
今回は自筆証書遺言書保管制度について取り上げてみたいと思います。
1.自筆証書遺言のメリット・デメリット
まず前提として、自筆証書遺言のメリット・デメリットについて見ていきましょう。
要約すると、下記のようなものが挙げられます。
メリット
- 筆記用具、用紙の指定がなく、制約なく手軽に作成することができる
- 実費(用紙代など)を除いた費用がかからない
- 内容を含めて、遺言を書いた事実そのものを秘密にすることができる
デメリット
- 遺言の内容が実現されるかどうか不確実
- 法的要件が満たされず無効になる可能性が公正証書遺言に比べて高い
- 紛失してしまう、発見されないリスクがある
- 隠匿、破棄、変造されるリスクがある
- 相続手続きに使うには、家庭裁判所での検認が必要
公正証書遺言と比較してみると、費用や手間がかからず一人で気軽に書けるメリットがある分、遺言内容の実現可能性と遺言書そのものの安全性に不安が残るというデメリットがあります。
いざ書いた遺言が誰にも見つからないかもしれない、見つかっても誰かに書き換えられてしまうかもしれないとなると、いささか不安が拭えないでしょう。
また、相続手続きに使用する際に、公正証書では不要な『遺言の検認手続き』(=家庭裁判所で自筆証書遺言書が法的要件を満たしているか確認する手続き)をしなければ無効とされてしまう可能性があります。
相続人の立場からしてみると、面倒な手続きと言わざるを得ません。
そのため上記のような課題解決と、遺言の利用を促進しよりスムーズな相続を目指すため、新たに自筆証書遺言書を法務局で保管する制度が新設されるに至りました。
2.自筆証書遺言書保管制度の特徴
自筆証書遺言書保管制度は前述した課題点の解消として、次のような特徴があります。
- 遺言の形式要件のチェックを受けられる
- 法務局の保管によって遺言書の偽造・紛失のリスクを防ぐ
- 死亡時に遺言の存在が相続人等に通知される
- 家庭裁判所での検認手続きが不要
各項目について、ひとつずつ確認していきましょう。
遺言の形式要件のチェックを受けられる
遺言書の保管を法務局に申請する際、窓口の職員によって遺言の形式要件のチェックを受けます。
これは遺言の内容ではなく、「遺言書としての要件を満たしているか」という外形的な確認です。
この形式要件を満たしていない場合、窓口にて間違いを指摘され、遺言を訂正した上で保管されることになります。
形式要件を満たしていないと遺言そのものが無効になってしまう可能性があるため、より安心して自筆証書遺言を作成することができます。
法務局の保管によって遺言書の偽造・紛失のリスクを防ぐ
遺言書を法務局に保管してもらうことで、相続人等による遺言書の偽造・変造・廃棄等のリスクを防ぐことができます。
死亡時に遺言の存在が相続人等に通知される
法務局が遺言者の死亡を確認すると、遺言書が法務局で保管されていることを相続人等に通知します。
この通知によって、せっかく書いた遺言が誰にも見つからないというリスクを防ぐことになります。
家庭裁判所での検認手続きが不要
検認手続きでは、「遺言書の状態や内容を確認し偽造・変造を防止するため」に相続人全員が家庭裁判所に集まり、内容を確認しその時の状況を記録します。
自筆証書遺言書保管制度では、形式要件の確認した上で法務局で遺言書の保管を行うため、家庭裁判所での検認手続きは不要となります。
3.自筆証書遺言書保管制度は遺言者本人が所定の法務局で申請する
遺言書保管制度を利用するには、遺言を書いた本人が所定の法務局に申請する必要があります。
また、自筆証書遺言の特性上、代理人に預けて代理人が本人に代わって法務局に保管の申請をすることもできません。
つまり、司法書士や弁護士、家族が本人から自筆証書遺言を預かって保管の申請を行うことはできません。
※保管申請の手続き書類を司法書士等が代理して作成することは可能
なお、本人が法務局に保管の申請をする際に、付き添い程度の介添えであれば他人の同伴も許されます。
申請場所
自筆証書遺言書保管制度の利用申請をする法務局は、下記の1,2,3いずれかを管轄する法務局から選ぶことできます。
- 遺言者の住所
- 遺言者の本籍地
- 遺言者が所有する不動産の所在地
ただし通常の登記管轄と違い、自筆証書遺言書保管制度の利用申請ができるのは、東京周辺では下記の法務局になります。
