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相続放棄2024-02-26T16:37:23+09:00
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鴨宮パートナーズでは相続専門の司法書士が、相続放棄の制度概要から手続きの流れ、相続放棄をする際の注意点などをわかりやすくご説明し、安心して手続きを完了できるようにサポートいたします。

相続放棄とは

相続放棄とは1

被相続人(故人)の財産を、相続する権利を放棄することです。

ご家族に相続が発生したら、まずは相続人の確定と相続財産(遺産)の調査が必要となります。

ご実家や預貯金などプラスの財産ばかりであれば問題ありませんが、なかには聞いたことのない借金が出てきた、事業資金調達のため多額の融資を受けていた、などマイナスの財産が見つかってしまうこともあります。

相続人が遺産相続する際はすべての遺産が対象となるため、こういった借金も含めて自動的に受け継がれることになります。

また、他の相続人と疎遠で、不要な相続トラブルを避けたい方もいらっしゃるかもしれません。

相続放棄をすると、被相続人(故人)に発生した相続について「初めから相続人ではなかった」とされるため、こういった相続トラブルを事前に回避することが可能です。

 

相続放棄とは2

相続放棄を検討する方がよい場合

次のような場合は、相続放棄を検討することをオススメいたします。

被相続人が連帯保証人になっていた場合

被相続人が多額の借金をのこしている場合、相続財産を使っても返済しきれないケースが大半です。

財産よりも借金の方が明らかに多い場合

被相続人が誰かの連帯保証人となっていた場合、この連帯保証人の地位も含めて相続することになります。保証内容によっては多額の返済義務を負ってしまう可能性があります。

ほかの相続人と関わりたくない場合

相続人の立場となると遺言がある場合を除き遺産分割協議が発生します。

他の相続人とまったく付き合いがない中、遺産分割協議に参加し議論しなければならないこと自体、気が重いということもあるでしょう。

元より遺産にこだわりが無いようなら、相続放棄でわずらわしさを事前に回避するということが可能です。

家業を特定の相続人に引き継がせたい場合

事業を営んでいる経営者に相続が発生し、複数の相続人が遺産を相続した場合には、事業の意思決定に支障をきたしてしまうことがあります。

このような事態を回避するために、事業の承継人以外は相続放棄をするという手段があります。

借金の他に生命保険金がある場合

「相続放棄をすると、生命保険金も受け取れないのでは……」と思われがちですが、生命保険金(死亡保険金)は『受取人固有の財産』のため、相続財産には含まれません。

保険金の受取人が自分で、相続財産は負債が多い、といった状況であれば、相続放棄を検討するとよいでしょう。

鴨宮パートナーズの相続放棄サポート

鴨宮パートナーズでは相続放棄をお考えの方に、次のサービスをご提供いたします。

相続放棄申立てサポート

相続放棄申立てサポート

相続放棄申立てにかかる相続放棄申述書の作成、戸籍謄本等の必要書類の取得、相続放棄受理証明書の発行請求など、一連の申立て書類作成をサポートいたします。

お手続きに含まれるサービス内容

鴨宮パートナーズでは相続放棄にて下記のサービスをご提供いたします。

対面相談

オンライン相談

電話相談

  • 戸籍謄本等取得(実費別)
  • 相続放棄申述書作成
  • 上申書作成と書類還付手続き
  • 家庭裁判所への書類提出代行
  • 照会書の回答サポート
  • 申述受理証明書取得サポート
  • 申述受理証明書取得サポート

相続放棄申立費用(ひとりにつき)

55,000円(税込)+ 実費 ~

相続放棄の期限

相続放棄をするには期限があり、『相続の開始があったことを知った時から3か月以内』に申立てする必要があります。

相続放棄申立ての流れ

相続放棄申述書と必要書類一式を揃えて、管轄の家庭裁判所へ提出していきます。

申立書類提出後の流れは次のとおりです。

相続放棄申立ての流れ
相続放棄申立ての流れ

※申述書提出後、数週間程度で家庭裁判所から『照会書』が送られてくるケースがあります。こちらが届いた場合、記載事項に回答し、返送することで実際の審査へと移行します。

※申述書を提出してから約1~2ヶ月程度で相続放棄が受理され、『相続放棄受理通知書』が送られていきます。申述書と一緒に、『相続放棄受理証明書発行請求書』を提出している場合、あわせて『相続放棄受理証明書』も送られてきます。

