ホーム>相続対策>成年後見制度>相続手続きに法定後見制度を利用する際の注意点
目次

1.法定後見制度とは

2.遺産分割協議には相続人の意思表示が不可欠

3.相続手続中で発生する法定後見の手続き

4.法定後見制度の申立ては自分でも出来るが難易度は高い

5.法定後見制度利用の注意点

  1. 後見人候補者が必ず就任できるとは限らない
  2. 申し立ての準備から就任まで時間がかかる
  3. 本人と口約束でした契約や贈与は、履行が果たされない場合がある
  4. 後見申立の取り下げには許可が必要
  5. 被後見人が意思能力を回復するか死亡するまで継続する
  6. 後見人が就任した後に、後見人を交代させるには条件がある
  7. 後見終了後の管理財産は後見人のものになるわけではない
  8. 後見人であったからといって相続時に有利になるわけではない
  9. 後見人になったとしても本人の行為すべてを代理で出来るわけではない

 

ご家族が認知症になった等をきっかけに、成年後見制度を利用したいとのご相談が近年さらに増えてきています。

また、家庭裁判所のホームページでは後見センターの専門ページもあり、ニーズの高さが伺えます。

⇒(参考)【家庭裁判所後見センター 手続きの流れ・概要】

しかしながら、制度自体は聞いたことがあるけれど、内容は良く分からないという方も多いのではないでしょうか。

認知症・知的障害者の方が相続人に含まれる場合の相続手続きの一環として、必ず申立て・利用しなければならないのが、成年後見制度のひとつである法定後見制度です。

今回は、相続手続きで必要な法定後見制度と利用に伴う注意点をテーマにお話をしたいと思います。

 

1.法定後見制度とは

まず前提として、法定後見制度は、認知症や知的障害で判断能力を欠く、又は、判断能力が不十分な成人の方(未成年者は親権・未成年後見で対応)の財産管理・身上監護を適切にする為に設けられた制度です。

認知症や知的障害には、その症状・度合いに応じて、民法上、次の区分けに応じて、家庭裁判所が『後見人・保佐人・補助人』を選任していきます。

  • 成年被後見人…精神上の障害により事理弁識能力を欠くもの→後見人を選任
  • 成年被保佐人…精神上の障害により事理弁識能力が著しく不十分なもの→保佐人を選任
  • 成年被補助人…精神上の障害により事理弁識能力が不十分なもの→補助人を選任

 

 相続手続きを行っていく際、故人が遺言を残されている場合を除き、遺産分割協議という相続人全員での遺産分けの話し合いが必要となります。

この遺産分割協議は、一般的な相続手続きのうち全体の90%以上を占めると言われており、ほとんどの場合、遺産分割協議が必要となります。

 

2.遺産分割協議には相続人の意思表示が不可欠

遺産分割協議は、各相続人が保有する法定相続分を任意に放棄したり譲渡したりする、云わば法律行為であり、その意味内容を適切に把握して意思表示をすることが重要となります。

この点、認知症のお年寄りや知的障害の方は通常人と比べると判断能力が不十分と言え、遺産分割協議の中で他の相続人に上手く言いくるめられたりと、自己の法定相続分を安易に失ってしまう危険性があります。

そもそも、重度の認知症や重度の知的障害であれば、意識がなく寝たきりであったりと、全く意思表示が出来ない例も少なくありません。

その為、日本の相続手続きにおいては、真正な遺産分割協議の成立を確保する為、前述の法定後見制度を利用して、判断能力の不十分な相続人に対して、後見人を選任し、判断能力の不十分な相続人の財産(ここでは法定相続分)を守ろうという運用がなされています

 

3.相続手続中で発生する法定後見の手続き

前述の法定後見の中で、実務上圧倒的に多く家庭裁判所に選任申立をされるのが、成年後見人保佐人の制度です。

成年後見人とは、成年被後見人の法定代理人と位置づけられ、日用品の購入等を除き全ての法律行為を代理していく、云わば未成年者に対する親権者のような働きをする人のことを指します。

