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平成27年4月14日
テーマ : 不動産登記
登録免許税の軽減措置が延長されました。
住宅用家屋及び土地の売買に関する登録免許税の軽減措置が
平成29年3月31日まで延長されました。
これまで通り、住宅用家屋の売買の税率は、1000分の3(本則1000分の20)。
土地の売買の税率は、1000分の15(本則1000分の15)が継続されます。
内田
2015-04-14
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