相続放棄の必要書類

相続放棄には必ず必要となる書類と、被相続人と自分の相続関係によって必要となる書類があります。

相続放棄申述書

形式的な記入事項が多いですが、申述理由の欄に「どのような理由で相続放棄をしたいのか」を書くことが重要です。必要に応じて詳細な事情説明や、別途資料を添付することもあります。

相続放棄申述書のフォーマットは家庭裁判所のホームページからダウンロードすることが可能です。

(参考:裁判所ホームページ『相続放棄の申述書(成人)』相続の放棄の申述書(成人) | 裁判所 (courts.go.jp))

相続人の住民票の除票または戸籍の附票の除票

相続放棄は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申立てしていくため、その証明として住民票の除票または戸籍の附票の除票を提出します。

相続放棄する本人の戸籍謄本

申立てをする本人の戸籍を管轄している役所に請求し、提出します。

収入印紙

相続放棄申述書の所定欄に800円分の収入印紙を貼付けて提出します。

切手

家庭裁判所から郵便で申立者に通知を送る際の郵便切手です。各裁判所によって金額が異なりますが、概ね数百円程度です。

被相続人との相続関係を証明する戸籍謄本等

ご自身が法定相続人にあたるか分からない、という方は法定相続人の見分け方を参照ください。

相続放棄申立に必要な書類と被相続人との関係性

必要書類相続放棄申述書被相続人の住民票または戸籍の附票相続放棄する方の戸籍謄本収入印紙(800円分)切手(80円を五枚程度)被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本配属者または子の死亡の記載のある戸籍謄本被相続人の出生~死亡までの全ての戸籍謄本

配偶者(または子)の出生~死亡までの全ての戸籍謄本

被相続人の親(父・母)の死亡の記載のある戸籍謄本兄弟姉妹の死亡の記載のある戸籍謄本
配偶者

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親または祖父母

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(祖父母の場合)

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兄弟姉妹、甥姪

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(甥・姪の場合)

ご自身が法定相続人にあたるか分からない、という方は法定相続人の見分け方を参照ください。

お客様に最適なご提案をさせて頂きます。
気軽にご相談ください。

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相続放棄をする際の注意点

相続放棄は一般的な相続手続きとは異なり、相続人としての地位を放棄するという、非常に重大な意思表示行為です。検討する際には、次のことに注意しましょう。

相続放棄には期限がある

相続開始(被相続人の死亡)を知った日から3か月以内に、家庭裁判所へ申立てる必要があります。ただし3か月を過ぎてしまっていても、相続放棄ができるケースもありますので、詳しくは鴨宮パートナーズまでお問い合わせください。

相続開始前からの相続放棄はできない

相続放棄は、相続開始後に家庭裁判所へ申立てしていく手続きのため、相続開始前では受け付けてくれません。「自分は一切相続するつもりはない。」と周囲に意思表明をしておくことはできますが、あくまでそれは相続分の譲渡の意思表明でしかないため、相続放棄とは異なりますので注意しましょう。

すでに相続財産に手を付けていると相続放棄できない

相続放棄を申立てしても、必ず認められるという訳ではありません。法定単純承認といって、相続放棄の前に遺産を処分してしまった場合、相続する意思があるものと推定され相続放棄が認められなかったケースは多々あります。

被相続人(故人)の預金口座からお金を引き出したり、家財道具を売却したりといった行為だけでなく、家賃の支払いや負債の弁済といった行為も単純承認にあたりますので注意しましょう。

相続放棄してすべての責任が無くなるわけではない

相続放棄をした人は、相続人ではなくなるため、相続財産についての権利・義務はありません。ただし民法の規定により、「相続放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産と同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。」とされています。

例えば相続財産が空き家だった場合に、負債の弁済(住宅ローンなど)の義務はないけれど、誰かが相続するまでは、手入れ等の管理をする義務は負う必要があります。

一度受理された相続放棄は撤回できない

相続放棄後に、被相続人に多額のプラスの財産があることが判明した場合でも、一度してしまった相続放棄を撤回することはできません。

相続放棄では「はじめから相続人ではなかった」とされるため、その後に相続財産に増減があったとしてもすでに相続とは無関係な状態となっているからです。

ただし、他の相続人からの脅迫や詐称行為によって相続放棄をした、など特段の場合にはこの限りではありません。

『限定承認』とは違うので注意!

