認知症対策に効果的な生前対策として、一般の方にも徐々に浸透してきている家族信託ですが、利用件数も年々増加傾向にあります。
家族信託は民事信託契約の一種で、財産の所有者が、老後の生活などの財産管理と自分亡き後の資産承継について、家族や親族等の信頼できる第三者に任せる(信託する)仕組みを指します。
<基本的な信託構造>
- 委託者:財産を託す人
- 受託者:託された財産の管理・活用等を行う人
- 受益者:財産から発生する利益を受ける人
- 信託財産:不動産、預貯金、株式など
今回のトピックスでは、受託者が管理する信託財産にフォーカスし、預金口座を管理するための「信託口口座」の特徴や一般口座との違い、メリット・デメリットなどをご紹介いたします。
不動産の管理については他のトピックスにて多くの活用方法をご紹介していますので、こちらもご参照ください。
→家族信託で「先祖代々の土地」を護る方法|複数世代に渡った財産承継のやり方を司法書士が解説
1.認知症対策としての財産管理
家族信託には様々な利用方法がありますが、一般的な利用方法として、親の認知症対策などが挙がります。
親が何の対策もしないまま認知症となってしまうと、不動産に関する契約事や、預金の引き出し等が出来なくなってしまいます。
例え配偶者や子など近しい家族であっても、認知症になった本人を代理する事は出来ません。
そこで判断能力がしっかりしているうちに、次のような形で家族信託を利用します。
<認知症対策の事例>
- 委託者:父
- 受託者:子
- 受益者:父
- 信託財産:居住用不動産と金銭の一部
上記のような家族信託を利用することで、不動産についての契約事や預金の引き出し等を、子が受託者の立場で行うことが可能となります。
具体的には、次のような手続きを行います。
≪不動産≫
- 信託登記を行い、名目上の所有権を「父→子」へと名義変更を行います。
- 名目上の所有権者は受託者である子へと変更したため、信託契約内容に従い、補修工事の契約や施設に入るための売却契約などを、子の判断で行うことが出来ます。
- 不動産の居住権は、受益者である父がその後も利用することが出来ます。
- 実際に利益を受けているのは父のままですので、贈与税や不動産取得税はかかりません。
≪預金≫
- 父名義の口座から、信託契約専用の「信託口口座」へと移管します。
- 信託契約内容に従い、月々の決まった支払いなど口座管理を子が行うことが出来ます。
信託財産に金銭がある場合、委託者の父名義の口座のままでは管理できないため、受託者である子が管理をするための銀行口座が必要となります。
ここポイントとなるのが、信託財産の金銭を管理するにはどのような口座を利用すべきか、という点です。
1-1.家族信託専用口座の開設は義務ではない
実は法律上、受託者が管理する家族信託専用の口座開設は義務ではありません。
ですので、例えば使用頻度の低い口座など、受託者が既に持っている受託者名義の口座を利用する事も可能です。
ただし、受託者には分別管理義務というものがあり、自分の財産と信託契約で任された財産を分けて管理する必要があります。
同一口座内に受託者個人の財産と信託財産が混在していると、それぞれの利用歴等の区別が難しくなってしまいます。
そのため、第三者にもしっかり分別管理が出来ていることを主張するためにも、家族信託専用の口座を新規開設する事をお勧めいたします。
2.信託口口座の特徴
信託口口座(しんたくぐちこうざ)とは、信託法に基づき、受託者が委託者から信託された金銭を管理するための専用口座です。
受託者の一般口座と比較し、次のような特徴があります。
それぞれ見ていきましょう。
2-1.受託者の個人口座と扱いが異なるため相続や差押え・強制執行等の対象外
信託口口座の要件としては、次の3点が挙がります。
<信託口口座の基本要件>
- 受託者が管理できる口座である
- 預金口座が信託財産であることが明記されている
- 受託者個人の口座とは分別管理されている
通常の普通預金口座と異なり、
- 「委託者○○受託者■■信託口」
- 「受託者▲▲信託口」
- 「□□信託 受託者○○」
といった口座名義の表記となります。
金融機関内部で受託者個人口座と混同しないよう、顧客管理番号(CIF:Customer Information File)を変更して管理されるため、
- 受託者が破産し差押え・強制執行等の対象となった
- 信託契約の途中で受託者に相続が発生した
といった状況になっても、影響を受けずに済みます。
なお、受託者に相続が発生したり、破産した場合、そこで受託者の任務が自動的に終了となりますので、その後は信託契約で定めた後継受託者が管理を継続する事となります。
→家族信託の当事者が死亡した場合、信託契約はどうなる??|委託者・受託者・受益者についてケース毎に解説
また、金融機関によっては「信託口」と口座名が表記されていても、よくよく確認すると相続で凍結されてしまうという預金口座も存在するようです。
そのため、信託口口座を開設する際には、上記の要件を満たしているかを金融機関に確認すると良いでしょう。
2-2.家族信託の取扱いがある金融機関が少ない
信託法の改正により家族信託の利用が開始された当初からすると、現在では信託口口座を取扱う金融機関は多くなりました。
とは言え、全国の金融機関の数からすればまだまだ少ないのが現状です。
また、普通口座に比べ開設条件が厳しいのも特徴です。
金融機関によって違いはありますが、次のような条件が見受けられます。
<信託口口座開設の条件例>
- 信託契約は公正証書で作成すること
- 一定金額の金融資産を預け入れること
