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遺留分とは、法定相続分とは異なる権利で、配偶者直系尊属または直系卑属の相続人(両親、子など)にのみ認められた、最低限保障されるべき相続分のことをいいます。

※兄弟姉妹などの第三順位にあたる相続人には認められていません。

従って、被相続人が遺言や家族信託を組成する中で、特定の相続人のみに遺産を承継させたりする場合に問題になります。

遺留分の割合

  • 相続人が配偶者または直系卑属(子・孫)の場合⇒法定相続分の2分の1
  • 相続人が直系尊属(親・祖父母)のみである場合⇒法定相続分の3分の1

 

遺留分の詳細については別トピックスにてご紹介していますのでこちらよりご確認ください。

→遺言における相続人の遺留分侵害額請求と和解勧告の関係性

このように遺留分は一部の法定相続人の最低限の権利を保障するものですが、実務では相続人同士の関係性によってはこの遺留分の存在が足枷となるため、あえて遺留分を放棄するというケースも存在します。

遺留分放棄のやり方には、被相続人の生前中にするものと、被相続人の死後にするものに分けられますが、順を追って見ていきましょう。

 

1.相続発生後の遺留分放棄の実例

下記事例の相続関係を見ていきましょう。

【事例1】

  • 被相続人A様が自筆証書遺言を残して死亡
  • 遺言内容は『遺産の全てを長男B様に相続させる』という内容
  • 長男B様より当法人の司法書士に相続手続きの依頼
  • 長男B様は、長女C様に4分の1(法定相続分2分の1の2分の1)の遺留分が心配
  • 長男長女の仲は良く、長女C様は遺言内容にも納得している様子ではある

 

遺言あり、長男長女の相関図

被相続人の死亡後の遺留分放棄の手続きには、法律上特に決まった要式行為(公正証書や裁判所への申立でするなど)を求められておらず、受遺者等への意思表示のみで足りるとされています。

この意思表示は口頭でも足りますが、実務上は、後日言った言わないのトラブルになったり、気が変わったりした時など、遺留分請求された場合に対抗する措置として、きっちりと書面に残して証拠保全をしておいた方が良いでしょう

上記の事実関係及び法律効果を鑑み、長男B様に下記の方法をご提案しました。

  1. 長女C様に対して遺留分の放棄の意思確認をすること
  2. 長女C様に相続放棄手続きをしてもらうこと

 

相続放棄をすることの懸念点

 

但し、2の相続放棄の手続きには下記の懸念点があります。

  • 長女C様側で家庭裁判所に申立てをするため、裁判所とやり取りをする手間が発生する
  • 相続放棄の審査が終了するまでの間は、申立てを取り下げることができる(通常1か月)

相続放棄申立中に、長女C様の気が変わり申立を取り下げられると、話の流れは大きく変わります。

最終的に長男B様は、上記提案1の「遺留分放棄の意思表示を長女C様にしてもらうこと」を決定されたので、後日、当法人の司法書士が長女C様に相続についての意向確認の手紙を送り、コンタクトを取りました。

話し合いの末、長女C様は被相続人との関係性が疎遠であったこと、及び長男B様が献身的に被相続人の介護をしていた事実を受け、遺言の内容及び遺留分の一切を放棄するとの意思表示を確認出来たため、当法人で作成した遺留分放棄証書に実印を頂戴し、証拠保全を完了しました

最終的には、遺言の検認手続き及び遺言通りの相続手続きを完了し、加えて遺留分権利者からの遺留分請求への対抗措置を準備することができ、長男B様は安堵の表情を浮かべておりました。

 

2.相続発生前でも遺留分放棄はできる??