一方、保佐人とは、民法13条に規定された法律行為(遺産分割協議や売買契約、建物の大規模修繕、借入、保証契約等)に関し、被保佐人がした法律行為(例えば遺産分割協議)に同意を与える働きをする人のことを指します。

どちらの制度も、民法に定められた申立権者(配偶者、四親等内の親族、検察官等)が申立人となり家庭裁判所へ申立しなければスタートしていかず、申立てが受理されるまで相続手続きはストップしてしまいます

その為、当法人が相続手続きの相談を受け、相続人の方に認知症の方等がいることをうかがった場合は、即座に後見等の申立から進めていきます。

ところで、この後見等の申立、どのようにしていくのか?とのご相談を受けることが良くあります。

ざっと、家庭裁判所が指定する必要資料を下記にまとめますのでご参照下さい。

  • 親族関係図
  • 申立書
  • 診断書
  • 診断書附票
  • 愛の手帳写し
  • 本人の戸籍謄本
  • 本人の戸籍の附票
  • 登記されていないことの証明書
  • 後見人等候補者の戸籍の附票
  • 申立事情説明書
  • 親族の同意書
  • 後見人等候補者の事情説明書
  • 財産目録
  • 収支状況報告書
  • 財産関係の資料(通帳・保険証券写し、登記簿謄本等)
  • 負債資料の写し

 

上記資料を収集した上、遺産分割の場合は、成年被後見人等の法定相続分が確保された遺産分割協議案を添付していかなければなりません。

→成年後見申立てのために家庭裁判所に提出する書類

 

4.法定後見制度の申立ては自分でも出来るが難易度は高い

「自分で手続きしたい。」と仰るケースもありますが、法律や事務作業、資料収集に精通した方でないとまず不可能に近い手続きかと思われます。

法務局や官庁での書類取り寄せもあることから、お仕事をされている方にとっては尚更難しい手続きと言わざるを得ないでしょう。

また、被後見人の方の財産関係をよく存じて無い場合は、

  • 通帳の過去の履歴を見て、毎月どのような引き落としがあり支出がどうなっているのか
  • どのような保険契約があるか

等の情報を読み解いていく必要がありますが、通帳の読み方や保険証券の読み方は慣れていないと非常に煩わしいものです。

また、後見等申立の費用についても質問をされる場合がありますが、

  • 申立手数料:収入印紙800円
  • 登記手数料:収入印紙2,600円
  • 郵便切手:5,000円程度(裁判所に都度確認)

上記費用(目安)で申立が出来ます。

後は、申立添付資料の収集実費に5,000円程を考慮に入れて、自力で手続きをされる場合は総額20,000円程で手続きが出来るでしょう。

後見等申立のお手伝いは、司法書士か弁護士しか出来ない決まりとなっていますが、司法書士等の専門家に依頼する場合は別途報酬がかかることとなります。

 

5.法定後見制度利用の注意点

法定後見制度を利用する事で、様々な本人の代理行為することができますが、実は利用にあたり注意しておきたい点があります。

「こんなことなら利用するんじゃなかった!!」と、後から後悔しないよう、今のうちに確認しておきましょう。

 

5-1.後見人候補者が必ず就任できるとは限らない

 

良く受けるご質問で、『母の成年後見人に長男である自分がなりたいが、なるにはどうすれば良いか?』との質問を受けます。

これは、本人の財産状況・被後見人と後見人候補者との関係性、居住関係等全ての事情を考慮して、家庭裁判所が職権で決定することになります

つまり、手をあげても確実に後見人に選任されるとは言い切れないのです。

 

例えば、夫を亡くした妻が、認知症になってしまい、夫婦の実の息子を後見人候補者として申し立てを行うとします。

ところが、裁判所は候補者が立てられたからといって、必ず候補者を後見人に就任させなければならないわけではありません。

具体的には、被後見人の心身の状態や生活財産の状況から、

  • 後見人に就任した時に本人の権利擁護、財産保護を行うことができるのか
  • 後見人候補者の生活状況や職業から後見人として問題ないか
  • 本人と後見人候補者との間に利害対立が生じていないか
  • 本人が、候補者が就任する事に関してどのような意見を持っているか

