ホーム>相続対策>遺言作成>相続人以外に財産を遺す『遺贈』とは??

 

目次

 

 

 

1.相続人以外に財産を承継する「遺贈」という選択肢

相続が発生すると、まずは被相続人(故人)の法定相続人を確定していきます。

その際に遺言がある場合は遺言の内容に沿って、遺言がない場合は相続人全員で遺産分割協議をし、最終的に誰がどの財産を承継するかを確定していきます。

→【相続手続きのための法定相続人の確定方法とその見分け方】

→【相続開始時における不動産調査】

ではここで、法定相続人に該当する方がいない場合はどうなるでしょう。

相続人がいない被相続人の財産は、遺言等で承継先を指定していない限り、相続人不存在となり国庫へ返納されます

これを回避するのに有効なのは、遺言書により相続人以外の方へ財産を承継する方法で、これを遺贈といいます。

また法定相続人がいる場合でも、相続人ではない方へ遺言を利用して財産を承継する事も遺贈といいます。

受遺者(財産をもらう方)は個人・法人問わず、自由に選択することができます。

遺言は財産を渡す側・もらう側双方の合意を必要としない財産を渡す人の一方的な行為であり、これを法律上、単独行為と言います。

遺贈はその指定方法の違いにより「特定遺贈」・「包括遺贈」に分かれます。

ここでそれぞれの特徴について見ていきましょう。

 

2.特定遺贈とは

特定遺贈とは、遺言者が受け渡す遺産を特定する遺贈方法です。

○○A建物を遺贈する」など「誰に何を渡すか」を記載します。

重要な点は、被相続人の遺産のうちのどの財産が遺贈対象物なのか、具体的に特定できる必要があるということです

したがって銀行預金であれば金融機関名、支店名、預金の区別(普通・定期・当座)など口座番号を明記します。

特定遺贈の場合は、遺贈者の借金などのマイナス財産を引き継ぐことはありません。

 

2-1.特定遺贈の放棄

 

特定遺贈の場合、意思表示をすればいつでも放棄が可能です。

ただし特定遺贈の他に相続財産がある場合、受遺者の意思がいつまでもはっきりしないと相続人関係者は遺産分割ができません。

そのため相続人等の利害関係者は、受遺者に対して特定の遺贈を承認するか放棄をするかの確認の催告をすることが可能です

催告』とは、相手方に対して一定の行為を成すように請求する事を言います。

ここで受遺者が決められた期間内に回答しない場合は、承認したものとみなすことができます

また、一度行った承認・放棄は撤回できません。

ただし受遺者が制限行為能力者であったり、詐欺・強迫といった特段の事情がある場合には承認・放棄の意思表示を取り消すことはできます。

なお、遺贈にて取得した不動産は3年10カ月以内に売却すると、譲渡所得税を軽減することができます

 

3.包括遺贈とは

包括遺贈とは、財産の全部または割合的一部を包括的に遺贈するもので、例えば、「財産の全てを与える」や、「全財産の1/4を与える」など、相続分の割合を遺言者が指定します。

ここで問題となるのは、「財産のすべてを」であれば貰えるものが明確ですが、上記のように財産の割合が指定された場合、受遺者は具体的に何をもらえるか分かりません。

そのため、他に相続人がいる場合はその相続人と「遺産分割協議」を行う必要があり、包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有することになります

 

3-1.包括遺贈では債務も承継する

 

包括受遺者は相続財産に対して相続人と遺産の共有状態になるので、債務も承継することになります。

つまり、プラスの財産だけではなくマイナスの財産も引き継ぐことになります。

そのため、もし債権者から返済を請求されたら応じる義務があり、債務を承継したくない場合は、包括遺贈の放棄を行う必要があります。

包括遺贈を放棄する際には相続放棄申立と同様に、相続開始を知った日から3カ月以内に家庭裁判所に放棄の申述が必要となります。

このように相続人と近い地位になるのが包括遺贈の特徴です。

 

4.遺贈するうえでの注意点

遺言書を作成する場合に、特定遺贈にするか包括遺贈にするかは慎重に検討するべきです。

包括遺贈にしてしまうと、上記のように受遺者には債務も承継されることになります。

またそれ以外にも、遺留分についても考慮する必要があります。

兄弟姉妹以外の法定相続人には「遺留分」という最低限相続できる割合が決められています。

そのため、特定の相続人の遺留分を侵害して遺贈してしまうと、遺留分を持った相続人から遺留分侵害額請求権を行使されることがあります。

 

5.遺贈には遺言執行者を選任すると効果的

相続人以外の第三者に贈与する際は、遺言書で遺言執行者を選任しておくと手続きがスムーズに進みます。

遺言執行者とは、遺言者が亡くなった後の遺言者の意思が実現するのを見届けてくれる(遺言書の内容に沿って手続きを進める)人を指します。

遺言執行者の選任は必ず必要となるわけではありません。

ですが、遺言執行者が選任されていると相続人に代わって遺贈対象となった相続財産を管理するため、確実に遺贈が行われることになります

 

相続人がいない場合、何もしないでいると、相続発生時にご自身の大切な財産が国庫に流れてしまう事になります。

『お世話になった友人に財産を譲りたい。』『ライフワークとして活動していたボランティア団体に寄付したい。』等、様々な想いを寄せられるご相談者様がいらっしゃいます。

当法人では、何故遺言を書くのか、その方の置かれた背景事情や家族関係、遺留分のこと等を踏まえ、オーダーメイド型の遺言文案を提案することを心がけています。

またご希望により遺言執行者の就任もお引き受け致しますので、遺言・遺贈のご相談は司法書士法人行政書士法人鴨宮パートナーズまでお気軽にご相談ください。

 

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