テーマ : 成年後見
メディアで度々取り上げられる「後見制度」。
後見制度には、「法定後見」と「任意後見」の2種類があることをご存知でしょうか。
認知症等により、既に判断能力の低下した方のために、
財産管理をする代理人を選任する手続きが「法定後見」。
それに対し、今は元気だけれど、将来判断能力が低下したときのために。
「この人に財産管理等をお願いしたい」という契約を
あらかじめ結んでおくのが「任意後見」です。
「任意後見契約」は、法定後見に比べ、柔軟に内容を決めることが出来ます。
将来に対する不安も、あらかじめ準備しておくことで、解消出来ることがあります。
「任意後見契約」をお考えの方も、お気軽にご相談ください。