 

などの項目を総合的に考慮し、誰を後見人とするかを決定していきます。

 

場合によっては、第三者である司法書士や弁護士が後見人に選任されたり、候補者が後見人に選任されたうえで、司法書士や弁護士が後見監督人(後見人を監督する者)として選任されたりすることもあります。

また、誰が選任されるかという点については、裁判所に対して不服申し立てができません

しかも、後見の申し立て書類を提出した後は、裁判所の許可が無ければ申し立てを取り下げることができなくなります

 

東京家庭裁判所の運用では、金融資産500万円を超えると、一般的に専門職後見人といって、司法書士が選任されるケースが多いと言われています。

また全国的な統計をみても、司法書士等の専門職が選任されるケースが七割ほどであり、親族後見人が選任されるケースは少ないと言えます。

後見人として第三者が入ってくるのは絶対に避けたいとお考えの方は是非、認知症になる前に自身の意思で後見人を選定できる、任意後見人の制度をご利用されることをお勧め致します。

任意後見制度について詳しくは別のトピックスにてご紹介致します。

→任意後見制度の概要と契約の流れ

 

5-2.申し立ての準備から就任まで時間がかかる

 

例えば、実家に一人暮らしの母親が認知症になってしまったが、まだ程度がそこまで重くない為、そのうち手続きをすればよいと考えていたとします。

ある時を境に急に症状が悪化し、家に一人にしておくのは心配と考え、父親から相続した母親名義の実家を売却し、その資金を基に施設に入居させたいと考えたとしても、すぐには手続きが進みません。

まず実家の売却や施設に入所する手続きのためには、成年後見人の申し立てを行っていかなければなりません。

  1. 申し立て準備に1~2ヶ月
  2. 裁判所の精神鑑定や調査で2~3ヶ月
  3. さらに審判が降りた後2週間の期間経過後に審判が確定
  4. 後見人として登記事項証明書が取得できるまでには更に1~2週間程度

 

ケースによりますが、上記のように合計4~6ヶ月程度、時間を要してしまいます。

また、手続きを進めようと考えた時に、本人や親族から反対の声が上がったために、説得に時間を要することも考えられます。

認知症等により判断能力が低下している場合には、できるときに手続きをすることが望ましいと思います。

 

5-3.本人と口約束でした契約や贈与は、履行が果たされない場合がある

 

後見人が就任する前の契約等によって、将来、贈与等を約束していた場合でも、約束通りに履行されるとは限りません

例えば、母親が認知症を発症したが、相談者である息子は遠方に居住していたために、第三者である弁護士が後見人に就任したとします。

母親は息子である相談者のために、認知症が発症する前から、自身の財産の一部を贈与すると約束していたとしても、財産管理をする後見人がこれに応じてくれるとは限りません。

そもそも成年後見制度は、申立人等の親族のためのものではなく、あくまで被後見人のための制度です。

本人の財産を保護するのが制度の目的になりますので、認知症が生じる前で、かつ書面等によりその意思が明確に確認できる場合でなければ、贈与のように一方的に被後見人の財産を減少させる行為には応じない可能性が高いと言えます

但し、どんな贈与も認められないわけではありません。

母親からすると、息子に対しては扶養義務があります。(民法877条)

この扶養義務履行の為に毎月生活費を支払う行為は、通常の範囲内であれば問題無いといえる可能性があります。

このような場合には、第三者である後見人は、裁判所と相談をし、この贈与や契約に応じるかを判断していく事になります。

後見制度を利用するか否かに関わらず、大事なことは契約書等の書面を作成しておくと、このようなときにも有効です。

 

4.後見申立の取り下げには許可が必要

 