東京法務局
【本局、板橋出張所、八王子支局、府中支局、西多摩支局】
横浜地方法務局
【本局、川崎支局、横須賀支局、湘南支局、西湘二宮支局、相模原支局、厚木支局】
さいたま地方法務局
【本局、川越支局、熊谷支局、秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局】
千葉地方法務局
【本局、市川支局、船橋支局、館山支局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局】
それぞれの法務局がどの地域を管轄しているか、詳しくは自筆証書遺言書保管制度のホームページよりご確認下さい。
自筆証書遺言書保管制度にかかる費用
自筆証書遺言書保管制度には、保管手数料として1件あたり3,900円の費用がかかります。
また内容の閲覧には別途手数料が発生します。
4.自筆証書遺言書保管制度利用の流れ
自筆証書遺言書保管制度の利用手順は下記の流れです。
- 遺言書の作成
- 法務局を選び申請予約
- 申請書の準備
- 法務局で申請手続き
こちらも順を追って確認していきましょう。
4-1.遺言書の作成
自筆証書遺言は通常紙の材質、形式等に制限はありません。
しかし、自筆証書遺言書保管制度を利用する場合、法務局の指定する様式に沿った書き方をする必要があります。
- A4サイズの片面のみに記載
- 上部5mm、下部10mm、左右5mmの余白が必要
- 各ページにページ番号を記載
- 複数ページがある場合でもホッチキスなどで綴じ合わせしない
上記を満たさない場合、修正を命じられることになります。
法務省のホームページに書き方の注意事項等の詳細がありますので参考にすると良いでしょう。
4-2.法務局を選び申請予約
前述した保管制度利用が可能な法務局(遺言書保管所)から申請する法務局を選択します。
- 遺言者の住所を管轄する遺言書保管所
- 遺言者の本聖地を管轄する遺言書保管所
- 遺言者が保有する不動産を管轄する遺言書保管所
申請の際には事前の予約が必要となりますので注意しましょう。
4-3.申請書の準備
遺言書保管所の法務局に提出する申請書の準備が必要です。
申請書には下記のような項目を記載していきます。
- 遺言者の氏名・生年月日・住所
- 遺産を受け取る人(受遺者)の氏名・住所
申請書の様式や記載例は、こちらも法務省のホームページを参考にすると良いでしょう。
4-4.法務局で申請手続き
自筆証書遺言と下記の必要書類を準備し、遺言者本人が申請します。
【必要書類】
- 自筆証書遺言書
- 本人確認書類(官公庁発行の写真付き身分証明書)
- 本籍および戸籍の筆頭者の記載がある住民票の写しなど
- 3,900円分の収入印紙(遺言書保管手数料)
※遺言書が外国語記載の場合は日本語による翻訳文も必要
5.保管制度利用後の閲覧・変更等について
自筆証書遺言書保管制度の申請が完了した後でも、遺言者本人は下記内容をすることができます。
遺言書の閲覧
遺言書保管の申請をした人は、閲覧の請求をすることにより、保管されている遺言書の内容を確認することができます。
閲覧方法は下記の2種類です。
- モニターによる遺言書の画像等の閲覧
- 遺言書原本の閲覧
モニターによる閲覧の場合には全国どこの遺言書保管所でも閲覧の請求をすることができます。
ただし、遺言書原本の閲覧は、保管されている法務局にしか請求をすることができません。
遺言書の閲覧を請求する場合にも、手数料が必要になります。
モニターによる閲覧の場合には1回につき1,400円、原本の閲覧は1,700円の手数料を納付する必要があります。
保管の申請の撤回
遺言書保管の申請をした人は、申請の撤回をすることにより遺言書を返還してもらうことができます。
申請の撤回には手数料はかかりません。
また撤回し返還された遺言書は、自筆証書遺言の要件を整えていれば、その後も有効なものとされています。
変更の届出
遺言書保管の申請をした後に遺言者の氏名、住所等に変更があった場合には、その旨の届出を行う必要があります。
変更の届出は全国どこの遺言書保管所にもすることができ、また郵送により届出をすることも可能です。
6.相続発生後の相続人の遺言確認方法
