1.法定相続情報証明制度とは
法定相続情報証明制度とは、亡くなった人(被相続人)の法定相続人が誰で、それぞれ被相続人とどのような間柄なのか、という情報を証明するための制度で2017年5月29日より開始された比較的新しい制度です。
法務局に所定の手続きをすることで、認証文が付記された法定相続情報一覧図の写しが何通でも無料交付されます。
(一度の申請で最大10枚まで交付可能)
この一覧図は被相続人と各法定相続人との間柄を一覧化した図の事であり、この一覧図を使うことにより、従来の戸籍謄本等の大量な書類の代わりに法定相続情報を証明できるので、相続手続きを円滑に進めることが可能となりました。
(制度の利用は任意ですので、従来通りの方法で相続手続きを進めても差し支えありません。)
しかし、開始当初はこの法定相続情報一覧図を使った相続手続きはなかなか浸透しませんでした。
と言うのも、法務局への相続登記に関してはすんなりと受け入れられましたが(さすがに法務局発行ですので、受け入れられなければ困りものですよね。)、相続税申告で税務署へ提出する、または預貯金の解約の際に金融機関に提出した際に受付担当者がその存在を認識しておらず、『被相続人と各相続人の戸籍謄本等がなければ手続きできません。』と突き返されたり、『確認します。』とかなり時間を取られたりすることが多々あったようです。
昨今はようやく多くの機関にその存在が周知されたようで、大分スムーズに手続きをおこなえるようになりました。
ここで今いちど、申請から活用法について触れてみたいと思います。
2.誰がどのように利用できるの??
法定相続情報証明制度はその名前の通り、被相続人と各法定相続人についての情報を証明する制度ですので、相続人のみが利用可能です。
主に次の手続きでの利用が考えられます。
- 不動産登記(相続登記)
- 預貯金の名義変更や解約
- 株式の名義変更や解約
- 投資信託の名義変更や解約
- 相続税申告
必要な戸籍謄抄本の束の代わりに法定相続情報一覧図の写しを提出をすることで各機関での手続きが可能です。
従来の方法では、一旦何かの手続きで戸籍等を提出してしまうと返還されるまでその他の機関での手続きが滞ってしまい、複数の銀行口座の解約などは非常に時間がかかってしまうものでした。
法定相続情報証明制度が施行後は複数の手続きを同時並行で進めることができるため、当法人でも基本的に制度の利用をおすすめしています。
3.手続きの流れ
必要書類及び手続は下記の通りです。
3-1.必要書類の取得
- 被相続人の出生~死亡までの戸籍謄本と除籍謄本の全て
- 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票の除票
- 相続人全員の現在の戸籍謄抄本
- 申出人となる相続人の氏名と住所を確認できる公的書類
上記公的書類については、それぞれ本籍地の役所にて(住民票の除票のみ、被相続人の最後の住所地の役所)取得する必要があります。
これらの書類は一覧図の交付とともに還付されます。
申出人を証明する公的書類については、
- 住民票記載事項証明書(住民票の写し)
- 戸籍の附票
- 運転免許証のコピー・マイナンバーカードの表面のコピー(コピーには『原本と相違ない』の旨を記載し、署名・押印する)
のいずれかを提出します。
申出人を証明する書類としての住民票記載事項証明書と戸籍の附票に関しては、戸籍謄本等と違い、基本的にはそのまま原本を法務局に出し切りとなります。
返却を希望する場合、それぞれの書類の原本とコピーを用意し、コピーには『原本と相違ない』の旨を記載し、署名・押印が必要となります。
また、法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合には、各相続人の住民票記載事項証明書(住民票の写し)の提出が必要となります。
こちらも希望すれば還付してもらうことが可能です。
3-2.「法定相続情報一覧図」の作成
法定相続情報一覧図には、被相続人と法定相続人全員の関係が分かるように記載します。
このとき、既に亡くなっている相続人に関しては続柄のみ記載し、代襲相続が発生(相続人が被相続人より前に亡くなっていて、その者に更に相続人がいる場合)している場合、亡くなった相続人は「被代襲人」と記載し、被代襲人の相続人は「代襲相続人」という扱いとなります。
(参考:法務局サイト『主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例』)
また、数次相続が発生(被相続人よりも後に相続人が亡くなっている場合)している場合、法定相続情報一覧図は一つにまとめることが出来ませんのでご注意ください。
3-3.「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書」の作成
用意した必要書類を法務局に提出するために、所定の形式での申請書を用意する必要があります。
フォーマット、記載例・注意事項については下記をご参照ください。
(参照:法務局サイト『法定相続情報証明制度の具体的な手続について』)
3-4.管轄法務局へ申請
前述した必要書類と申請書を全て用意し、管轄の法務局・出張所へ提出します。
申請方法は窓口申請・郵送のどちらでも申請可能です。
申請可能な法務局・出張所
- 被相続人の死亡時の本籍地
- 被相続人の最後の住所地
- 申出人の住所地
- 被相続人名義の不動産の所在地
上記4管轄のいづれか(参考:法務局サイト『管轄のご案内』)
申出が受理されると、約一週間ほどで一覧図が交付されます。
不備があった場合や時期によって、交付に要する時間は異なりますのでご注意ください。
窓口で交付を受けるには申出書に押印した印鑑を持参します。
郵送で申出した場合、返信用封筒と切手を同封しなければなりません。
4.メリット・デメリットは??