成年後見申立のための書類の準備が整い、申立書及び提出書類を裁判所に提出すると、正式に申立がなされたことになります。

そして一度申立がなされた後は、審判前であったとしても、家庭裁判所の許可を得なければ申立を取り下げることはできません

成年後見制度がそもそも本人(被後見人予定者)保護のための制度であるため、申立人の判断のみで終了させることが適切でないと考えられるからです

例えば、本人Aさん(被後見人予定者)の息子Bさんが申立人となり、後見人候補者をBさんとして申立書を提出したとします。

手続きが進むにつれて、家庭裁判所の調査官の言動から、Bさんではなく専門職の弁護士が選任されそう、あるいは後見人にはBさんが選任されそうだけれども、後見監督人として弁護士が選任されそうと感じたとしても、家庭裁判所の許可なく取り下げることはできません。

また、第三者が選任されそうだからとの理由のみでは、許可も下りない可能性が高いと思われます。

申立書類は、申立以後取り下げられなくなることを念頭に、提出する必要があります。

審判を出すか出さないか、あるいは誰を後見人として選任するかは、個々の事情から最終的には家庭裁判所の裁判官が判断をするため、確定的なことは申し上げられません。

しかし財産の多寡や親族の関係性、申立てをして成年後見人をつける目的等により、家庭裁判所がいかなる判断をしうるかとの見通しをある程度立てることは可能ですので、申し立てを行う際はご相談いただければと思います。

 

5.被後見人が意思能力を回復するか死亡するまで継続する

 

成年後見の申立のご相談をお受けする場合、大多数の場合、申し立てる目的があります。

ケース1

Aさんの父親は10年前に亡くなっていて、その当時に父親が所有していた実家を母親が相続、現在は母親がそこで一人暮らし

母親が認知症になってしまったため、グループホームに入れる資金に充てるために実家の売却目的で後見申立をしたい

 

この場合、無事申立が認められ後見人としてAさんが就任し、実家の売却手続きを完了させたとしても後見人でなくなるわけではありません。

後見は、被後見人である母親が亡くなるか、あるいは認知症が治癒(判断能力が回復)するまで続きます。

後見人を立てないとできないからと、何らかの手続きのために一時的に成年後見を利用するということはできません。

これも、本人を保護する制度である以上、申立人が考える目的を果たしたとしても本人の要保護性が消滅するわけではないからです

なお後見人は、病気などやむを得ない事情がある場合には、家庭裁判所の許可を得て辞任することができます。

この場合にも、後見自体が終了するのではなく、別の後見人を就任させ、新後見人に引き継がれることになります。

基本的にはご本人が亡くなるまで一生続くことですので、特に親族が候補者になる場合には、よく検討して申立手続きをする必要があります。

 

6.後見人が就任した後に、後見人を交代させるには条件がある

 

ケース2

母親Aのために息子Bが申立人となって後見申立を行い、専門職の弁護士の後見人Cが選任された

後見人Cとはなかなか連絡がつかないうえ、愛想が悪くてうまくコミュニケーションが取れず不満を抱えている

 

息子Bは、後見人Cとそりが合わないため、後見人を交代させたいと考えるようになりました。

この場合、仮に息子Bが後見人Cを交代させたいと考えたとしても、家庭裁判所に申し立てて無条件に交代させることはできません

後見人を交代させたい場合には本人や親族が後見人の解任請求を行っていくことになりますが、これが認められるためには後見人が任務に適しない正当な事由がなければなりません

例えば後見人が本人に対して虐待行為を行っている、あるいは財産を本人のためでなく後見人自身のために使っている(横領している)、等の事由が必要になります。

成年後見制度はあくまで本人のための制度であるため、親族が望んだとしても本人の不利益になっていないのであれば交代すべきではない、と考えられるからです。

 

7.後見終了後の管理財産は後見人のものになるわけではない

 

ケース3

被後見人である母親A(父親は既に他界している)の長男Bが母親Aの後見人に就任

預貯金の一切を長男Bが預かり、日常的に必要な金銭を母親Aの預金から支払っている

のちに母親Aが病気により死亡、相続人は長男Bと次男Cがいる

 

