ホーム>相続手続き>遺産分割協議>代償分割による疎遠な相続人との遺産分割調整
目次

 

1.代償分割という遺産分割方法の特徴

相続手続きを進めるにあたり、遺言がない場合は原則、法定相続人全員による遺産分割協議が必要となります。

→【相続が発生したときに知っておきたい遺産分割の3つの方法】

遺産分割の方法には、具体的に現物分割・代償分割・換価分割の3種類がありますが、今回は代償分割の方法について、事例を交えてご説明していきます。

まずは代償分割の特徴を見てみましょう。

代償分割の特徴

  • 不動産等の遺産を特定の相続人が相続する代わりに、他の相続人に対して代償金を支払う
  • 売却してしまう換価分割と違い、そのままの形で不動産を相続できる
  • 代償金を支払うことで、相続人同士の公平性を担保できる

 

相続人が代償金を用意する資力がある、という点が前提となりますが、不動産等をそのままの形で遺せる、かつ相続人同士の公平性を保てるという利点もあるため、実務ではよく用いられます

 

2.疎遠な相続人がいる場合の遺産分割

ここで下記の事例の相続関係図をご覧ください。

【事例】

  • 一家の父に相続が発生
  • 夫婦間には子が3人いる
  • 被相続人には離婚歴があり、前妻との間に子が1人いる

配偶者、子3人、前妻の子1人の相続関係説明図

相続を専門に扱うとしばしば目にする関係図ですが、この関係性において、司法書士が相談を受けるのは後妻である配偶者からです。

この場合、よくあるご質問が次の3つです。

  1. 『前妻の子の協力なしで、全て手続きすることは出来ませんか?』
  2. 『全く面識がないので全てそちらでお話合いしてもらえませんか?』
  3. 『全て私が相続する内容で交渉してもらえませんか?』

 

上記1は、前妻の子も法定相続人である以上、その子の協力なしで手続きすることは出来ません。

2と3について、司法書士は遺産分割についての交渉代理権がないため、弁護士に依頼する必要があります。

弁護士に依頼した場合、報酬金額が数百万円(時には数千万円)規模になる事があり、また依頼したとしても、相手方である前妻の子にも法定相続分がある以上、希望通りの結果が待っているとは限りません。

むしろ疎遠になっている前妻の子としては、大抵の場合、養育費を長年支払ってもらっていないなどの不満等もあり、逆に必死に交渉をしてくる傾向にあり、簡単に交渉がうまくいかないケースが多いといえます。

いきなり弁護士名義での手紙が届くことで、感情面の折り合いがうまくいかないことも多々あります。

ですので、原則はあくまで相続人本人が交渉し、遺産分割方法を提示した手紙を書いて相手方の意向を確認する必要があります

しかし多くの場合、

  • 遺産分割方法を知らない
  • 法定相続分の説明が出来ない
  • 法的要素を踏まえた伝わりやすい手紙の書き方が分からない

といった理由で、一般の方にはハードルが高すぎると言えます。

 

3.代償分割を使った法定相続人への配慮と遺産分割

こういった場面においては、後妻の立場・前妻の子の立場に立って下記事項に注意し、解決に導いていく必要があります。

  • 相手方(前妻の子)の法定相続分に配慮する
  • 前妻の子の法定相続分(事例では8分の1)
  • 遺産の範囲が何かを明確化する(不動産・現金・有価証券・預金・自動車等)

この事例では不動産・預貯金・自動車が主な遺産であり、不動産については固定資産税の評価証明書、預貯金は残高証明書、自動車は査定書を取り付け、全てを遺産目録に反映し全財産を金銭に見積もった額を算出しました。

後日、残高証明書等全ての資産のエビデンスを付した遺産目録とともに、後妻と当法人連名での手紙の文案を考案し、前妻の子の住所に送付しました。

財産を全て開示し、法定相続分の主張があれば全て代償金でお支払いをする(代償分割の提案)旨の手紙を送ったところ、前妻の子も誠意を感じ、すんなりと円満に遺産分割協議が成立しました

 

4.意図的に情報を不透明にすると逆効果

遺産相続に不慣れな司法書士事務所がやってしまいがちな、手紙の文案作成の手法として、遺産を開示せず『相続についてご意向如何でしょうか??』といった内容で、ざっくりとした文案を考案することが散見されます。

この場合、十中八九、『遺産を開示してほしい。法定相続分はいくらまで主張できるのか。』などの返答が届くことがほとんどで、相手方の不信感をあおり円満な解決が見込めないことが多いです。

円満な遺産分割協議が出来ない場合、家庭裁判所において遺産分割調停・審判に進むこととなりますが、調停・審判でも全ての遺産を調査し、目録に反映して申立していくこととなり、当然相手方にも家庭裁判所を通して、遺産目録が開示されることとなります。

やはり一回目の意向確認の段階から、相手方の法定相続分に配慮してご説明し、遺産分割方法を提案していく方が後々の裁判手続きに置いても有用に働くと言えます

 

司法書士は中立公正を保ち、終局的な、調停・審判を見据えた手紙の文案を考案する必要があります。

当法人には、相続専門チームが設置されており、日々あらゆる遺産分割を模索してお客様を解決に導いています。

まずは、司法書士法人行政書士法人鴨宮パートナーズまで、お気軽にご相談下さい。

 

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