法定相続情報証明制度を利用する最大のメリットは、各相続手続きを同時並行で進行できることです。
従来の相続手続きでは戸籍謄抄本・除籍謄本等の原本を使った手続きの為、相続財産が多岐にわたると多大な時間を費やす必要がありました。
4-1.従来の手続き
法務局の登記申請で戸籍提出
→返送後、金融機関Aへ提出
→返送後、金融機関Bへ…
上記のように各手続きが終了してから次の申請をするため、前の手続きが長引くほど時間がかかってしまいます。
4-2.法定相続情報証明制度を利用した手続き
法務局の登記申請&法定相続情報一覧図の交付申請
→返送後、金融機関Aへ提出(同時進行)
→返送後、金融機関Bへ提出(同時進行)
→返送後、証券会社Cへ提出(同時進行)
↑必要通数分申請することで、同時並行で手続きが可能となり、大幅に時間短縮できます。
相続税申告が必要な場合、相続発生後10ヶ月以内に申告するという時間制約があるため、手続き回数が多ければ多いほどこの時間短縮効果は大きく感じられるでしょう。
デメリットは、
- 法定相続情報一覧図と申出書を作成しなければならない
- 法務局への申請の手間と時間がかかる
- 相続人の住所地が変更になった場合は、法定相続情報一覧図の他に住所変更履歴の分かる住民票等を追加して各機関で手続きをしなければならない
が挙げられます。
ただしこの制度を利用しなかったとしても各機関での手続に必要な書類等に変更はなく、原本還付が不可な機関があった場合、むしろさらに戸籍取得の手間がかかる為、特筆すべき点では無いでしょう。
5.再交付や申請の委任をしたい場合
法定相続情報一覧図は、金融機関によっては有効期限があるケースもあります。(取得後6ヶ月以内のもの、など)
このとき、再交付を受けられるのは、申出人だけで、他の相続人は受ける事が出来ません。
再交付可能な期間は、申出の翌年から起算して5年間となっており、再交付に関しても費用はかかりません。
法定相続情報一覧図の交付申請は相続人以外でも親族代理人の他、資格者代理人(司法書士・行政書士・弁護士・土地家屋調査士・社労士・弁理士・海事代理士)を指定することもできます。
特に不動産の相続が絡んでくる場合、最終的に登記をできるのは司法書士のみですので、(弁護士も登記は出来ますが、争いがない場合の遺産相続登記を受任するケースはごくわずか)登記と合わせて依頼するケースが多いようです。
このように利用価値の高い法定相続情報証明制度ですが、この制度を利用するしないに関わらず、相続手続きをやるにあたって、避けては通れないのが戸籍取得にかかる労力です。
普段滅多に必要のない自分の戸籍を取得するのですら、役所で困惑した経験はありませんか?
これがあまり関わりのない相続人や、被相続人の昔の本籍地を調べるとなると、余計億劫になってしまうものです。
当法人にご依頼を頂いた相続人様でも、一度はご自身で頑張ってみたもののあまりに複雑で昔の戸籍の読み方が分からず、最終的に諦めて頼みに来た、という方が多くいらっしゃいました。
時間に限りがある相続手続きで後々後悔されないよう、是非一度目黒区学芸大学駅、渋谷区マークシティの司法書士法人行政書士法人鴨宮パートナーズまでご相談ください。
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