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不動産の名義変更2024-02-26T15:54:15+09:00
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鴨宮パートナーズでは、累計10万件、相続登記申請1万5,000件を超える圧倒的な実績に裏打ちされた経験と知識をもつ相続専門の司法書士がチーム体制で、不動産の名義変更のご相談から登記申請までをサポートいたします。

不動産の名義変更とは

土地、建物(家屋)、マンションなど、不動産を所有している方が亡くなった場合、その不動産を相続する人(相続人)名義に所有権の書き換えが必要になります。

また、相続に限らず、自宅や投資物件などの不動産売買においても、元の所有者から新しい所有者へと書換えが必要です。

この名義変更を登記申請手続きといい、対象となる不動産を管轄している法務局へ、所有権移転登記の申請をします。

(相続によって発生した所有権移転の登記申請のため、一般的に『相続登記』とも呼ばれます。)

 

法務局の審査が完了すると、新たな所有者名義人のための登記識別情報通知書(12桁の暗号が記載された書面で、一般的に『権利証』と呼ばれるもの)が発行され、法務局に備えてある登記簿に新たな所有者名義の記載がなされ、一般に公開されます。

不動産名義変更はこんな方にオススメです。

  • 仕事の都合上、平日に銀行や役所の窓口へ行く時間がない。

  • 手続きが煩雑で、何からはじめればいいかわからない。

  • 対象の不動産が多く、調査するのも法務局で手続きするのも大変。

  • 手続きが面倒なのですべて専門家にお任せしたい。

  • 実家をそのまま売却したいので、相続登記からあわせてサポートして欲しい。

  • 書類はそろえたので、相続登記の申請だけお願いしたい。

  • 遺産分割協議後に売買の予定があるので、なるべく早く手続きしてほしい。

  • 相続人が何人もいて、とてもひとりでは書類を集められる気がしない。

  • 話したことがない遠縁の相続人に対して、どうリアクションすべきかわからない。

不動産名義変更サポート内容

不動産名義変更に必要な各手続きを、ご依頼内容にあわせてまとめてサポートいたします。

数世代にわたって財産の承継先を指定することができる

法定相続人調査&相続財産調査

戸籍謄本等を役所に請求し、法定相続人に該当する方を調査していきます。また、被相続人(故人)の納税通知書や固定資産税の評価証明書等を取得し、名義変更が必要となる不動産の調査をしていきます。

相続関係説明図作成

相続関係説明図作成

法定相続人が確定したら、被相続人(故人)の相続関係説明図(法定相続人の一覧図)を作成いたします。

またご依頼があれば、あわせて「法定相続情報一覧図」(法務局の認証を受けた法定相続人の一覧図)も作成いたします。

遺産分割協議書作成

遺産分割協議書作成(遺言書がない場合)

遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議をする必要があります。遺産分割協議で確定したないようにあわせて遺産分割協議書の作成と郵送等の諸手続きをいたします。

相続登記申請

不動産の名義変更(相続登記の申請)

相続登記の申請書類を作成し、その他の必要書類とあわせて法務局へ申請いたします。

登記申請完了後は、新しい所有者に名義変更された不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)を取得し、新しい登記識別情報通知(権利証のこと)とあわせてご依頼人に郵送いたします。

不動産名義変更サポートの料金表

「書類の収集から相続登記の申請まで、不動産の名義変更に必要な手続きをすべてお任せしたい!」という方のために、最適なプランをご用意いたしました。

相続登記お任せプラン

相談料

戸籍関係書類取得

相続関係説明図作成

遺産分割協議書作成

公証役場との調整

登記完了書類製本

132,000円(税込)+実費~

・不動産管轄1箇所の場合。2管轄目以降は1管轄追加につき+5,500円(税込)頂戴いたします。

・対象不動産10筆以下の場合(土地・建物)。11筆以降は、10筆追加毎に+5,500円(税込)頂戴いたします。

・『法定相続情報』取得の場合、+11,000円(税込)頂戴いたします。

・上記価格は弊社報酬に関するものであり、不動産の登録免許税が別途必要となります。

※お急ぎの場合、その他特殊なお手続きが必要な場合など、案件により異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

登録免許税について

不動産の登記申請(相続登記)時には、登録免許税という税金を収入印紙にて納付する必要があります。

固定資産税の評価証明書に記載されている不動産の価格に1,000分の4を乗じた価格が、その不動産の登録免許税の費用となります。

【例】3,000万円の土地と1,200万円の建物の場合

(3,000万円 + 1,200万円)×4/1000 = 16万8,000円 

手続きの流れ

不動産の名義変更の手続きの流れ
不動産の名義変更の手続きの流れ

他社サービスとの比較

不動産の名義変更(登記申請)は簡単な手続きではなく、高度な法律知識(登記法)が必要となります。圧倒的な登記申請実績をもつ鴨宮パートナーズまでご相談ください。   

相続関係調査遺産分割協議書の作成実家(不動産)の名義変更
司法書士
行政書士×
弁護士
税理士×
金融機関など××
備考金融機関は各士業に委託するケースがほとんど弁護士以外は各士業の業務範囲内に限る全国的な登記実績(概算) 司法書士:弁護士=90%:10%

