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債権譲渡・動産譲渡登記


債権譲渡登記手続きの実績

  担保を取るための一般的な方法といえば不動産への担保設定です。しかし会社が持っている財産はそれだけではありません。会社が持つ債権や集合動産等を担保に取る方法も、登記手続きにより第三者対抗要件を取得出来ます。
  当方では、不動産決済による事実関係確認の経験を生かしながら、不動産以外の担保設定についても、実績を積んでおります。

  1. 債権譲渡登記のご説明
  2. 債権譲渡登記必要書類一覧
  3. 動産譲渡登記のご説明
  4. 動産譲渡登記必要書類一覧

債権譲渡登記のご説明



  債権譲渡の第三者対抗要件は、債権譲渡登記をすることで取得出来、取引先企業に通知することなく、担保設定することが可能となります。
  融資実行のため行う登記手続きであることから、登記の前提として、事実関係・権利関係の調査、確認を行い、取引の流れに沿って登記申請を行うことは、通常行われている不動産決済と同様です。

債権譲渡の関係性



債権譲渡登記必要書類一覧



  @ A 会社謄本 1通 会社ご印鑑
  A B 会社謄本 2通 会社実印印鑑証明書 1通 会社ご実印
  B C 会社謄本 1通
  C B、C間の債権を証明する契約書(金銭消費貸借契約、業務取引における契約等)
  D A、B 会社代表者身分証明書(運転免許証、健康保険証など)

動産譲渡登記のご説明



  動産を譲渡担保に取る場合、第三者対抗要件を取得するには、動産の引き渡しが必要であるところ、動産譲渡登記を行えば、動産の引き渡しがなくても動産取得の対抗要件を取得出来、引き続き動産を占有・使用しながら、融資を受けることが可能です。

動産譲渡登記の関係性



動産譲渡担保必要書類一覧



  @ A 会社謄本 1通 会社ご印鑑
  A B 会社謄本 2通 会社実印印鑑証明書 2通 会社ご実印
  B A、B 会社代表者身分証明書(運転免許証、健康保険証など)