自筆証書遺言書保管制度を利用した場合、遺言者本人は遺言内容を閲覧して確認できますが、当然ながら、相続人は遺言者が死亡するまで遺言内容を知ることはできません。
遺言者が死亡したあと、相続人は最寄りの法務局にて遺言書の閲覧を請求することができます。
遺言書保管事実証明書の交付請求
特定の遺言者について,自分が相続人,受遺者等又は遺言執行者等となっている遺言書が遺言書保管所に保管されているかどうかを証明した書面(遺言書保管事実証明書)の交付を請求することができます。
この遺言書保管事実証明書の交付請求は、遺言者が死亡した後にのみすることができます。
遺言書情報証明書の交付請求
遺言書の画像情報等を用いた証明書(遺言書情報証明書)の交付請求及び遺言書原本の閲覧請求をすることができます。
これにより、どのような内容の遺言が保管されているか知ることができます。
遺言書情報証明書の交付請求も、遺言者が死亡した後にのみすることができます。
相続人等が証明書の交付を受けると、その方以外の相続人に対して遺言書を保管している旨の通知がなされます。
これは、相続人間での不公平を生じさせないための措置と言えます。
遺言書の閲覧
閲覧の請求をすることにより、保管されている遺言書の内容を確認することができます。
こちらも、遺言者が死亡した後にのみ確認することができます。
閲覧の方法は遺言申請者と同様に、
- モニターによる遺言書の画像等の閲覧
- 遺言書原本の閲覧
の2種類があります。
遺言書情報証明書の交付請求の時と同様に、相続人等によって遺言書の閲覧がなされると、その方以外の相続人に対して遺言書を保管している旨の通知がなされます。
7.自筆証書遺言書保管制度に伴うメリット・デメリット
ここで改めて、自筆証書遺言書保管制度を利用するメリット・デメリットを確認しておきましょう。
メリット
- 遺言書を紛失したり、受遺者や相続人が遺言書を発見できないといった事態を避けることができる
- 遺言書が生前に発見され、遺言内容が相続人等に知られてしまったり、遺言書の偽造・変造・破棄・隠匿といったリスクを避けることができる
- 申請時に遺言保管官により、遺言書が法務省令に定める様式に則っているかどうかを確認するので、様式不備によって、遺言が形式的に無効となることを避けることができる
- 公正証書遺言より費用を抑えることができる
これらのメリットは、自筆証書での遺言のデメリットを補完する役割を持つと言えるでしょう。
一見するとこの自筆証書遺言書保管制度で自筆証書遺言の穴が全て埋まったようにも見えますが、実はそれでもまだデメリットは存在します。
デメリット
- 遺言書があることに相続人が気付かずそのまま財産分配される可能性がある
- 何らかの理由で出向けない状態にある遺言者は制度を利用できない
- 法的に問題があるかどうかまでは精査されないため、将来的に問題が発生する可能性がある
より詳細に説明していきましょう。
遺言書があることに相続人が気付かずそのまま財産分配される可能性がある
法務局が遺言者の死亡を確認すると相続人等に通知がいくようにすることができますが、逆を言えば、法務局が遺言者の死亡を確認できない限り通知も届きません。
何も知らない相続人たちが、遺言者に相続が発生した後そのまま遺産分割協議によって相続手続きを進めてしまう可能性は否定できません。
何らかの理由で出向けない状態にある遺言者は制度を利用できない
自筆証書遺言書保管制度は所定の法務局に遺言者本人のみが申請することができます。
自筆証書遺言書保管制度はあくまで本人が法務局に出向いて申請するため、そもそも何らかの理由で遺言者本人が出向けない限り、申請することができません。
法的に問題があるかどうかまでは精査されないため、将来的に問題が発生する可能性がある
申請の際に遺言の形式要件については、法務局の職員が確認するため、外形的な要件を満たすことはできます。
しかし、内容の部分までは精査されないため、書かれている遺言内容が遺言者の望む形を実現できるかどうか、といった部分に関しては担保されません。
複雑な相続方法の指定などは、やはり司法書士等の専門家に確認してもらい公正証書遺言にする必要があるでしょう。
いかがでしたでしょうか。
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