1.遺産分割協議の基本
ご家族・ご親族のうちで相続が発生すると、被相続人(故人)の法定相続人を確定し財産調査を終えた後、「誰がどの遺産を相続するか」遺産の分け方を決めなければなりません。
遺言書がある場合には遺言書どおりに遺産を分ける流れとなりますが、遺言書がない場合には、相続人の話し合いによって遺産の分け方を決定します。
これを「遺産分割」と言い、相続人全員が参加して遺産の分け方を決める話し合いを「遺産分割協議」と言います。
民法では、相続人の順位によって法定相続分が定められていますが、相続人全員が合意すれば、民法で決められた法定相続分と異なる分け方をすることもできます。
遺言がなく、相続人が2人以上いる場合、その他に相続分譲渡証明書、特別受益証明書が無い限り、必ずこの協議が必要となります。
法定相続通りに分ける場合でも、どの財産を誰が引き継ぐか、を具体的に決める必要があります。
こうした分割協議において、最終的に合意に至った内容を書面に取りまとめた文書=「遺産分割協議書」を作成し、登記や預貯金の解約、税務申告等に用います。
1-1.遺産分割に期限はないが早めの対応が肝心
遺産分割協議書作成の期限は特に決まっていませんが、相続税がかかる場合は相続税の申告に間に合うよう10カ月以内に行う事が通常です。
とはいえ、実際には相続税申告の手続書類に相応の時間がかかりますので、申告期限の3カ月程前には遺産分割を終えておく方が良いでしょう。
また、相続税がかからない場合でも、相続関係が複雑にならないように早めに遺産分割協議書を作成する事をお勧めします。
遺産分割協議書の内容を確認した上で相続人全員で署名・実印で押印し、相続人の人数分作成して各自で保管します。
実際の相続手続きとしては、その後の相続登記や銀行預金の名義変更などで、この協議書と印鑑証明書を併せて提出します。
1-2.遺産分割協議書の書き方
分割方法には現物分割・代償分割・換価分割・共有の方法がありますが、一例として、現物分割をした場合の遺産分割協議書の書き方をご紹介します。
現物分割では、例えば「不動産は配偶者へ、預貯金は子供全員に均等に」といった具合に遺産を分割する方法を言います。
金融資産は金融機関名・支店名・口座番号など、書き方を出来るだけ特定すると良いでしょう。
不動産
市役所や都税事務所から届いた固定資産税の通知書に土地の地番や建物の家屋番号が記載されているので、その地番等を基に法務局にて登記簿謄本を取得します。
但し、固定資産税の通知書にも記載されていない場合もありますのでご注意ください。
権利証の確認等で、非課税の私道部分の登記漏れを防ぐ為にも、念のため司法書士に助言を受けた方がよいでしょう。
預貯金
預貯金の金額は遺産分割協議書に記載してもしなくても、どちらでも構いません。
誰がどの銀行のどの口座を相続するか具体的に記載します。
2.3つの遺産分割方法
遺産分割の方法には大きく分けて3つの方法があります。
それぞれにメリット・デメリットがあるため、どの分割方法が優れている、というものでもありません。
相続財産の額や内容、相続人同士の関係性によっても最適な分割方法は異なりますので、ご自身の状況に最適な分割方法を選択したいですね。
それでは、それぞれの分割方法の概要とメリット・デメリットを見ていきましょう。
①現物分割
現物分割とは不動産、現金などの財産を「そのままのかたちで相続する」という分割の方法です。
例えば自宅を長男が相続し、預貯金は次男が相続、株式は長女が相続する場合などです。
一般的に『遺産分割』という言葉から連想されるのは、この現物分割が多いのではないでしょうか。
被相続人(=亡くなった方)が生前から家族に財産の承継先を伝えていて相続人同士の関係性が良好であるならば、この分割方法が最もスムーズと言えるでしょう。
メリット
- 手続きが簡単で分かりやすい
現物分割は、基本的に「誰か1人が対象の遺産を引き継ぐ」だけなので手続きが簡単です。
- 遺産をそのままの形で相続することができる
被相続人が残した自宅などを、形を変えずに残しておくことができます。
