ホーム > 相続対策 > 遺言 > 遺言作成の際は遺留分に注意!

遺留分とは

一定の範囲の法定相続人に認められた、最低限の遺産を取得できる権利です。もし遺留分を侵害された場合は、他の相続人に不足分を請求することが認められています。
この遺留分を請求できる権利を『遺留分侵害額請求権』といい、金銭にて請求することが可能です。請求できる額の上限は、被相続人と請求している相続人との続柄により異なります。

遺留分が認められる相続人の範囲

遺留分が認められる範囲は以下のとおりです。

配偶者

直系卑属

子や孫など、被相続人の直系の子孫

直系尊属

両親や祖父母など、被相続人の直系の先祖

被相続人の兄弟姉妹、甥姪にあたる相続人には遺留分が認められていません。

遺留分の割合

遺留分の割合は民法で以下のように定められています。

上記の割合をもとに、遺留分請求をする相続人の法定相続分をかけて算出します。

相続人が直系尊属のみの場合

遺留分の合計は、遺産総額の3分の1

相続人が配偶者や直系卑属の場合

遺留分の分の合計は遺産総額の2分の1

遺留分の割合
遺留分の割合

【例 全財産を長男に遺贈する内容の遺言に対し、被相続人(遺言者)の配偶者と2人の子がそれぞれ遺留分請求する際の割合】

配偶者

遺産総額の4分の1

それぞれ遺産総額の8分の1

相続人が配偶者や直系卑属の場合

遺留分の分の合計は遺産総額の2分の1

遺留分侵害額請求の時効と除斥期間

遺留分権利者の遺留分が侵害されていたとしても、実際に請求するかは任意であり、各相続人の意思に委ねられています。
とはいえ、いつまでも遺留分を請求できるとなると財産取得者の地位が安定しないため、請求できる期間に制限が設けられています。

下記のいずれかに該当した場合、遺留分侵害額請求ができなくなります。

時効

相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時点から1年間

除斥期間

相続開始から10年間経過した時点で自動的に権利が消滅

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