ホーム>相続手続き>遺産分割協議>相続人の中に成年被後見人と成年後見人がいる場合の相続手続き
目次

 

相続人の中に未成年者とその親権者が含まれる場合、原則は特別代理人の選任が必要であることを前回のトピックスにて取り上げました。

同様にして、遺産分割協議において利益相反に該当するものは他にもあります。

今回のテーマでは、「相続人の中に成年被後見人とその成年後見人が含まれる場合」を取り上げてみます。

遺産分割協議における利益相反とその問題点、特別代理人については、下記のトピックスをご覧ください。

→【特別代理人の選任申立について】

 

1.成年後見人は意思表示行為の代理人になる

相続人が重度の認知症や知的障害などを患っている場合、ご自身で他の相続人と遺産分割協議を行うことは難しく、協議の際に不利益や不都合が生じてしまいます。

このような場合に家庭裁判所に後見開始の審判申立を行い、成年後見人を選任してもらうことができます。

成年後見人は本人(=成年被後見人)の利益や生活などを考慮し、本人の財産の管理・保全を行うことなどを任務とします

選任された成年後見人は、当該相続人(被後見人)の代理人として遺産分割協議に参加します。

 

2.成年後見人自身相続人に含まれる場合は利益相反行為となるため代理できない

相続発生前に親族間で成年後見人になっていた場合、本ケースのように成年被後見人と成年後見人の両方が相続人となってしまう事があります。

このような場合は利益相反に該当するため、成年後見人は成年被後見人の代理人として遺産分割協議に参加することができません。

よって遺産分割協議の為の特別代理人の選任の申立により選任された特別代理人が、成年被後見人の代理人として遺産分割協議に参加することになります。

 

3.成年後見監督人がいる場合は特別代理人の選任は不要

相続人の中に成年被後見人とその成年後見人が含まれる場合でも、既に「成年後見監督人」が選任されていれば、原則、特別代理人を選任する必要はありません。

成年後見監督人とは、家庭裁判所が必要と認めるときに選任される、成年後見人の事務を監督する人のことを指します。

成年後見人には、包括的な代理権や財産管理に関する大きな権限が与えられており、権限が濫用されると本人に重大な不利益を及ぼすこととなります。

しかし当然ながら、本人は後見人を管理・監督できる状況にありませんので、代わりに第三者が後見人を監督する必要が生ずるのです。

監督人という性質上、主に司法書士や弁護士等の士業監督人が選任されるケースが多いです。

成年後見監督人は、後見人が行う事務の内容を確認し、定期的に家庭裁判所に報告します

今回のように成年後見人も被後見人も相続人に含まれる場合、成年後見監督人は成年後見人の監督者として、成年被後見人の代理で遺産分割協議に参加します。

ただし、成年後見監督人自身も相続人の一人である場合は、こちらも利益相反行為となるため特別代理人の選任が必要です。

 

遺産分割協議に特別代理人の参加が必要となる場合、予め特別代理人を選任する必要があります。

家庭裁判所との打ち合わせなどは、事前準備に時間がかかります。このようなケースに当てはまる場合は、目黒区学芸大学駅、渋谷区マークシティの司法書士法人行政書士法人鴨宮パートナーズにお早めにご相談ください。

 

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