目次
相続が発生した際の遺産分割の方法として、下記のトピックスにて現物分割・換価分割・代償分割についてご紹介しました。
→【相続が発生したときに知っておきたい遺産分割の3つの方法】
今回は、遺言を書く際に代償分割を指定する場合のメリットについてご紹介していきたいと思います。
1.『遺言』の基本知識
前提知識として、遺言の効果について要約してご説明いたします。
ご家族やご親族が亡くなった場合、故人の法定相続人にあたる方が相続財産を承継する権利を有します。
その際に法定相続人同士で遺産分割協議という話し合いをする事になりますが、故人が生前に遺言をのこしていた場合はその後の手続きがが変わってきます。
遺言は生前の故人の意思が反映されたものとして、基本的に遺産分割協議より優先されますので、遺言者(=故人)の希望する遺産分割方法で指定した財産を承継することが出来るのです。
(※遺言の成立には形式要件等がありますので、詳しくは『遺言』のページをご覧ください。)
ただし、遺言は遺言者(=故人)の意思を反映している反面、内容によっては相続人間での不公平が生じやすいものとなります。
例えば、複数の相続人がいるときに財産の不動産を1人の相続人に相続させるとした場合、他の相続人との間で不公平が生じやすくなり、相続争いのリスクが心配になるでしょう。
場合によっては『遺留分』を主張してくる相続人が出てくるかもしれません。
そんな場合に、「代償金」の支払いによって解決できる可能性があります。
遺言書で代償金の支払いを指定する際のポイントをまとめました。
1-1.代償金とは受遺者が他の相続人に支払うお金のこと
そもそも「代償金」とはどういったお金なのでしょうか?
代償金とは、特定の遺産を相続する人が、遺産を受け継ぐ代わりに他の相続人へ払うお金のことです。
例えば不動産を1人の相続人が相続して、他の相続人が何も受け取れなかったとしたら、他の相続人の法定相続分が無視されてしまい、他の相続人は不満を持つでしょう。
そこで、不動産を相続する相続人が、他の相続人の法定相続分に応じた代償金を払うことで公平に遺産分割を行います。
このように代償金支払いによって遺産分割する方法を「代償分割」といいます。
1-2.分割できない財産には代償分割が効果的
代償金の支払いによって解決すべきケースは、「分割できない財産」が残された場合です。以下の4つが代表例です。
- 不動産
- 株式
- 車
- 骨董品や絵画などの動産
こういったものは物理的に分割できませんが、1人が現物を受け取って他の相続人へ代償金を払うことで公平に分けやすくなります。
2.代償金の計算方法
代償分割の方法をするにあたり、正しく遺産総額を算定し、適切な割合で代償金を設定する必要があります。
代償金の内容が適当でない場合、結果的に争いの種になる可能性が高まってしまうからです。
ここで代償金算定方法について見ていきましょう。
2-1.遺産の評価
まずは遺産の評価を行います。例えば不動産であれば、簡易査定を行って時価を算定しましょう。
車であれば中古車サイトで相場を確認したり、ディーラーや中古車ショップに持ち込んで調べたりします。
可能であれば複数の見積もりを取ることで、適正な市場価格であると主張しやすいでしょう。
上場株式なら株価を参考にして評価します。
非上場株式の場合は専門的な評価方法を適用しなければなりませんので、税理士等に相談するのがよいでしょう。
2-2.各相続人の法定相続分を計算
次に各相続人の法定相続分を計算します。
例えば子どもが3人で相続するなら、それぞれの法定相続分は3分の1ずつです。
(詳しくは『法定相続分の計算方法』ページをご覧ください。)
2-3.代償金額を計算
法定相続分の結果を以下の計算式にあてはめると、代償金額を算定できます。
例えば、3,000万円の価値のある不動産を長男が相続し、相続人は長男、次男、長女という子ども3人としましょう。
つまり、次男と長女へ支払うべき代償金額は1,000万円ずつ。
長男は次男と長女へそれぞれ1,000万円ずつの代償金を支払えば、公平に遺産相続ができることになります。
2-4.代償金の支払いを遺言書で指定する
遺産相続が起こったら、基本的に相続人同士で話し合って遺産分割方法を決めなければなりません。
例えば長男に土地建物を相続させたい場合でも、実際に子どもたちがどういった解決方法を選択するかはわかりません。
死後に不動産などの資産を残してほしい場合、遺言書で長男に相続させ代償分割を指定しておくことで、指定された長男が不動産を取得し、代償金を他の相続人に支払うことで不動産をのこすことが出来ます。
ただしこれには注意点があり、親の希望通りに長男が土地建物を相続して代償金を支払うこともあれば、受遺者(=長男)を含めた相続人全員の合意のもと、遺言の内容と異なり不動産を売却して解決する可能性もあります。
そのため、受遺者となる方に遺産承継についての希望を生前からしっかりと伝えておくと良いでしょう。
また、代償金を支払う予定の長男にその資金がない場合、当然ながら代償分割をすることが出来ません。
3.遺言書で代償金による分割を指定すべきケース
以下のような状況であれば、遺言書で代償分割を指定するメリットが大きくなります。
- 不動産を売却せず、1人の相続人に引き継いでほしい場合
- 1人に不動産を残したいが、そうなると他の相続人が不満をもってトラブルになりそうな場合
- 遺留分請求権者が相続人に含まれる場合
ここで、遺言を書く際の注意点を挙げておきましょう。
3-1.遺言書で代償分割を指定するための書式
遺言書で代償分割を指定する際の書式は下記を参考にしてください。
第〇条 遺言者は、遺言者の有する以下の不動産を、長男田中一郎に相続させる。
【長男に相続させる土地の表示と建物の表示】
第〇条 長男田中一郎は前条記載の相続に対する負担として、長女佐藤花子に1,000万円、次男田中次郎へ1,000万円をそれぞれ代償金として支払う。
3-2.無効にならないよう、要注意!
遺言書を作成するときには、形式要件等、間違いのないようにくれぐれも注意しましょう。
不動産をきちんと特定できなかったり、相続人の表記を間違えたりすると、遺言書が無効になってしまう可能性があります。
不安があればまずは専門家に相談することをお勧めいたします。
法改正により自筆証書による遺言が書きやすくなったり、ネット情報からそれらしい雛形を手に入れやすくなったりと、以前に比べれば個人の方が自力で遺言をするハードルは下がったように思います。
しかし、単純に相続人のうちの1人に遺産を相続させる旨をのこそうとするだけでも、その他の相続人同士の関係性や万が一の遺留分対策など、様々な状況の想定をしておく必要があります。
実際に相続が発生した際に、遺言者が意図していない形になってしまったり、遺言をのこしたことで相続人に思わぬ負担をかける事になってしまったりと、望まない結果になってしまう危険性も含んでいます。
遺産分割において何よりも大切な事は、遺言者(=ご自身)が納得する形で、相続人がその後も良好な関係性を保てるよう、最適な手段を取ることではないでしょうか。
少しでもご不安が残るような方は、やはり司法書士等の専門家に依頼して、公正証書で遺すことが確実と言えるでしょう。
当法人では、遺言コンサルティング、遺産分割方法の提案の出来る相続対策専門の司法書士・行政書士が複数在籍しております。
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