このケースの場合、被後見人の死亡により後見は終了します。

しかし、既に預かっている母親Aの預貯金は長男Bのものになるわけではなく、相続財産として長男Bと次男Cが相続することになります。

長男Bが次男Cから相続権を主張された場合、法定相続分(母親Aの財産の半分)については渡さなければなりません。

後見申立の相談を受けていると、「後見人になった者が財産をもらえる」と考えている方がいらっしゃいます。

しかし被後見人の財産は後見人が被後見人のために預かっているに過ぎず、被後見人死亡による後見終了後は全て「相続財産」として相続人に引き渡されることになります。

 

8.後見人であったからといって相続時に有利になるわけではない

 

被後見人に相続が発生した場合、相続人が財産を取得する旨はケース3で述べた通りですが、後見人が相続の際に必ずしも有利になるとは言えません。

後見人であった者の相続権が他の相続人より多いとの規定はないからです

また例えばケース3で、後見申立の際に、「母親Aと同居している長男Bが後見人となり、母親Aの面倒を見る代わりに次男Cは相続を放棄する。」といった内容の念書を次男Cに書いてもらったとします。

しかし、被後見人の生前に相続放棄の念書を書いたとしても、これには何ら法的拘束力はありません

これは民法915条に、相続放棄をする場合には「相続があったことを知った時から3ヶ月以内」に行う旨が明記されておりますので、あくまで「死亡後」に手続きをすることが前提となっており、被相続人が死亡する前に相続放棄することはできないからです。

それどころか、次男Cから「後見人としての管理が悪かったから、相続財産を無駄にした」と不当な因縁をつけられてしまうこともあるようです。

家庭裁判所に求められるか否かにかかわらず、後見終了時に争いにならないように、後見人として被後見人の財産を使った場合には、全て領収書等を保管しておくことが望ましいと思います。

 

9.後見人になったとしても本人の行為すべてを代理で出来るわけではない

 

後見人は被後見人の財産を管理し、財産に関する法律行為についてのみ被後見人の代理行為ができます。

言い換えれば、一身専属行為は代理することはできません。

一身専属行為とは、いかなる場合も他人には行えない、本人のみに行える行為ということです

例えば、結婚や離婚等の行為や、養子縁組、認知等が挙げられます。

これらの行為は、あくまで本人が決定すべき事柄であり、後見人が口を出すことを認めるべきではないからです。

また、「遺言」も一身専属行為とされているため、後見人が代理で行うことはできません。

ご相談を受ける中で、「母が認知症になってしまい、母亡き後の財産の処分方法について法定相続に従うと不都合があるため、自分が後見人となって遺言を書きたい。」とおっしゃる方がいらっしゃいますが、これはできません。

被後見人となった後も遺言を書くことはできますが、判断能力が一時的に回復していて、医師2人以上の立会のもと事理弁識能力のあることを確認できた場合にのみ行うことができます

遺言等の生前対策は、認知症が心配になる前の元気なうちに行っておきたいですね。

 

成年後見人の申立手続きから審判確定には、通常3~4ヶ月のお時間を要します。

相続人のうちに認知症の方がいらっしゃる場合等は、お早目にご相談されることをお薦め致します。

成年後見の申し立てを行う場合、具体的に候補者を決めて申し立てることができます。

当法人では、後見制度の注意点等も踏まえ、最適な制度の利用方法のご提案をさせていただきます。

少しでもご不安な点ございましたら、目黒区学芸大学駅、渋谷区マークシティの司法書士法人行政書士法人鴨宮パートナーズまで、まずは一度ご相談ください。

 

⇒成年後見制度について詳しく知りたい方はこちら

 

【成年後見制度関連するトピックス】

・そもそも成年後見制度とは何か?制度の概要と後見人の義務とは

・成年後見制度の申し立てのために家庭裁判所に提出する書類

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