- 委託者の法定相続人など家族の同意がとれていること
- 信託監督人や受益者代理人を設置していること
- 後継受託者の定めがあること
- 受託者が1名であること
- 金融機関が提供する特定の家族信託サービスを利用すること
- 委託者、受託者が普通口座の開設をしていること
金融機関によって条件は様々ですので、特に希望がない場合は、一番条件の少ない開設しやすいところを選ぶのも良いでしょう。
2-3.キャッシュカードや口座振替が利用できないことがある
前述の厳しい開設条件と同様に、信託口口座は特殊な口座のため利用条件も厳しい場合もあります。
- キャッシュカード発行ができない
- ネットバンクが利用できない
- 公共料金等の口座振替ができない
上記のように、普通口座と比較して使い勝手が悪い金融機関もあります。
信託口口座開設の際は、その後の運用面も踏まえて、比較検討する必要があるでしょう。
2-4.信託専用口座を利用する場合は注意が必要
前述のとおり、法律上、信託口口座の開設は義務ではありません。
そのため、「信託専用口座」として、受託者個人名義の新たな普通口座を開設し、信託契約書に口座番号を明記して実務的に代用するケースもあります。
信託専用口座を利用するメリットとして、次の点が挙がります。
メリット
- 金融機関の審査がなく口座開設が容易
- 普通口座同様のサービスを利用できる
- 信託契約書に口座情報を明記すれば対外的にも明確にしやすい
一方で、信託専用口座のデメリットとして、次のような懸念点もあります。
デメリット
- 受託者に差押え・強制執行等があった場合口座凍結される危険性がある
- 受託者の法定相続人と争いなる可能性がある
例えば、親が委託者兼受益者で、受託者が唯一の法定相続人である子、などの場合などは、信託専用口座を利用するのも良いかもしれません。
一方で受託者に相続が発生した場合に、
- 金融機関の取扱い上、普通口座と同様に口座凍結されてしまいその後の手続気に支障が出る
- 受託者の相続人から受託者個人の遺産の一部と主張され、争いへと発展する可能性がある
といったケースも想定されます。
信託設計時から専門家とよく相談し、メリット・デメリットを比較検討した上で運用口座を選びましょう。
3.信託口口座開設に必要な手続き
信託口口座を開設する場合、信託契約書について、事前に各金融機関で定められた法務チェックを受ける必要があります。
当事者間で作成済みのものを持ち込んでも、受理されない可能性が高いので注意しましょう。
信託口口座開設の手順は、次のような流れで行われます。
<信託口口座開設の流れ>
- 信託口口座を開設できる金融機関を選定
- 信託契約書案の作成
- 金融機関の法務チェック
- 公証役場での信託契約書の作成
- 信託口口座の開設
金融機関の法務チェック内容は様々ですが、どの金融機関においても信託契約書については公正証書での作成を求められるケースがほとんどでしょう。
そのため、信託契約書案を作成する際には、公証人と金融機関の担当者、双方との擦り合わせをしていく必要があります。
3-1.融資がある収益物件の信託は特に審査が厳しい
信託財産に、融資を受けている収益不動産を組み込む場合は特に注意が必要です。
信託による不動産の名義変更について、法務局での信託登記手続きについては、金融機関の承諾を求められることはないのですが、金銭消費貸借契約書等の承諾次項に、「所有権移転をする場合には金融機関の許可を受けること」、との記載がある可能性が高いのです。
この確認・承諾をせずに勝手に名義変更をしてしまうと、後々大きな問題が生じる可能性があります。
まずは融資をしている金融機関にコンダクトを取り、信託口口座の開設、ローンの取扱いについて相談することを推奨します。
承諾が得られない場合、信託口口座が開設可能な金融機関で、ローンの借換えを検討する必要もあるでしょう。
3-2.民事信託の信託口口座が開設できる金融機関は非常に少ない
最後に、信託口口座を開設できる金融機関をいくつかご紹介します。
口座開設基準や利用上の条件・注意事項等については、信託実務の同行により随時変更される場合がありますので、必ず利用予定の金融機関の支店に直接確認した上で進めることが重要です。
また、下記に挙げた以外にも信託口口座を開設できる金融機関はありますが、受託者が指定の機関である商品など、紛らわしいものも多いので注意しましょう。
※以下は受託者を自由に選択できる(機関の指定がない)金融機関を挙げています。
オリックス銀行 家族信託|オリックス銀行
三井住友信託銀行 民事信託サポート|三井住友信託銀行
京葉銀行 家族信託 | 京葉銀行 (keiyobank.co.jp)
横浜信用金庫 主な信託商品|横浜信用金庫
武蔵野銀行 武蔵野銀行|「むさしの家族信託」 (musashinobank.co.jp)
広島銀行 民事信託口座開設手数料の新設 (hirogin.co.jp)
肥後銀行 『民事信託口口座』開設サービス
百五銀行 民事信託業務・サービスの取扱開始について
千葉銀行 「ちばぎんファミリートラストサポートサービス」の取扱開始について│千葉銀行 (chibabank.co.jp)
大和証券 民事信託(家族信託)サポート | ダイワの特長・サービス | 大和証券 (daiwa.jp)
楽天証券 プレスリリース (rakuten-sec.co.jp)
広田証券 民事信託における受託者の口座開設取り扱いについて | 広田証券株式会社 | あなたの人生をより豊かに (hirota-sec.co.jp)
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