期間制限のある相続手続きとその種類
家族や近しい方がお亡くなりになるとまずはご葬儀が執り行われます。
ご葬儀が終わり落ち着いたタイミングで必要な相続手続きを進めていくことになりますが、中には期間制限があるものがあります。
期限を過ぎてしまうとペナルティが発生してしまうものもありますので、早めに対処する必要があります。
今回はそんな相続手続きの中で、主な期間制限がある手続きをご紹介していきます。
1.相続放棄・限定承認
【相続放棄】
相続放棄とは、被相続人の相続人としての地位を放棄するという手続きで、相続放棄申立てが受理されると、『初めから相続人ではなかった』という扱いになります。
相続放棄を検討する方の理由は様々ですが、大まかに2つの理由が挙げられます。
- 被相続人の債務(マイナスの財産)を相続したくない
- 特定の相続人にすべての遺産を相続させたい
相続放棄は相続開始を知った時から3カ月以内にしなければなりません。
3か月以内に必要書類を集め、家庭裁判所に申立をしなければならないため、時間的にかなり厳しいものになっています。
相続放棄をお考えの方は、相続開始後すぐに手続きを開始するか、手続きにご不安がある方はすぐに専門家に相談しましょう。
【限定承認】
限定承認は、相続財産の範囲で負債を相続することです。
限定承認をした場合、相続によって得たプラスの財産の範囲内で被相続人の負債を引継ぐことになります。
限定承認をしておけば相続開始後に多額の借金を相続したことが判明しても、相続した財産の範囲で返済をすれば済みますので、被相続人の負債の額が不明である場合には選択を検討しましょう。
限定承認も相続放棄と同じく、相続開始を知った時から3カ月以内に家庭裁判所に申述をしなければなりません。
2.準確定申告
被相続人が生前に確定申告をしていた場合に必要となる手続きです。
準確定申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内にしなければなりません。
準確定申告が必要となる方は下記のような方が該当します。
- 2,000万円以上の給与所得があった場合
- 家賃収入や株取引等で一定以上の所得があった場合
- 自営業者やフリーランスなどで事業収入があった場合
- 400万円以上の年金受給があった場合
被相続人が公的年金収入以外に収入があった(例えば不動産を賃貸していて賃料収入があったなど)場合には、準確定申告が必要な場合が多いので注意しましょう。
参考)国税庁ホームページ「納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」
3.相続税の申告・納付
相続税は発生する場合と発生しない場合があります。詳細は別トピックスにてご紹介していますのでそちらを参照ください。
相続税が発生する場合、相続税の納付と申告は相続人が相続開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行わなくてはなりません。
また、相続税の納付方法は原則として、金銭で一括納付をしなければなりません。
納付する金銭が不足している場合には納付期限までに遺産分割協議をし、相続した預貯金の解約又は相続した不動産の売却などをしなければなりません。
納付が遅れた場合には延滞税を加えて納付しなければなりませんので、ご自身で期間内に申告から納付までやることができない場合などには、税理士などの専門家に相談しましょう。
4.遺留分の請求
遺留分請求とは、相続人が被相続人の遺産から法律上取得する事が保証されている最低限の取り分を確保するために設けられた制度です。
兄弟姉妹及びその代襲者以外が相続人となる場合には、相続財産の一定割合の取得を主張することができます。
遺言などによって自分の遺留分が侵害されているときに、財産を承継した相続人や遺贈を受けた人に対して遺留分相当額の金銭の支払いを請求することができます。(遺留分侵害額請求権)
遺留分を請求する権利は下記のいずれかのタイミングで時効により消滅してしまうので注意しましょう。
- 相続の開始と、遺留分を侵害する内容の遺言や贈与を知ったときから1年経過時点
- 相続が開始してから10年経過時点
→【遺言における相続人の遺留分侵害額請求と和解勧告の関係性】
相続に関する手続きは専門性が高いものが多く、ご自身で出来るかご不安をお抱えの方も多いと思います。
当法人では、各お手続きにご対応できるだけでなく、弁護士・税理士・不動産業者等と連携し、相続に関する手続きをワンストップで包括的にご提供致します。
相続手続きにお困りの方は是非一度、渋谷区マークシティ・目黒区学芸大学駅の司法書士法人鴨宮パートナーズまで、お気軽にご相談下さい。
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