『先祖代々の土地を守ってほしい。』といった故人の要望を叶えたい場合などに有効です。
デメリット
- 完全に平等に分けることが難しい
現物分割は相続財産の内容によっては、相続する財産に不公平が発生しやすい、という問題もあります。
例えば複数の子供達が相続人で遺産が不動産しかない場合、長男が1人で不動産を取得するとしたら、他の相続人は不満を感じるかもしれません。
他に車や動産、株式などの財産があっても、不動産と比べると価値が低いケースも多々あります。
このように、現物分割では完全に公平に遺産を分割するのは困難なケースが多いのです。
②換価分割
換価分割とは、「遺産をいったん売却してその代金を相続人で分ける」という分割の方法です。
例えば、被相続人が所有していた土地と建物を売却し、その売却代金の5,000万円を妻が2,500万円相続し、子二人が1,250万円ずつ相続するという場合です。
親に相続が発生して実家が相続財産となったが、相続人が遠方に住んでいたり既に自宅を所有している場合などに、売却して換価分割していくという分割方法がよく利用されます。
メリット
- 平等に分割することが可能
遺産を売却し金銭にするわけですから、1円単位で平等な分割をすることができます。
デメリット
- 被相続人の遺産をそのままの形で残しておくことができない
故人や自分の想い出の詰まった実家を売却するのは心苦しい、と思う方も多いかと思います。
- 費用や手間がかかる
遺産をいったん売却するという手続きが入りますので、他の分割方法に比べて費用と時間がかかることがあります。
- 相続人に税金がかかることがある
不動産を売却してそれによって利益を得た場合、不動産譲渡所得税という税金が課されます。
③代償分割
代償分割とは、「遺産を一人の相続人が多く取得し、その代わりに遺産を少なく相続した相続人に対して金銭を支払う」という分割の方法です。
例えば、相続人は長男と次男で相続財産が5,000万円相当の不動産と預金1,000万円だった、という場合に、「長男が不動産を相続し、次男が預金1,000万円を相続した上で、長男は次男に2,000万円の現金を支払う」といった分割方法です。
相続財産をそのままの形でのこせるという点と、他の相続人に代償金を支払うことで公平性を図るという点で、現物分割と換価分割の両方の側面を併せ持っているとも言えるでしょう。
メリット
- 遺産をそのままの形で残すことができる
換価分割のように遺産を売却するわけではないので、被相続人の遺産をそのままの形で残しておくことができます。
- 財産を公平に分割することができる
不動産などの遺産を代償金という金銭に変換しますので、換価分割と同様に公平に分割することができます。
デメリット
- 代償金を支払う相続人にお金がなければならない
代償金は遺産を相続する相続人が支払わなければなりませんので、その人に支払うお金がなければそもそも代償分割をすることができません。
- のちに争いに発展する可能性がある
代償金を支払うと決めたのに期限になっても支払いをしてくれない、などの理由でのちに争いに発展する可能性もあります。
以上、3つの遺産分割の方法についてご紹介致しました。
いずれかの方法によらなければならないということはなく、それぞれを組み合わせるといった方法も可能です。
3.『共有』状態はオススメ出来ない
先にご紹介した3つの遺産分割の方法以外に、『共有』という形で遺産を相続する事も可能です。
例えば遺産が不動産のみでなかなか遺産分割協議がうまくいかず、結果的に法定相続分で名義を共有する、といった状況もあり得るでしょう。
ですが、専門家の視点からみると共有状態はデメリットしかなく、できれば避けたいというのが本音です。
主なものを挙げてみましょう。
デメリット
- 処分や取扱いに共有者全員の同意が必要
一度不動産の名義を共有名義にしてしまうと、その後の処分や取扱いに共有者全員の同意が必要となります。
売却する時の所有権に関するものだけでなく、建物の取壊しや増改築、土地の造成といった物理的なものも含まれます。
- 共有名義人の権利関係が複雑になる
