テーマ : 相続・遺言
平成25年12月5日に民法の一部を改正する法律が成立し、
法定相続分を定める規定のうち、これまで嫡出でない子の相続分を
嫡出子の相続分の2分の1としていた部分が削除され、
嫡出子と嫡出でない子の相続分が同等となりました。
これにより、相続人の中に嫡出子と嫡出でない子の双方がいる事案においては、
法定相続分が変わることになります。改正後の規定が適用されるのは、
原則として平成25年9月5日以後に開始した相続ですが、
平成13年7月1日以後に開始した相続についても適用がある場合があります。
詳しくは、是非お気軽にお問い合わせ下さい。
齋藤