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平成27年4月21日
テーマ : 不動産登記
直接移転売買
登記簿上の所有者A・中間者B・最終取得者Cの場合、
A→B・B→Cのそれぞれの売買契約に特約を付けることにより、
所有権をAからCに直接移転させることです。
中間者Bへの登記を経由しないため登録免許税はかかりませんし、
所有権を取得しないため理論上は不動産取得税は発生しません。
詳しくは、お問い合わせ下さい。
信夫
2015-04-21
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