財産分与に伴う不動産の名義替え
離婚が成立し、夫(又は妻)所有の不動産を妻に(又は夫に)財産分与する場合、「不動産をあげます」という約束(又は書面による契約)だけではなく、その不動産の登記名義人を変更しなければなりません。
もし、登記名義を変更しないまま、夫(又は妻)が誰か他の人に不動産の名義を変えてしまった場合、先にその不動産を受ける約束をしていたとしても他の人に登記が入ってしまうと、登記を受けた他人が優先してしまいます。
そのため、財産分与の約束(契約)をした場合は、早急に名義変更の登記をすることをおすすめ致します。その際、ご住所変更や氏名変更を伴う場合が多く、必要な書類も案件により判断が必要です。また、不動産の名義変更以外にも離婚に伴い、様々な手続きが必要になる場合があります。
当法人では、財産分与の契約書作成段階から、登記名義を確実に変更するための手続きをトータル的にサポート致します。