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目次

 

 

1.海外在住の相続人がいる場合の相続手続き

亡くなった方の相続人の所在を確認すると、一部の方が海外に在住しているという事例が近年増えています。

お仕事に伴う海外転勤や、国際結婚などが主な要因のようです。

海外在住の相続人がいる場合の相続手続きは、国内在住の相続人だけの手続きに比べて必要書類の通数・種類ともに増える傾向にあります。

大まかに2種類のパターンがあり、相続人の国籍によりその後の対応が変わってきます。

  • 相続人が日本国籍を有する場合
  • 相続人が海外国籍を有する場合

 

相続手続きに必要な遺産分割協議書には相続人全員の署名と印鑑証明書が必要ですが、今回のような場合はどのようにすればよいのかパターンごとに見ていきましょう。

 

1-1.前提条件:遺産分割協議について

 

相続が発生した場合、生前に故人が保有していた財産は原則、相続財産となります。

相続財産のうち、どの財産を誰が取得するかについては、遺言書がなければ相続人全員での話し合いが必要となり、これを遺産分割協議といいます。

相続手続きを進めるにあたっては、基本的に、この話し合いの結果を遺産分割協議書という書面にまとめなければなりません。

遺産分割協議書には相続人全員が署名押印(実印)し、印鑑登録証明書を添付します

 

1-2.問題点:印鑑証明書や住民票を取得できない場合

 

通常、印鑑証明書や住民票の写しの発行は、住所を管轄している市区町村で行います。

一時的に海外に滞在している相続人の場合、日本国内の市区町村に住民票があれば、帰国して自ら手続きすることが可能です。

またこの場合であれば、家族などの代理人に手続きを依頼することもできます。

一方、海外在住で日本国内に住民票がない場合、これらの書類を取得することができません。

そこで相続手続きを進めるために、印鑑証明書や住民票の代替手段を用意する必要が生じます

 

2.相続人が日本国籍を有する場合

相続人が日本国籍を有する場合、次の書類を取得できれば相続手続きを進めることが可能です。

  • 署名(サイン)証明書
  • 在留証明書

 

それぞれの詳細は下記のとおりです。

 

2-1.署名(サイン)証明書

 

署名証明書とは、日本に住民登録をしていない海外に在留している方にとっての印鑑証明書の代替書類として、日本での手続きのために発給されます。

申請者が在外公館に出向き領事の面前で署名をすることで、「申請者の署名(及び拇印)が確かに領事の面前でなされたことを証明するもの」として証明書が発行されます

遺産分割協議書を作成する場合、事前に海外へ遺産分割協議書を送付し、それを受け取った相続人が領事の面前で遺産分割協議書に署名したうえ、署名証明を受けることになります。

署名証明は、海外にある日本の在外公館(日本国大使館など)において、日本国籍を有する人のみ申請することができます。

申請者本人が手続きを行わなければならず、代理や郵送による申請を行うことはできませんのでご注意ください。

 

2-2.在留証明書

 

住所証明が必要になる場合には、住民票の代わりに在留証明書を取得できます。

こちらも海外に所在する日本の在外公館において、原則、日本国籍を有する人のみ(二重国籍となっているケースも含む)申請することができます。

 

3.相続人が海外国籍を有する場合

前提として、相続人が日本国籍であれば、日本の法律が適用されます。

日本においては、「相続は、被相続人の本国法による」と定められているため、被相続人が日本国籍であれば、相続人の国籍にかかわらず日本国籍の相続人と同様の権利・義務が発生します。(法の適用に関する通則法第36条)

しかし、今回のように海外在住の相続人が海外国籍に変更している場合、必要な書類も手続きの進め方も変わってきます。

 

3-1.海外国籍では戸籍がない国がほとんど

 

日本国籍でないため、現地の日本領事館で署名証明書や在留証明書を発給してもらうことができません。

また、外国に帰化すると日本国籍を離脱して戸籍から抜けてしまいます(除籍)。

そのため、除籍以降の情報については戸籍謄本以外の方法で補い、相続人であることを証明する必要があります

相続人の帰化先に日本同様の戸籍制度があれば、その国の戸籍証明書を取得すれば事足りますが、ほとんどの国には日本のような戸籍制度は存在しません。

よって相続手続きに必要となる書類が取得できないため、これに代わる証明書を用意しなければなりません。

 

3-2.戸籍の代わりに宣誓供述書が必要

 

こうした場合に、必要書類のうち不足するものを補うために利用されるのが「宣誓供述書」という書類です。

宣誓供述とは、宣誓供述を行う者が自分の知りうる事実を書き記し、大使館の係員や本国の公証人などの認証権者の面前で、その記載内容が真実であることを宣誓したうえで署名または押印します

認証権者(公証人等)は、

  • 宣誓する者と署名する者が同一人物であること
  • 宣誓内容が本人の供述であること

を確認して、認証文や印章を付与した書面を発行します。

 

相続人であることの宣誓供述例

 

相続人についての宣誓供述書の場合ですと、下記のような文言となります。

  • ◯◯は年月日に死亡した
  • 被相続人◯◯の相続人は✕✕である
  • ✕✕以外に相続人は存在しない
  • 宣誓供述を行う者の住所
  • サインが本人で間違いない

 

上記のような文言を1通にまとめた宣誓供述書を作成します。

これを現地の公証人の面前で署名し、認証してもらったものを手続きに利用していくのが一般的です。

なお、この書面は日本国内の相続手続きに利用するため、現地の母国語で記された書類の他、日本語に翻訳したものも必要となります

 

海外在住の相続人が外国籍を取得している場合、相続手続きの必要書類が通常とは異なります。

上記のように、必要条件を記した書類を作成するだけでも、それ相当の準備と時間がかかります。

こういった相続案件を経験していない司法書士では、手続き完了まで辿り着くこと自体が難しいと言えるでしょう。

今回のように相続人が海外にいる場合のお手続きでお困りの際は、様々な案件対応した専門チームを有する司法書士法人行政書士法人鴨宮パートナーズまでお早めにご相談ください。

 

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