相続が発生したことを知ってから3か月以内に、相続人は『単純承認』『限定承認』『相続放棄』のいずれかを選択しなければなりません。

単純承認とは、プラスの財産もマイナスの財産もすべてを相続していく、いわゆる一般的に『相続』と呼ばれる手続きを指します。

限定承認とは、プラスの財産の範囲内でのみマイナスの財産も相続する方法で、もしマイナスがプラスを上回っていた場合、その部分に関しては一切引き継がないというものです。

相続放棄とは異なり、相続人であることには変わりないので、相続人の立場が移っていく、ということはありません。どれくらい借金があるのか不明だか出来れば相続はしたい、という方は、限定承認を選択する方法もあります。

相続放棄をするか否かの判断はとても難しく、専門的な知識が要求されます。

ご検討の際は、鴨宮パートナーズまでご相談ください!

相続放棄のよくある質問

相続放棄をするには、裁判所に行かなければできないですか?

相続放棄をする際には、被相続人の住所地の家庭裁判所に相続放棄の申立てをする必要がありますが、郵送での申立ても可能です。
基本的には書面審査ですので、呼び出しがない限りは書面や電話でのやり取りで済みます。

親が借金を残していたのですが、相続放棄をすれば返済を肩代わりせずに済みますか?

借金などのマイナスの財産が多い場合、相続放棄をすることで相続人ではなくなりますので、返済の義務もなくなります。
ただし相続放棄をしたことで後順位の方が相続人となる場合があります。
(【例】配偶者と子が相続放棄した場合、第二順位にあたる、被相続人の両親が相続人となります。)
もし相続人全員が相続放棄を希望している場合は、各相続人ごとに相続放棄の申立てが必要となりますので、事務手続きが非常に煩雑となる可能性があります。お悩みの際は一度鴨宮パートナーズまでご相談ください。

葬儀費用を、故人の預金から支払った場合、相続放棄はできなくなりますか?

葬式費用に関しては判断が難しく、葬儀代の金額や状況によって単純承認とみなされ、相続放棄が出来なくなるケースもあります。

未成年者が相続人の場合、相続放棄する場合は特別な手続きは必要ですか?

原則的には未成年の法定代理人である親権者が相続放棄の手続きをおこないますが、未成年者の間で利益が相反する場合には、特別代理人を選任する必要があります。

相続放棄しても生命保険金を受け取ることはできますか?

原則的に生命保険の死亡保険金は受取人固有の権利とされているので、受取人に指定されている相続人が相続放棄をしても、死亡保険金を受け取ることができます。

相続放棄すると、遺族年金や未支給年金は受け取れますか?

遺族年金や未支給年金は相続財産ではなく受取人固有の財産となるため、相続放棄をしても受け取ることができます。
遺族年金は元より遺族のための年金であり、未支給年金は死亡した年金受給者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹であって、死亡当時に生計を同一にしていた方が受給対象となります。

相続放棄をした後、債権者に相続人でないことを伝えるには、どのように伝えればよいですか?

相続放棄申述受理証明書を家庭裁判所に交付請求することで、相続法事をして相続人ではないことを相手側に伝えることができます。

親戚から「相続放棄をするから、あなたもした方がよい。」と言われました。他の親戚が相続放棄されているかどうか、どのように調べればよいですか?

相続放棄がされているかどうかわからない場合、相続人や利害関係人は家庭裁判所に照会をかけることができます。

生前に父から子の入学資金として贈与を受けていたのですが、亡くなってから借金があることを知りました。この場合でも相続放棄することはできますか?

生前贈与が行われていた場合でも、相続放棄をすることは可能です。ただし、債権者側から『詐害行為取消権』を行使された場合、生前贈与の取消しをされる可能性があります。
※詐害行為取消権‥債務者が財産隠しのために財産を移転・処分したときに、債権者がその行為を取消しできる権利

相続人全員が相続放棄をしていった場合、最終的に相続財産はどうなるのですか?

被相続人の法定相続人にあたる方が全員相続放棄をしていくと、その相続財産について相続財産管理人が選任される可能性があります。
最終的に債務を弁済して財産が残った場合や債務がまったくない場合、残余財産は国庫に帰属していきます。

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相続放棄トピックス

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