遺言には大きく分けて自筆証書遺言と公正証書遺言があり、それぞれについて書き方や特徴があります。
自筆証書遺言は遺言者が単独で気軽に書くことができる反面、所定の法定要件をすべて満たさないと無効になる、などの制約があります。
そして、公正証書遺言または法務局で保管された自筆証書遺言(令和2年7月10日より開始された法務局での自筆証書遺言書保管制度)以外の遺言書は、家庭裁判所の検認を受けなければなりません。
遺言書の検認を受けていなければ、不動産の名義変更登記の申請、預貯金解約等の相続手続きをすることができないのが通常です。
今回のトピックスで改めてこの『検認』について触れていきましょう。
1.家庭裁判所に申立てる「検認」という手続き
遺言書の検認は、自筆証書遺言や秘密証書遺言を発見した人が、自分の都合のいいように遺言書の内容を変更したり、遺言書を破棄したりすることを防止するために行われます。
検認手続きの特徴は下記のとおりです。
検認の申立てをする人
- 遺言書を保管していた人
- 遺言書を発見した相続人
相続の開始を知った後、遅滞なく、遺言書を家庭裁判所に提出して検認を請求なければなりません。
申立先
- 遺言者の最後の住所地の家庭裁判所
検認手続きの費用
- 遺言書1通につき、収入印紙800円
- 連絡用の郵便切手(各家庭裁判所によって異なります)
添付書類
- 遺言の検認申立書
- 遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の(現在)戸籍謄本
- 相続関係が確認できる戸籍謄本
- 受遺者がいる場合には受遺者の戸籍謄本
戸籍謄本は、法定相続情報一覧図の写しを代用する事も出来ます。
但し、ケースによっては一部の戸籍謄本等の提出を求められることがありますので、詳細は管轄の裁判所の指示に従ってください。
2.検認手続きをしていない自筆証書遺言は手続に使用できない
検認手続きをしていなかった場合、最終的に名義変更等の遺言執行をすることが出来ません。
なぜなら、自筆証書遺言はそのままでは被相続人本人の自署による遺言書かどうかの判断出来ないからです。
そのため、登記や預貯金解約等のほとんどの名義変更手続きにおいて、遺言書検認済証明書や遺言書検認調書謄本の提出を求められます。
検認をせずに遺言執行手続を行った場合、5万円以下の過料(行政罰)が科される可能性があります。
また、封印のある遺言書は、検認時に家庭裁判所で相続人の立会いの上で開封する必要があり、こちらも勝手に開封してしまった場合、5万円以下の過料が課される可能性があります。
3.検認手続きの流れ
検認手続きの流れは次のとおりです。
↓
②相続人・受遺者への検認期日通知
↓
③遺言書の検認
↓
④検認調書作成
↓
⑤検認済証明書の交付請求
詳細を確認していきましょう。
①家庭裁判所に検認申立て
自筆証書遺言を発見したら、まずは相続人や受遺者から家庭裁判所に検認申立てをする必要があります。
申立てから検認期日(検認を行う日)が開かれるまでに約1ヶ月程度かかります。
②相続人・受遺者への検認期日通知
相続人・受遺者には、申立後に裁判所から検認期日が通知されます。
申立人以外の相続人が検認期日に欠席した場合にも、検認手続きは行われます。
③遺言書の検認
期日では申立人から遺言書が提出され、出席した相続人の立会いのもと封筒を開封し、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名などの検認期日現在における遺言書の内容を確認します。
このとき相続人に対し、遺言が自筆であるか、押印が遺言者のものであるかどうかを確認されます。
④検認調書作成
検認手続き後、検認年月日・立会人の氏名・住所・立会人の陳述の要旨等が記載された検認調書が作成されます。
⑤検認済証明書の交付請求
遺言執行後に登記や預貯金解約等の名義変更をする上で、遺言書に検認済証明書がついていることが必要となるケースが大半ですので、検認済証明書の交付を請求します。
検認済証明書の交付は、検認期日が行われた日のうちに請求することができます。
4.自筆証書遺言の落し穴
家裁での遺言検認手続きが無事終わり、ようやく様々な手続きを進めていこうとした時、大きな落し穴が潜んでいる点に注意する必要があります。
①時間がかかる
遺言書の検認申立をするには戸籍謄本等の必要書類を収集しなければなりません。
相続人が多数いたり、被相続人が何度も転籍していたりすると、戸籍の収集だけでも1ヶ月以上かかることもあります。
ようやく必要書類がすべて集まり、いざ検認申立てをしても、検認期日を迎えるまでに約1ヶ月の期間がかかります。
その間、相続に関する手続きが止まってしまいます。
ここで注意しなければいけないのが、検認に時間がかかってしまったからといって、相続放棄の申述期限(相続発生後3ヶ月)や相続税の申告期限(相続発生後10ヶ月)などは延長されない、という点です。
その後の相続手続きの中で思わぬ債務が発覚したが相続放棄の申述期限を過ぎてしまった、などといった事態には注意しましょう。
また、預貯金などの口座は被相続人の死亡が判明すると凍結されます。
被相続人の口座が凍結されてしまうと、当然その口座での引き落としや引き出しは一切できなくなります。
検認手続きが終わるまで相続手続きが滞ってしまうと、残された相続人の生活に支障が出てしまう可能性もあります。
※民法改正により、法定相続人であれば一定の要件を満たせば「預貯金の仮払い請求」が可能になりました。(令和元年7月1日施行)
②遺言内容の有効性は別問題
多くの人が考え違いをしてしまうのですが、検認を受けたからと言って、その自筆証書遺言が有効であると確定するわけではありません。
検認の目的はあくまで証拠保全です。
要するに、「この遺言書は、裁判所でこの期日に検認しましたよ。」という事実を証明できるだけであり、その後の相続手続きでその遺言書の内容通りに手続きを進める事を保証しているわけではないのです。
せっかく時間をかけて検認申立を終えても、遺言書としての効力が無ければ元も子もありません。
③余計な費用がかかるケースもある
遺言書の検認申立てをする際、多くの必要書類の収集や申立手続の書面を用意する必要があります。
申立人の事情により本人が手続きを進められない場合、司法書士等の代理人に依頼する必要があれば、その依頼費用がかかってきます。
自筆証書遺言は公正証書遺言と比較して気軽に書けるメリットがある反面、その後の相続人や受遺者の手続が煩雑になる事や、何よりご自身の想いを望んだ形で遺せないという大きなリスクがあります。
当法人では、遺言を検討されている方にはやはり、公正証書遺言をお勧めしています。
多少のお費用はかかってしまいますが、相続に関して豊富な知識を持つ専門チームが、ご依頼者様の意思を的確に反映し、煩雑なお手続きをしっかりとサポートさせて頂きます。
また、どうしても自筆証書遺言を遺したいという場合でも、遺言内容へのコンサルタントという形でサポートさせて頂きます。
遺言をお考えの方は是非一度、目黒区学芸大学駅、渋谷区マークシティの司法書士法人行政書士法人鴨宮パートナーズまで、お気軽にご相談ください。
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