遺言者が亡くなった後の遺留分の放棄と比べて、相続発生前の遺留分放棄の手続きは格段に難易度が上がり、思うような結果が得られないことも少なくありません。

  • 家庭裁判所の許可が必要
  • 遺留分を放棄する方が家庭裁判所に申立をする必要

上記理由により、遺言者が健在中の遺留分の放棄は、限定承認の手続きと並び、相続手続きの中で極めて難易度が高い手続きと言っても過言ではないでしょう。

それでは、実際に手続きをした事例を概要を見ていきましょう。

下記の相続関係を参照してください。

【事例2】

  • 遺言者A様からの相談
  • 『生前にX土地を長女C様に生前贈与をし、自分の亡き後は自宅を長男B様に相続をさせたい。』との意向
  • 自宅を長男Bに相続させる旨の遺言を書きたい
  • 長女Cには今すぐ贈与登記を実行したい

 

長男長女の相関図

上記希望の相談を受け、当法人の司法書士は次の懸念点をご説明しました。

  • 生前にX土地を長女Cに贈与すると、多額の贈与税及び登記費用不動産取得税がかかる
  • 相続開始時において、長女Cから長男Bに対して遺留分侵害額請求権の行使をされる恐れがある
  • 長女Cが生前贈与を受けていれば、特別受益を主張して遺留分請求に対抗できる余地はある

 

上記観点より、遺言内容を『自宅は長男B、X土地は長女C』との、遺留分を確保した遺言作成を提案しました。

しかし、遺言者A様は自己の相続開始後に遺言内容が実現出来るとも限らず、将来長男長女の関係がどうなるかも分からないことから、

『生前に長女Cに遺留分相当額を確保した贈与をする代わりに、自分の死後に長男Bが自宅相続する事について、一切異論を唱えてほしくない。』

という強い願望があり、どうしても上記のスキームで手続きをしてほしいととの事でした。

遺言者の想いを汲んだ遺言内容の提案

 

そこで改めて、当法人の司法書士は下記の内容を提案しました。

①長男Bに自宅を相続させる旨の遺言を書く

②長女Cに生前贈与としてX土地を贈与する
(贈与税率に比べ相続税率が安くなることから、相続時精算課税制度の選択→2,500万円までは贈与税が非課税になる)

③遺言者Aが生前中に、長女Cに遺留分放棄の許可審判を家庭裁判所に申立てしてもらう

上記の内、③が今回のテーマであり、手続きに非常に苦慮しました。

なぜなら、遺言者生前の遺留分放棄は、前述のとおり家庭裁判所の許可が必要であり、この許可は各家庭裁判所の裁判官の裁量が大きく影響します。

一定の基準はありますが、画一的な許可基準はありません。

一定の基準

遺留分放棄者の自由意思に基づく申立であること

遺留分放棄に合理性・必要性があること

生前贈与等の代償性があること

 

上記の許可基準で、最も重要視されるのは①の自由意思に基づく申立です。

なぜなら、本来遺留分とは、遺言によっても侵害出来ない、法律で認められた最低限の相続分であり、遺言者の圧力でその遺留分を失ってしまうという、不合理な結果を避けるためだからです

幸い、今回のケースでは、遺留分4分の1相当のX土地の生前贈与があり、贈与税の申告書を申立に添付した上、長女C様も遺留分請求に関しては全くといっていいほど興味を示していなかった為、申立書に自由意思であることを存分にアピールしていく事が出来ました。

自由意思による申立であることの間接証拠として、見返りとして既に生前贈与を受けている等の事情を細かく審理され、実際の許可審判がなされます。

したがって、単に遺留分を事前に放棄しておきたいからとか、結婚の許可を親からもらう為に遺留分を放棄するとか言った事情で、遺留分の放棄が認められることはまずない、と言って過言ではありません。

 

相続手続きには、それぞれのご家庭に違った悩みがあり、一件一件問題解決の方法が違います。

当法人には、様々な問題解決をしてきた相続専門の司法書士が在籍しております。

今回取り上げたような遺留分放棄など、件数の非常に少ない事案でも解決に導いた実績もあります。

目黒区学芸大学駅、渋谷区マークシティの司法書士法人行政書士法人鴨宮パートナーズまで、お気軽にご相談下さい。

 

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