※法務局での登記申請(名義変更手続き)は司法書士か弁護士でないと申請できないため、その他の士業や機関に依頼すると余計な費用が発生します。

※弁護士に依頼した場合、報酬が高額となるケースが多いため、相続人間で争いが想定されない場合は司法書士に依頼するケースがほとんどです。

※不動産の名義変更には登記申請が必須となるため、余計な費用を生じさせないためにも、司法書士へのご依頼をお勧めいたします。

不動産の名義変更に必要な書類

不動産の名義変更(相続登記申請)には主に次の書類が必要となります。

遺言書による名義変更の場合

被相続人(故人)の戸籍(除籍)謄本

被相続人(故人)の住民票の除票または戸籍の附票

不動産を取得する相続人の戸籍謄本

不動産を取得する相続人の住民票など住所証明情報

固定資産税の評価証明書または納税通知書

遺言書

遺産分割協議による名義変更の場合

被相続人(故人)の出生~死亡までのすべての戸籍謄本等

被相続人(故人)の除票または戸籍の附票

相続人全員の戸籍謄本

相続人全員の住民票など住所証明情報

固定資産税の評価証明書または納税通知書

遺産分割協議書

相続人全員の印鑑証明書

過去の相続に関しても適応される『相続登記の義務化』に注意!

全国に広がる空き家問題や、震災等の対策としての用地買収事業の遅延問題など、相続登記がされていないことによる弊害が問題となり、相続登記の義務化が決定、2024年(令和6年)4月1日より施行されます。施行後に発生した相続はもちろんのこと、過去の相続に関しても適用されます。

過去の相続に関しても適応される『相続登記の義務化』に注意!
過去の相続に関しても適応される『相続登記の義務化』に注意!

相続登記義務化の概要

  1. 相続の開始があったこと(死亡)を知った
  2. 相続によって所有権を取得した(遺産分割協議によって相続する権利が確定した日など)

1と2を知ってから3年以内に登記をしなければなりません。

登記申請を怠った場合の罰則

法務局から、登記申請をうながす通知(期限付き)が届きます。その通知の期限を過ぎてもまだ、正当な理由なく登記を申請しない場合に、10万円以下の過料(金銭を徴収する制裁の一つ)が課せられます。

相続登記の義務化が施行されると、過去の相続に関しても登記申請が義務化されますので、「うっかり忘れて放置した結果、過料を支払わなければならなくなった。」といった事態になる前に、早めの対応が肝心です。

また、せっかく遺産分割協議が成立していても、名義変更をしていなかったがために、将来に自身の相続が発生した際に権利関係がより複雑になってしまう、といった危険性も発生します。

不動産の名義変更について詳しく知りたい方は、ぜひ一度、鴨宮パートナーズまでご相談ください。

お客様に最適なご提案をさせて頂きます。
気軽にご相談ください。

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不動産の名義変更のよくある質問

不動産の名義変更をしないとどうなりますか?

民法上、『不動産の権利は所有者=登記名義人が優先する』とされています。
そのため、遺産分割協議(相続人による財産分けの話し合い)で不動産を取得する予定となった相続人は、必ず相続登記をする必要があります。
登記申請がされていないうちは真の所有者とは言えず、もし他の誰かが先に名義変更をしてしまった場合、その不動産の所有権を主張することが難しくなります。

名義変更に期限はありますか?

現時点では名義変更の登記申請手続きに期限はありません。ただし、2024年度(令和6年)より相続登記の義務化が施行予定ですので、施行後は過去の相続(名義変更はされずに実態として相続人が所有している状態)も含めて登記手続きの義務化がなされ、罰則も定められています。
引用:法務省ホームページ『所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し』

遺産分割協議をする前に名義変更は可能?

相続を原因とする不動産の名義変更では、相続人全員での遺産分割協議が成立していることが前提となります。(遺言書がない場合)
後々のトラブルを防止するため、遺産分割の合意が成立次第、遺産分割協議書を作成し、早めに名義変更することが肝心です。

遺言書があった場合の名義変更は?

遺言書がある場合、原則として遺産分割協議は不要となります。
ただし自筆証書遺言の場合、遺言書としての形式上の要件が備わっているかどうか、家庭裁判所で『検認手続き』というチェックを受ける必要があります。
また、遺言書で指定されていない不動産が出てきた場合、遺言書の内容によっては別途、遺産分割協議が必要となる場合があります。

名義変更をしないまま他の相続人が住んでいる状況ですが、問題はありますか?

相続した不動産の名義変更を済ませていないまま、誰か別の方(他の相続人を含む)に占有されていると、民法に定められている時効取得が可能となる場合があります。
時効が成立してしまうと、占有者は遺産分割協議の内容に関わらずに自分の名前で名義変更が可能となりますので、そうなってしまう前にご自身の名義に変更しましょう。

鴨宮パートナーズでは、不動産名義変更に関するあらゆるお悩み、お困りごとの解決をサポートいたします。
ぜひ一度、お気軽にご相談ください。

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