被相続人が亡くなると、通常民法に定められている法定相続人が相続をすることになりますが、この法定相続人の相続分については、他の共同相続人又は共同相続人以外の第三者に対しても譲渡することができます。
相続分を譲渡することによってどのような効果が発生するのか、またそのメリット、デメリットについて解説していきたいと思います。
1.相続分の譲渡の効果
相続分の譲渡について民法には直接的に記載はありませんが、民法第905条に相続分を譲渡した場合の相続分の取り戻しについて記載されていることから、相続分の譲渡が可能であるとされています。
相続人が他の相続人に相続分の譲渡をした場合、相続分の譲渡を受けた相続人は譲渡を受けた分だけ相続分が増えます。
相続分を譲渡することにより、実質的に遺産分割協議に近い効力が生じます。
相続分の譲渡は有償でも無償でもかまいません。
相続人に対しての無償の相続分譲渡は贈与に該当するため贈与税が課されると思われがちですが、相続分譲渡では贈与税はかかりません。
相続分譲渡の要件として、遺産分割協議の前に相続分の譲渡を行う必要があります。
これに対して相続人以外の第三者に相続分の譲渡した場合、相続分を有償で譲渡した場合は譲渡した相続人に譲渡所得税が課され、無償で譲渡した場合は譲受人に贈与税が課税されることになります。
第三者が相続分の譲渡を受けた場合、その第三者は遺産分割協議に参加する権利を取得します。
ただ、第三者が遺産分割協議に参加することに、元々の他の相続人は抵抗を感じる場合もあるでしょう。
そのため、他の相続人は1か月以内であれば、譲渡を受けた者が支払った価格や費用を支払うことによって相続分を取り戻すことができることになっています。
2.相続放棄との違い
相続放棄すると、はじめから相続人でなかったことになりますので、負債も相続しません。
相続分譲渡の場合、譲渡した人にも負債の支払い義務が残ります。
第三者への譲渡であれば相続人の地位の包括的な譲渡であるため、この場合、負債の支払い義務が譲渡人か譲受人にあるかの論点は残ります。
債権者が支払いを要求してきたら拒めないので注意しましょう。
また、相続放棄の場合、「放棄者が存在しない」ものとして、その人の相続分が他の法定相続人に割り振られます。
一方で相続分の譲渡の場合、「譲渡の相手を相続人が自由に選べる」という違いがあります。
3.相続分の譲渡をすべき場合
●遺産を相続したくない、関心がない
相続分を譲渡すると、面倒な相続登記などの手続きをせずに済みます。
●相続トラブルに巻き込まれたくない
相続分を譲渡すると、遺産分割協議に参加する必要がなくトラブルに巻き込まれる可能性がほぼなくなります。
●配偶者や孫など、自分以外に遺産相続させてあげたい人がいる
遺産相続権を与えたい相手に相続分の譲渡をすれば、希望を叶えることができます。
●相続人が多数で、遺産を引き継ぐ人を少人数に絞りたい
他の共同相続人へ相続分の譲渡をすると、相続人を減らせて状況を整理できるでしょう。
●早期に相続権を現金化したい
遺産分割前に有償で相続分を譲渡すれば、早期に現金が手元に入ってきます。
4.相続分の譲渡を行う際の注意点
①譲渡後も債務の支払い義務が残る
相続分の譲渡をすると、その人は相続権を失いますが、負債の支払い義務はなくなりません。
相続債権者から支払い請求が来たら返済せざるを得ないので、注意しましょう。
②相続分の取り戻しが行われる可能性がある
上記でも説明をしましたが、相続人以外の人へ相続分を譲渡すると、他の相続人は1カ月以内であれば取り戻し請求ができます。
自分の妻などに遺産相続権を与えたいと思って相続分を譲渡しても、相続人から取り戻し請求が行われたら目的を達成できなくなってしまうので、注意が必要です。
③遺言がある場合の相続分の譲渡
遺言がある場合、相続分の譲渡ができるケースとできないケースがあります。
「~に〇分の〇、~に〇分の〇」など「相続分の指定」が行われている場合、指定された相続分を譲渡できます。
一方で、「~に不動産を遺贈する、~にA銀行の預金を相続させる」など遺産を指定して遺贈された場合、相続分という概念がないので相続分の譲渡はできません。
相続トラブルに巻き込まれない方法として、相続分の譲渡は有効です。
ただ、負債があると引継いでしまうなどのデメリットもあるので、注意しましょう。
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