テーマ : 相続・遺言
平成25年12月5日に民法の一部を改正する法律が成立し、
法定相続分を定める規定のうち、これまで嫡出でない子の相続分を
嫡出子の相続分の2分の1としていた部分が削除され、
嫡出子と嫡出でない子の相続分が同等となりました。
これにより、相続人の中に嫡出子と嫡出でない子の双方がいる事案においては、
法定相続分が変わることになります。改正後の規定が適用されるのは、
原則として平成25年9月5日以後に開始した相続ですが、
平成13年7月1日以後に開始した相続についても適用がある場合があります。
詳しくは、是非お気軽にお問い合わせ下さい。
齋藤
テーマ : 不動産登記
新築の居住用建物を建てられた際「長期優良認定住宅」の認定を受けられている場合は、
登記手続きの際の登録免許税、不動産取得税、固定資産税の軽減が受けられます。
登録免許税の減税については、建物のお引き渡しと同時に行う「登記手続き」の際に、
減税を受けるための書類を提出する必要があります。
また、お引き渡しを受けられた後のお手続きとして、
不動産取得税、固定資産税の軽減を受ける際には、申告が必要となります。
小松原
テーマ : 信託
信託とは、財産を信託銀行等に預け、運用するというイメージがありますが、
平成19年の信託法改正により、一定の条件を満たせば、
個人や一般の法人を受託者とする信託が可能になりました。
今までは、ご自身の財産の管理、処分について
高齢になって判断能力が低下したら成年後見制度を使い、
亡くなられた後の事は遺言で決めるというのが主でした。
昨今、より自由度の高い制度として「家族信託」が注目されてきています。
家族信託という制度を使って、ご自身の老後のライフプランやご相続の事を、
よりご本人の意思に沿ったものにしたいという方が増えております。
弊所でも最近、お問い合わせを頂く事が多くなってきました。
家族信託で具体的に何が出来るのか?ご興味のある方は是非、お問い合わせ下さい。
吉川