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平成27年4月23日
テーマ : 相続・遺言
平成27年 相続税改正
平成27年1月1日のご相続から適用される相続税が改正されました。
この改正により相続税の課税対象になる方、
とりわけ首都圏に不動産をご所有されている場合には、
課税対象になる方の大幅な増加が予想されます。
相続登記のお手続きはもちろん、贈与、共有物分割など、
生前の相続税対策をお考えの方は是非ご連絡下さい。
税理士の先生を交え、ご対応させて頂きます。
橋
2015-04-23
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