最初の共有名義人(=相続人)が少ないうちは問題なくとも、共有名義人に相続が発生すると、その所有権はさらに細分化されていきます。
最終的に共有者が十数名にまで膨れ上がってしまった、という例も少なくありません。
トラブル事例
親の相続発生時に実家の扱いに悩み、とりあえず兄弟間で共有名義にしていた。
後に売却しようという話が持ち上がったが、相続人の1人が反対したためその後も売却できないままになっている。
共有名義のアパートの売却を検討中に、共有者の1人が認知症になってしまった。
成年後見人を就けたが、被後見人(=認知症となった共有者)の財産保全の観点から売却に同意できないと言われてしまった。
共有状態の実家が特定空き家の対象となり大幅な修繕が必要となったが、誰が修繕費を出すかで揉めてしまい仲が悪くなった。
最終的に売却する話になったが、その際にも折り合いがつかない状態になってしまった。
このようなデメリットを踏まえると、3つの遺産分割方法のいずれかでしっかりと遺産承継先を決めていきたいものです。
4.遺産分割の優先順位
遺産分割をする際に、誰が何を承継するかは相続人同士の協議内容によって自由に決めることができます。
しかし実は、遺産分割の分割方法には優先順位というものが存在します。
遺産分割協議が穏便にまとまった場合は問題ないのですが、うまくまとまらずに遺産分割審判(裁判)となった場合、裁判官が選択する遺産分割方法の順番があります。
遺産分割方法の優先順位
- 現物分割
- 代償分割
- 換価分割
- 共有
優先される理由を下記に挙げていきます。
第1順位:現物分割
通常遺産分割をする際、手続きのスピード、利便性などの観点より現物分割が最優先となります。
財産をそのまま(現物)分割するので預貯金や現金などの分割に向いています。
第2順位:代償分割
分割対象に不動産がある場合、持分割合によって実際に建物や土地を分けるというのは権利関係が複雑になってしまうため現実的ではありません。
このように現物分割が不可能な場合は代償分割が検討されます。
ここで注意したいのが、遺産分割協議書で代償分割の記載がないと贈与とみなされ、贈与税を課税されることがあるので注意が必要です。
第3順位:換価分割
現物分割も代償分割も出来ない場合、換価分割が挙げられます。
法定相続分通りに遺産分割しようとした時、不動産の価格によっては相続分がかなりの価格となり、代償分割で代償金を支払うのが困難なこともあります。
このような時に、財産を売るなどして金銭に換えて(換価)分割していきます。
不動産がある場合に行うことが多いですが、有価証券にも利用できます。
現金化することになるので、公平性を重視する場合にも採用されやすい方法とも言えます。
第4順位:共有
最後の共有は、できれば避けたい方法です。
1つの財産を複数の相続人で持ち分を決めて持ち合う方法のため、例えば、別荘は皆で使って維持費は折半する、という方法になります。
共有にも一応のメリットはあり、財産をそのまま皆に残せるため公平感があるということです。
収益物件であれば、持ち分に応じて利益を受け取る権利も取得できるため分配が楽である、という面もあります。
ただし共有のデメリットとして、財産を個人で自由に変更したり処分したりすることができなくなる点は念頭に置いておきましょう。
共有者に相続が起こると権利関係が更に複雑になるため、あえて共有を選ぶとすれば、既に売却が予定されている空き家の相続登記が必要な場合等に選択する方法と言えるでしょう。
共有分割した場合には早期に解消する方向で遺産分割をすることが望ましいです。
5.まとめ
- 遺産分割方法には現物分割・換価分割・代償分割の3つがある
- それぞれのメリット・デメリットを踏まえ最適な分割方法を検討する
- 不動産の共有状態はできるだけ回避しよう
遺産分割では相続人同士の利害が対立し、争いになるケースもあります。
そうならないため、一度専門家に相談することをお勧めします。
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