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平成27年4月30日
テーマ : 相続・遺言
空き家をお持ちの方
平成27年2月26日より一部施行されていた
「空き家等対策の推進に関する特別措置法」が
同年5月26日をもっていよいよ完全施行されます。
所有の空き家が、法で定義された「特定空き家」に該当する場合は、
敷地に関していままで優遇されていた住宅用地としての
固定資産税1/6及び都市計画税1/3の優遇措置から
除外されることになってしまいます。
相続されたまま誰も住んでいない実家など、
活用していない家屋をお持ちの方は、
対策について是非ご相談ください。
伊丹
2015-04-30
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