遺産分割は相続人全員が同意があれば、原則、どのような協議内容でも有効に成立します。
→【相続が発生したときに知っておきたい遺産分割の3つの方法】
中には、『こんな条件の遺産分割って成立するの??』と疑問の声が上がりそうな内容もあったりします。
今回はそんな一例をご紹介いたします。
1.親の介護を条件にした遺産分割協議は成立するか
下記のような内容の遺産分割内容で相続手続きをしたいというご相談がありました。
- ご兄弟2人が相続人である相続手続き
- 相続財産は長男が全て単独で相続する
- 長男が財産を相続する代わりに、残された老親の介護や扶養義務を負うものとする文言を入れたい
「遺産分割協議に、そんな相続財産とは関係ないような事を入れられるの?」とお考えの方もいらっしゃることでしょう。
しかし実はこの遺産分割協議、無効ではありません。
遺産分割協議書に反映する場合は、下記のように記載します。
- 相続人◯◯は、下記財産を含め全ての遺産を取得する。
- 前項の遺産分割の負担として、相続人◯◯は、被相続人の妻であり相続人◯◯の母である、相続人▲▲の生涯、介護及び扶養をしなければならない。
といった入れ方になります。
遺産を全て相続する相続人が、第二項の取り決めを履行してくれれば問題はありません。
2.相続人が条件の履行をしなかった場合は?
しかし、遺産を全て相続する相続人が第二項の取り決めに全く従わず、相続手続きが終わるや否や遺産を浪費に使ってしまったらどうでしょう?
この場合、下記の対策が考えられます。
- 遺産分割協議を解除する
- 老親から扶養請求権を行使する
1の場合、他の相続人が一方的に債務不履行を原因として遺産分割協議を解除することは認められていません。
どうしても遺産分割協議を解除したい場合は、全員の合意で解除するしかありません。
遺産分割で取り決めたことを履行しないからトラブルになっているのに、もう一度円満に合意することは非常に困難でしょう。
仮に全員の合意で解除して、遺産分割協議をやり直した場合、税務上は贈与税を課せられます。
そのため、1は実際には使われることはほぼありません。
続いて2ですが、これは一般的には一定程度認められる可能性があります。
しかし、任意に請求しても到底応じないからトラブルに発展していると言えるので、裁判上の請求をして時間も費用も取られてしまう、と言っても過言ではありません。
このように、遺産分割協議書の押印時点では合意が成立していると見えても、親の介護等不確定要素(どこまでやればいいか答えがない)を含む場合は後にトラブルに発展することもあります。
遺産分割協議はどのような方法でも合意があれば原則有効に成立しますが、不確定要素を含む場合は注意が必要です。
協議した内容が実現可能かどうか、専門家のアドバイスを求めながら進める方が安全と言えるでしょう。
当法人では、相続人皆様方の意見をヒアリングし、最適な遺産分割協議案を提案致します。
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